○京田辺市地域子育て相談機関設置要綱
令和7年3月31日
告示第58号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の3第1項の規定に基づき、京田辺市地域子育て相談機関(以下「地域子育て相談機関」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 地域子育て相談機関の設置場所は、次のとおりとする。
(1) 京田辺市立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和43年京田辺市条例第10号)に規定する児童館
(2) 京田辺市はぐはぐルーム設置要綱(令和4年京田辺市告示第71号)に規定する施設
(3) 京田辺市地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成23年京田辺市告示第44号)に規定する事業を実施する施設
(4) 京田辺市障害者生活支援事業実施要綱(平成10年京田辺市告示第83号)に規定する事業を実施する施設のうち、市長が適当と認める施設
(実施主体)
第3条 第6条に規定する事業(以下「事業」という。)の実施主体は、京田辺市とする。
2 市長は、事業を効果的に実施することができると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人等に、事業の実施を委託することができる。
(開所時間及び休業日)
第4条 地域子育て相談機関の開所時間及び休業日は、第2条に規定する施設(以下「施設」という。)の開所時間及び休業日とする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する開所時間及び休業日を変更することができる。
(職員)
第5条 地域子育て相談機関に、次の職員を置く。
(1) 市長が別に定める研修を修了している者であって、市長が別に定める実務経験の期間を有しているもの
(2) その他市長が適当と認める者
(事業内容)
第6条 地域子育て相談機関は、地域子育て相談機関の設置運営等について(令和6年3月30日付けこ成環第100号こども家庭庁成育局長通知)に規定する業務を行うものとする。
(相談記録等)
第7条 第5条に規定する職員(以下「職員」という。)は、必要に応じて利用者との相談内容等を記録するものとする。
(設備)
第8条 地域子育て相談機関は、相談室又は相談窓口、事務室その他必要な設備を設けるものとする。ただし、施設の既存の設備を活用できるときは、この限りでない。
(個人情報の保護)
第9条 職員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。