○京田辺市はぐはぐルーム設置要綱

令和4年4月1日

告示第71号

(設置)

第1条 子育て世代を総合的に支援するため、児童福祉業務に従事する者が妊婦及びそのパートナー、乳幼児及びその保護者並びに児童及びその保護者に対し、切れ目なく、きめ細かい支援を行う子育て支援の拠点となる施設(以下「施設」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、京田辺市とする。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 京田辺市はぐはぐルーム松井山手

(2) 位置 京田辺市山手中央3番地2 BRANCH松井山手内

(事業内容)

第4条 市長は、施設において次に掲げる事業を行う。

(1) 乳幼児への関わり方、遊び等を乳幼児及びその保護者が体験する教室の開催に関すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する講座及び相談に関すること。

(3) 乳幼児及び児童の保護者に対する支援に関すること。

(4) 関係機関等における情報収集及び当該機関等への情報提供に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(開室時間等)

第5条 施設の開室時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 施設の休室日は、京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に規定する市の休日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(職員の配置)

第6条 市長は、第4条に掲げる事業の実施及び施設の管理に当たり、施設に所長及び保育士等の資格を有する職員を配置するものとする。

(秘密保持義務)

第7条 施設に係る事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用の制限)

第8条 市長は、施設の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入室を禁止し、又は退室を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営業又は営利を目的として利用するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設又は備品をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 職員の指示に従わないとき。

(5) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(原状回復及び損害賠償)

第9条 施設の利用者は、施設、備品その他の物件をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

京田辺市はぐはぐルーム設置要綱

令和4年4月1日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)