専用水道について
- [2013年4月1日]
- ID:5437
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専用水道について
国の第2次一括法(「地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」)により、下記専用水道の事務は平成25年4月より京都府から京田辺市に事務移譲され、上下水道部上水道課で業務を行っています。
1 専用水道の給水開始の届出受理(法第13条第1項準用) (水道法第34条第1項)
2 専用水道の布設工事の設計の確認 (水道法第32条)
3 専用水道設置者からの報告徴収、立入検査等(水道法第39条第2項)
4 専用水道の給水停止命令(水道法第37条)
また、本市では、「京田辺市専用水道事務取扱要領」を策定し、専用水道の適切な布設および管理を促進し、専用水道の衛生対策業務の円滑化を図るとともに、水道事業との 調整を 図っています。
専用水道とは
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の(1)(2)のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 100 人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
(2) その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量であって、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量)が20m3を超えるもの。
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする場合にあっては、次のいずれかに該当すること。
ア.口径25mm 以上の導管の全長が1,500mを超えるもの。
イ.水槽の有効容量の合計が100m3を超えるもの。(六面点検が可能なものは除く)
専用水道の手続き
専用水道に該当する場合は、工事着手前に公営企業管理者の確認を受けなければなりません。敷設工事の着手30日前までに専用水道確認申請をしてください。
また、工事を伴わずに給水人口が増加したことにより専用水道となった場合や、設置者の住所、氏名、水道事務所の所在地を変更、施設を休止・廃止した場合は、速やかに届出してください。
専用水道確認申請時の添付書類
(1)工事設計書
・1日の最大給水量、平均給水量(算定根拠を明示)
・水源の種別、取水地点(地番、井戸の深度など)
・水源の水量の概算(水利許可書、揚水試験結果などを添付し、取水できることを明示)
・水質試験(過去1年以内の全項目[消毒副生成物および味を除く]および指標菌)の結果
・水道施設の概要(水道施設の全体構造(フロー)、主要施設の容量、能力など)
・水道施設の位置(設置場所、標高、水位など)、規模(寸法など)、構造(形状、材質、型式など)
(2)その他の書類
・水の供給を受ける者の数を記載した書類(給水人口の根拠を明示)
・水の供給地域を記載した書類、図面
・水道施設の位置を明らかにする地図
・水源、浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
・導水管渠、送水管、配水および給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図および縦断面図
給水開始前の届出
給水を開始しようとするときは、水質検査(全項目、残留塩素濃度)および施設検査を行い、届出をしてください。
水道技術管理者の届出
専用水道設置者は、水道の管理について、技術上の業務を担当させるため水道技術管理者を置かなければなりません。
設置者の責務
専用水道の設置者は、法令等に基づき適切に維持管理してください。
(1) 定期および臨時の水質検査の実施(水道法第20条)および水質検査結果の報告
(2) 従事者の健康診断(同法第21条)
(3) 消毒その他衛生上必要な措置(同法第22条)
(4) 給水の緊急停止(同法第23条)
京田辺市専用水道事務取扱要領および各種様式等を配布しています。
お問い合わせ
京田辺市役所上下水道部上水道課
電話: (配水/給水)0774-62-0401(薪浄水場)0774-62-8282
ファックス: 0774-63-4783
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