政治活動用事務所の立札および看板について
- [2022年3月16日]
- ID:13554
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政治活動用事務所の立札および看板
公職の候補者など(現職を含む)や後援会などの政治活動のための事務所に、候補者の氏名や氏名類推事項、後援団体の名称などを記載した立札・看板の類を掲示する場合には、一定の制限が設けられています。立札・看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に、枚数や設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を貼付する必要があります。
1 申請方法
(1)提出書類
証票交付申請書
※後援団体の申請を新規で行う場合には、京都府選挙管理委員会に提出した当該団体の設立届の写しを添付してください。政治資金規正法第6条に基づく政治団体の設立届がなされていない団体や、収支報告書未提出により同法第17条2項に該当している団体に対しては、証票を交付することはできません。
※申請した内容に異動がある場合は「異動事項の異動届」を提出ください。
※汚損や紛失に伴う再交付を申請する場合は「証票再交付申請書」を提出ください。その際に、汚損等の場合は使用できなくなった既交付の証票を、紛失の場合は警察署に遺失届を提出し、受理番号の控えの写しを添付してください。
(2)提出先
京田辺市選挙管理委員会(京田辺市長選挙・京田辺市議会議員選挙にかかるものに限る)
※衆議院議員、参議院議員、京都府知事、京都府議会議員の選挙にかかるものは京都府選挙管理員会に申請してください。
2 掲示できる立札・看板の類の総数(市長選挙・市議会議員選挙)
公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号の規定により、以下のとおり定められています。
(1)公職の候補者等 1人につき6枚
(2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
※当該選挙の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板の類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示したり、場所を移動させることはできません。
3 1つの政治活動用事務所に掲示できる枚数
ひとつの政治活動用事務所につき2枚以内
※立札・看板の類を通じて2枚以内です。
※1枚を両面使用したものは2枚と数えます。その場合、両面それぞれに証票の貼付が必要です。
4 大きさ
縦150センチメートル、横40センチメート以内
※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも差し支えありません。
※この規格は、字句等の記載部分のみではなく、足が付属する等の場合は、その足等の部分も含まれます。
5 掲示できる場所等
政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示する必要があります。
※届け出た場所以外の場所や事務所としての実態のない場所(田畑、空き地、駐車場等)等には掲示できません。
※選挙運動にわたる文言を記載することはできません。
※公道や第三者の私有地等、事務所の所在地をはみ出して掲示することがないようにしてください。
※ネオンサインや電光を使用したものや、三角柱状にしたものなど、構造上から見て立札・看板の類と認めらないものは掲示できません。
6 有効期限
証票には有効期限があります。証票表面に表示がされていますので、ご確認ください。有効期限を超過する前に、「証票交付申請書」を選挙管理委員会に提出いただき、証票の交付を申請していただく必要があります。
7 証票の申請書様式
証票の交付を申請する場合
届出場所や枚数等の異動があった場合
汚損や紛失等に伴う再交付を申請する場合
※汚損・破損の場合は、使用できなくなった既交付の証票を添付してください。
※紛失の場合は、警察署に遺失届を提出いただき、受理番号の控えの写しを添付してください。