○京田辺市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域全体で子育てを支援する基盤を形成することにより、安心して子どもを生み育て、子育てに喜びを感じられる社会環境の実現に資するため、地域子育て支援拠点拠点事業(以下「拠点事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 拠点事業の実施主体は、京田辺市とする。

2 市長は、予算の範囲内において、拠点事業を効果的に実施できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に、当該拠点事業の実施を委託することができる。

(実施形態)

第3条 拠点事業の実施形態は、次のとおりとする。

(1) 一般型 常設の地域子育て支援拠点(以下「拠点施設」という。)を開設し、子育て家庭の親等及びその子であっておおむね3歳未満の子(以下「子育て親子」という。)が気軽に集い、相互に交流を図る場を提供するもの

(2) 連携型 児童福祉施設又は児童福祉事業を実施する施設において、子育て親子の交流の場を提供するもの

2 実施形態ごとの実施要件は、別表に掲げるとおりとする。

(拠点事業の内容)

第4条 拠点事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育て等に関する相談及び援助に関すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等に関すること。

(5) その他子育て支援に関し市長が必要と認めること。

2 市長は、一般型については、前項に掲げる事業に加え、次の取組を積極的に実施するよう努めるものとする。

(1) 拠点施設の開設場所(近接施設を含む。)を活用した一時預かり事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する事業)又はこれに準ずる事業を実施する取組

(2) 世代間交流を継続的に実施する取組

(3) 前項に掲げる事業を利用することができない者に対して訪問支援等を行うことで、地域とのつながりを継続的に持たせる取組

(4) 障がい児又は多胎児を養育する者であって、配慮を必要とするものの状況に応じて、交流の場の提供、相談対応、援助、講習等を実施する取組

(5) 休日における育児参加促進のための講習会を実施する取組

(6) 中学生、高校生、大学生等のボランティアの日常的な受入れ及び養成を行う取組

(7) 子育てサークル又は子育てボランティアの育成及び支援を行う取組

3 市長は、連携型については、第1項に掲げる事業に加え、次の取組を積極的に実施するよう努めるものとする。

(1) 障がい児又は多胎児を養育する者であって、配慮を必要とするものの状況に応じて、交流の場の提供、相談対応、援助、講習等を実施する取組

(2) 休日における育児参加促進のための講習会を実施する取組

(3) 中学生、高校生、大学生等のボランティアの日常的な受入れ及び養成を行う取組

(関係機関との連携等)

第5条 拠点施設は、拠点事業の実施について、保育所、児童館、幼稚園、こども園、福祉事務所、保健所、児童相談所、児童委員、医療機関等と連携を密にし、拠点事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるとともに、利用者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。

(利用料)

第6条 市長又は第2条第2項の規定により拠点事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「拠点事業受託団体」という。)は、第4条第2項第1号に掲げる事業を実施する場合は、当該事業を実施するために必要な経費の一部を利用料として利用者から徴収することができる。

2 拠点事業の利用料は、子ども1人につき1時間当たり500円とし、複数の子どもが同時に利用する場合は、2人目を1時間当たり250円、3人目以降を無料とする。ただし、市長が必要と認める場合は、利用料を減免することができる。

(個人情報の保護)

第7条 拠点事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第8条 拠点事業受託団体は、拠点事業の終了後又は年度末に、拠点事業の実施状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、拠点事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(京田辺市地域子育て支援センター事業実施要綱の廃止)

2 京田辺市地域子育て支援センター事業実施要綱(平成14年京田辺市告示第37号)は、廃止する。

(京田辺市子育てひろば事業実施要綱の廃止)

3 京田辺市子育てひろば事業実施要綱(平成22年京田辺市告示第44号)は、廃止する。

(令和4年3月31日告示第59号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年2月22日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

実施形態

実施項目

実施要件

一般型

実施場所

1 公共施設内のスペース、商業施設等の空き店舗、公民館、児童福祉施設、小児科医院等の医療施設等であって、子育て親子が集う場として適した場所であること。

2 複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実施すること。

3 おおむね10組以上の子育て親子が一度に利用可能な広さを有すること。

4 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有すること。

開設日数等

1 原則として、週3日以上かつ1日5時間以上開設すること。

職員の配置

1 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識及び経験を有する専任の職員を2名以上配置すること。

連携型

実施場所

1 児童福祉施設又は児童福祉事業を実施する施設(以下これらを「連携施設」という。)における遊戯室、相談室等であって、子育て親子が交流し、集う場として適した場所であること。

2 おおむね10組以上の子育て親子が一度に利用可能な広さを有すること。

3 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有すること。

開設日数等

1 原則として、週3日以上かつ1日3時間以上開設すること。

職員の配置

1 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識及び経験を有する専任の職員を1名以上配置することとし、連携施設の支援を受けることができる体制を整えること。

京田辺市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)