○京田辺市立児童館の設置及び管理に関する条例
令和7年12月19日
条例第34号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童(同法第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにするため、京田辺市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
京田辺市立普賢寺児童館 | 京田辺市水取門田6番地 |
京田辺市立田辺児童館 | 京田辺市田辺鳥本102番地 |
京田辺市立南山こどもセンター | 京田辺市三山木谷垣内3番地1 |
(施設)
第3条 児童館には、次の施設を設置するものとする。
(1) 集会室
(2) 遊戯室
(3) 図書室
(4) 便所
(5) 事務室
(6) その他市長が必要と認める施設
(事業)
第4条 児童館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 遊びによる児童の育成
(2) 児童の居場所の提供
(3) 児童の権利や意見を尊重した活動
(4) 子育て支援
(5) 地域の健全育成の環境づくり
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第5条 児童館を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に在住する児童
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(利用料)
第6条 児童館の利用料は、無料とする。
(損害賠償)
第7条 利用者の責めに帰すべき理由により施設、附属設備又は器具等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。