指定校変更・区域外就学について
- [2020年3月27日]
- ID:14629
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指定校変更・区域外就学について
京田辺市内に居住し、指定された京田辺市立小・中学校以外の京田辺市立小・中学校への就学を希望する場合。(指定校変更)
京田辺市外に居住し、京田辺市立小・中学校への就学を希望する場合。(区域外就学)

許可対象項目一覧
下記の許可対象項目に該当する場合は、指定校変更・区域外就学が可能です。希望される人は、京田辺市教育委員会学校教育課へ申し出てください。
ただし、通学上の安全面や身体的負担・特殊事情の内容等を考慮・検討する必要があるため、申請された全てを許可するものではありません。
特別の事由 | 許可期間 | 添付書類等 |
---|---|---|
住宅購入等により、希望校区への住所変更が確定している場合 | 学期内の期間 | 建築確認書の写しまたは住宅の売買契約書の写し等で入居日を証明する書類 |
住宅の新築・改築または災害等により、現住所が一時的(仮住居)なものであり、希望校区への住所変更が確定している場合 | 一時的(仮)住所の期間 (6か月を基準とする) | 建築確認書の写し、住宅の売買契約書の写しまたは賃貸契約書の写し等、入居日を証明する書類 |
住宅の購入等に係る住民票のみの異動の場合 | 事由が解消される日まで | 民生委員の居住証明等で居住を証明する書類 |
学期途中での住所変更の場合 | 小・中学校とも原則として通学上の安全および進路・生活指導上支障がないと認めた場合には、その学期の終了日まで | |
最終学年での住所変更の場合 | 卒業まで | |
本来校に特別支援学級が未設置であり、心身に障害のある児童・生徒の場合 | 本来校に特別支援学級が開設される日まで | |
やむを得ない生活上の事情(保護者の長期入院・行方不明等)により、児童・生徒を保護・監督できない状況にある場合 | 事由が解消される日まで (毎年度申請を基準とする) | ・事情のわかる書類(入院証明・民生委員による証明等) ・世帯全員の住民票 ・預かり証明書 |
本人または家庭の特殊事情により教育的措置として必要な場合 (1)不登校やいじめの関係 (2)本人の特殊な事情 (3)家庭の特殊な事情 ※(1)(2)は指定校変更のみ適用 | 特殊事情が解消される日まで (毎年度申請を基準とする) | ・特殊事情の内容を証明または説明できる書類 |
日本語の指導等の支援が必要で、支援可能な学校への就学を希望する場合 ※指定校変更のみ適用 | 委員会の認める期間 | |
当表のいずれかの理由により兄弟姉妹が指定校変更就学・区域外就学している場合に、その兄弟姉妹と同じ学校に就学する場合 | 事由が解消される日まで | |
小規模特認校制度での就学を希望する場合 | 卒業まで | 小規模特認校入学指定変更申出書 |
事情等により住民登録ができない場合に、実際に居住している学区の当該校へ就学する場合 | 特別事情が解消される日まで | 居住を証明するもの(居住物件の契約書の写しまたは光熱費等の領収書等) |
※ 申請にあたり、上記以外の書類の提出を求める場合もあります。
※ 通学上の安全について、保護者が全責任を負うことが条件となります。
※ 通学にかかる費用は全て保護者の負担とします。
※ 望ましい通学距離は、小学校は4km、中学校は6kmの範囲内です。