○京田辺市地域子育て相談機関設置要綱

令和7年3月31日

告示第58号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の3第1項の規定に基づき、京田辺市地域子育て相談機関(以下「地域子育て相談機関」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 地域子育て相談機関の設置場所は、次のとおりとする。

(4) 京田辺市障害者生活支援事業実施要綱(平成10年京田辺市告示第83号)に規定する事業を実施する施設のうち、市長が適当と認める施設

(実施主体)

第3条 第6条に規定する事業(以下「事業」という。)の実施主体は、京田辺市とする。

2 市長は、事業を効果的に実施することができると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人等に、事業の実施を委託することができる。

(開所時間及び休業日)

第4条 地域子育て相談機関の開所時間及び休業日は、第2条に規定する施設(以下「施設」という。)の開所時間及び休業日とする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する開所時間及び休業日を変更することができる。

(職員)

第5条 地域子育て相談機関に、次の職員を置く。

(1) 市長が別に定める研修を修了している者であって、市長が別に定める実務経験の期間を有しているもの

(2) その他市長が適当と認める者

(事業内容)

第6条 地域子育て相談機関は、地域子育て相談機関の設置運営等について(令和6年3月30日付けこ成環第100号こども家庭庁成育局長通知)に規定する業務を行うものとする。

(相談記録等)

第7条 第5条に規定する職員(以下「職員」という。)は、必要に応じて利用者との相談内容等を記録するものとする。

(設備)

第8条 地域子育て相談機関は、相談室又は相談窓口、事務室その他必要な設備を設けるものとする。ただし、施設の既存の設備を活用できるときは、この限りでない。

(個人情報の保護)

第9条 職員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

京田辺市地域子育て相談機関設置要綱

令和7年3月31日 告示第58号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
令和7年3月31日 告示第58号