社会資本総合整備計画の公表について
- [2026年7月1日]
- ID:14992
社会資本総合整備計画の公表
社会資本総合整備計画について
社会資本整備総合交付金は道路、港湾、治水、下水道、海岸、都市公園、市街地整備、住宅および住環境整備等といった政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき、目標実現のための基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業を総合的・一体的に支援する制度です。
社会資本整備総合交付金とは
社会資本整備総合交付金とは、これまでの国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金制度として創設されました。
社会資本総合整備計画
社会資本総合整備計画の公表について
地方公共団体が、社会資本整備総合交付金により事業を実施する場合には、社会資本総合整備計画を作成し国土交通大臣に提出するとともに、これを公表することになっています。
社会資本総合整備計画(令和8年度から令和12年度までの5年間)
京田辺市における下水道施設の地震対策(防災・安全)(重点計画)注)計画の内容や事業費等は、毎年度の予算規模や今後の社会情勢等により変動します。
社会資本総合整備計画(令和7年度から令和11年度までの5年間)
京田辺市における下水道整備の推進(第4期) 注)計画の内容や事業費等は、毎年度の予算規模や今後の社会情勢等により変動します。
京田辺市における下水道施設のストックマネジメント事業(防災・安全)(第2期) 注)計画の内容や事業費等は、毎年度の予算規模や今後の社会情勢等により変動します。
京田辺市における下水道整備の推進(第3期)(令和2年度から令和6年度までの5年間)
社会資本総合整備計画の事後評価
社会資本総合整備計画の事後評価について
・地方公共団体は、社会資本総合整備計画の期間終了時に計画の目標実現状況等について評価を行い、これを公表するとともに、国土交通大臣に報告することとなっています。(要綱第10の1)
事後評価書(令和2年度から令和6年度までの5年間)
