浄化槽管理者(設置者)の義務
- [2021年4月1日]
- ID:16002
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(1)設置後の水質検査<7条検査>
指定検査機関:京都府保健衛生協会
浄化槽の設置工事が適切に行われ、その機能が発揮しているかを確認するため使用開始後3~8ケ月の間に1回行う。
→京都保健衛生協会にて手続きを行ってください。
(2)定期検査<11条検査>
指定検査機関:京都府保健衛生協会
浄化槽の機能が適正に発揮しているかを確認するため毎年1回行う。
→京都保健衛生協会にて手続きを行ってください。
京都府知事指定浄化槽法定検査機関
〒601-8436 京都市南区西九条西柳ノ内町28-2
公益社団法人 京都保健衛生協会
電話 075-681-1727
FAX 075-662-1975
(3)浄化槽の清掃
京田辺市の浄化槽清掃業許可を受けた業者(下記3業者)により、毎年1回以上清掃を行う。
京田辺市浄化槽清掃業許可業者 (届出順)
【城南衛生 株式会社】
所在地:京田辺市三山木南山25番地の7
電 話:0774-62-9000
【平安衛生開発 株式会社】
所在地:京田辺市多々羅中垣内7番地
電 話:0774-62-1732
【有限会社 フシミ】
所在地:京都市伏見区深草加賀屋敷町14番地26
電 話:075-601-6714
(4)浄化槽の保守点検
京都府に登録されている業者により浄化槽の保守点検を行う。
(浄化槽の種類によって回数は異なりますが、一般的な住宅では4か月に1回です)
登録業者については、京都府ホームページでご確認ください。
うまくリンク先につながらない場合は、キーワード「京都府浄化槽保守点検業者」 でもインターネット検索できます。
問合せ先等
注意! 京田辺市役所とは所在地が異なります
〒610-0332
京田辺市興戸犬伏18番地1
京田辺市上下水道部事務所 2階 下水道課
電話 0774-64-1352
FAX 0774-63-3362
浄化槽法 関連条文(抜粋)
(第7条) 設置後の法定検査
新たに設置され、またはその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
(第11条) 年1回の法定検査
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。ただし、次条第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
(第10条) 浄化槽の保守点検、清掃等
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検および浄化槽の清掃をしなければならない。ただし、第十一条の二第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検および清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない。
浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、または浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。