田辺町から京田辺市へ
- [2021年3月2日]
- ID:15948
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京田辺市史編さんの一環として、IT市史に取り組んでおり、京田辺の歴史や文化などをインターネット上で紹介しています。ここでは、田辺町から京田辺市への市制施行について説明します。
京田辺市の誕生
京田辺市は、平成9年4月1日より、それまでの綴喜郡田辺町から市制施行によって京田辺市となりました。
市制施行の要件は地方自治法により規定されています。地方自治法第8条において、「人口五万人以上を有すること」、「当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全体の六割以上であること」、「商工業その他の都市的業態に従事する者およびその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること」が要件として定められているほか、各都道府県の条例で定める要件を満たす必要があるとされています。
田辺町は、平成6年4月には住民登録人口が5万人を超え、平成7年の国勢調査人口でも53,040人となり、人口要件を満たすこととなりました。他のふたつの要件についても、中心市街地を形成している戸数は92.5%、都市的業態人口も89.4%と法律の要件を満たしており、官公署数や高等学校以上の学校数なども京都府条例の基準を上回るなど、市制施行の法的な要件が整います。
区分 | 市制施行要件 | 状況 | 備考 | |
人口 | 国勢調査 | 5万人以上 | 53,040人 | 平成7年国勢調査 |
現 在 | - | 51,233人 | 平成7年12月末日現在 | |
中心市街地を形成している戸数 | 全戸数の6割以上 | 92.5% | 平成7年10月1日現在 | |
都市的業態人口 | 全人口の6割以上 | 89.4% | 平成7年国勢調査人口より推定 |
平成8年8月の町議会臨時会で、「田辺町を市とすること」と「市の名称を変更する条例制定」の2議案が全会一致で可決され、市制施行を行うことと施行後の名称が「京田辺市」となることが正式に決まりました。その後、9月26日に京都府知事に市制施行についての申請を行い、京都府議会の審議などを経て、平成9年4月1日に、府下では12番目、全国では669番目の市として、京田辺市が誕生しました。
市制施行後
市制施行に伴い、住所表示に「字」を無くすなどの変更が行われました。生産緑地地区の指定も行われています。また、市制施行に先立つ平成9年3月8日にJR東西線の開業に合わせて「田辺駅」が「京田辺駅」に、「上田辺駅」が「JR三山木駅」にそれぞれ名称が変更されるなどの変化がありました。
開市式の様子
市制施行に伴い田辺町印を京田辺市印に入れ替える市民課職員
参考資料
広報たなべ 平成8年9月号~平成9年5月号
監修:佐野方郁(京田辺市史編さん近代・現代部会部会員 大阪大学日本語日本文化教育センター准教授)
作成:市史編さん室