生活保護制度について
- [2023年6月15日]
- ID:16139
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
生活保護制度とは
生活保護は、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度であり、生活保護法の定める要件を満たす限り、どなたでも受けることができます。
私たちの一生の間には、けがや病気、高齢のために働けなくなったり、働いても収入が少なかったり、さまざまな事情で生活に困ってしまうことがあります。このような生活に困窮する方々に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、日常生活や社会生活の自立に向けて支援する制度です。
生活保護の相談から決定まで
(1)相談
社会福祉課(市役所2階9番窓口)で受付します。生活保護制度の説明とともに、各種社会保障制度や自立支援制度などの活用についてご案内します。
(2)申請
社会福祉課(市役所2階9番窓口)で受付します。生活保護を受けようとする場合には、本人やその家族による申請が必要です。ただし、保護を受けたい方が入院または施設に入所中であるなど、事情があり来所できないときはご相談ください。
(3)調査
生活保護を申請されると、ケースワーカーが申請のあった方(世帯)の家庭を訪問し、これまでの生活歴、世帯員の健康状況、扶養義務者の有無、収入や資産の状況など、保護の決定に必要な内容について聞き取り調査を行います。
訪問時に聞き取り・記録した内容は生活保護の検討・実施のためにのみ使用されます。また、ケースワーカーには守秘義務が課されていますので、正確な調査が行えるようにご協力をお願いします。
このほか、預貯金や生命保険の加入状況や、医療機関に通院している場合などには、関係機関へ必要な調査を行います。
(4)決定
調査結果に基づき、申請のあった方(世帯)に保護が必要かどうか、必要な場合にはその内容について検討を行います。
保護の要件
生活保護を受けるにあたっては、以下のような要件があります。活用できるものがあるときは、その活用を優先します。
ただし、生死に関わるような緊急性の高い状態であると福祉事務所が認める場合(急迫保護といいます)には、状況が落ち着いてから活用を行うことを条件に保護の開始を優先することもあります。
保護に優先して行われるもの
他法・他施策の活用
年金、児童手当、児童扶養手当、傷病手当金、失業給付金など、他の法律や制度、施策による給付が受けられる場合は、すべて受けてください。これらを活用せず生活保護を受けた場合や、保護受給期間または保護開始前までさかのぼって受給できることになった場合には、受けた範囲内の保護費を返還しなければなりません。
扶養義務者からの援助
親、子ども、兄弟姉妹などの親族、民法上の扶養義務のある人から援助を受けることができる場合には、その扶養が優先されます。また、その親族から仕送りを受けている場合には、収入として生活保護費との調整が行われます。ただし、親族の扶養は可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることで保護を受けられなくなることはありません。
なお、DV、家庭内暴力や虐待など、特別の事情がある場合には援助可能な親族と見なさないこともあります。
資産の活用
預貯金、生命保険、生活に利用されていない土地・家屋、自動車、貴金属などがあれば、解約・売却するなどして活用し、生活費に充ててください。ただし、処分価値や世帯の状況などに応じて一定の条件のもとに保有を認める場合もあります。
能力の活用
世帯員のうち働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。ただし、病気や障がい、その他の理由で働けない場合には、その問題解決を優先します。
保護のしくみ
生活保護費は、生活費や住居費、医療費など生活に必要な費用を合計して算出される最低生活費(世帯単位)と、生活保護を要する世帯全員の収入額(給与、年金、各種手当、養育費、仕送りによる金銭、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯全員のあらゆる収入)を比較して判定します。
最低生活費とは
年齢、世帯構成、所在地域などに応じて、国が定めた基準に基づいて計算される1か月分の生活費のことを最低生活費といいます。最低生活費は食費・被服費・光熱水費などの生活費、住宅費、義務教育に必要な教育費、医療費などを合計し算出します。
なお、保護を受ける世帯によって最低生活費は異なるため、すべての世帯が同じ額の保護費を受け取るわけではありません。また、最低生活費の基準は常に一定ではなく、社会情勢や世帯状況の変化などによって変更される場合があります。
保護の考え方
(図1)保護を受けられる場合
図1のように、最低生活費に対し、世帯全員の収入額が少ない場合には、不足分が保護費として支給されます。
(図2)保護を受けられない、または保護が廃止となる場合
図2のように、世帯全員の収入額が最低生活費を上回る場合には、生活保護の利用はできません。生活保護を受けていた方が収入の増加などにより同様の状態となった場合には、保護は廃止となります。
保護の種類
保護には、以下の8種類の扶助があります。
扶助の種類 | 内容 |
---|---|
生活扶助 | 衣食、光熱費など日常生活の需要を満たすための費用です。個人の年齢や世帯の人数に基づいて算定されます。 |
教育扶助 | 子どもが義務教育を受けるための学用品、給食費など最低限必要な費用を支給します。 |
住宅扶助 | 家賃、地代、住宅の補修などの費用を支給します。 |
医療扶助 | 病気やケガなどをした場合に、健康保険適用内の医療に要する費用を支給します。 |
介護扶助 | 介護認定を受けている方が、介護サービスを受ける際の負担額を支給します。 |
出産扶助 | 出産にかかる費用を支給します。 |
生業扶助 | 高等学校で教育を受けるための費用や就職するために必要となる技能、資格習得にかかる費用などを支給します。 |
葬祭扶助 | 保護を受けている方が喪主になる場合に、必要な葬儀費用について支給します。 |
支給方法には、金銭による支給と、医療扶助や介護扶助のように福祉事務所が代わって支払いをする支給(現物給付)があります。また、いずれの扶助にも定められた限度額(範囲)があります。
参考資料(PDFファイル)
京都府作成「知っておきたい生活保護」
京都府が作成した、生活保護制度についてのリーフレットです。
お問い合わせ
京田辺市役所健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉)0774-63-1127(保護)0774-64-1371
ファックス: 0774-63-5777
電話番号のかけ間違いにご注意ください!