○京田辺市障害者生活支援事業実施要綱

平成10年9月30日

告示第83号

(目的)

第1条 障害者生活支援事業(以下「支援事業」という。)は、在宅の障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談、情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者及びその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 支援事業を利用できる者は、市内に居住する者であって、生活支援を必要とする障害者及びその家族(以下「対象者」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるところとする。

(1) ホームヘルプサービス、ショートスティ等の在宅福祉サービスに係る情報提供、利用の助言及び利用申請の援助、介護相談並びに保健医療サービスの利用援助に関すること。

(2) 福祉機器の利用助言、情報機器の使用指導、料理及び裁縫の指導、代筆、代読、住宅改造の助言、住宅の紹介、生活情報の提供等社会資源を活用するための支援に関すること。

(3) 社会生活訓練プログラムの作成と、社会生活力を高めるための助言及び指導に関すること。

(4) 対象者へのピアカウンセリングに関すること。

(5) 医療機関、保健所その他の専門機関の紹介に関すること。

(6) 生活困難者への訪問援助に関すること。

(7) 対象者の権利擁護に関すること。

(費用負担)

第4条 支援事業の対象者の費用負担は、無料とする。

(障害者生活支援センターの設置)

第5条 支援事業は、障害者生活支援センター(以下「支援センター」という。)を設置して実施する。

(台帳の整備等)

第6条 支援センターは、利用者の基礎的事項、支援サービス計画の内容及び実施状況、今後の課題等を記載した台帳を整備し、継続的支援の実施を図るものとする。

(運営委員会)

第7条 支援センターは、その円滑な運営を図るため、運営委員会を設置する。

(事業の委託)

第8条 この事業は、適切な事業運営ができる者(以下「実施者」という。)に委託して実施するものとする。

(実施調査等)

第9条 市長は、事業の適性かつ積極的な運営を図るため、実施者に対し相談内容、生活支援の状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて調査を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成10年10月1日から施行する。

京田辺市障害者生活支援事業実施要綱

平成10年9月30日 告示第83号

(平成10年9月30日施行)