○京田辺市職員自己啓発助成金交付要綱

平成19年7月19日

告示第125号

(目的)

第1条 この告示は、職員の自己啓発に要する費用の一部を市が助成することにより、職員の自己啓発意識の向上及び能力開発を図り、もって複雑多様化する行政需要に対応することができる職員を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 本市職員のうち会計年度任用職員及び臨時的任用職員以外の者をいう。

(2) 在籍期間 通信教育講座(以下「講座」という。)において定められた在籍期間をいう。

(3) 修了 在籍期間内に、それぞれの講座において定められた一定の基準を満たして講座を終えることをいう。

(助成対象)

第3条 助成対象は、次の各号に掲げる助成の区分に従い、当該各号に定めるものとする。

(1) 通信教育 現に就いている職若しくは将来就くことが予想される職の職務に関連する知識若しくは技能の習得のための講座又は職員に求められる能力の養成に有効であると認められる講座の受講に要する費用

(2) 資格取得 現に就いている職若しくは将来就くことが予想される職の職務に関連する資格又は市政の推進に有効であると認められる資格を取得するために要する費用のうち、市長が認めたもの

(3) 検定試験 現に就いている職若しくは将来就くことが予想される職の職務に関連する検定試験又は市政の推進に有効であると認められる検定試験を受検するための検定料のうち、市長が認めたもの。ただし、公費による検定料の負担があるものを除く。

(4) 講習会及び研修会(以下「講習会等」という。) 現に就いている職若しくは将来就くことが予想される職の職務に関連する知識若しくは技能の習得のための講習会等又は職員に求められる能力の養成に有効であると認められる講習会等の受講料のうち、市長が認めたもの。ただし、公費による受講料の負担があるものを除く。

(5) 龍谷大学大学院修士課程「地域公共人材総合研究プログラム」(以下「研究プログラム」という。)推薦入学 政策学研究科への推薦入学費用のうち、市長が認めたもの。

2 市長は、前項の助成対象に関し、毎年度次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 助成金交付の対象となる講座

(2) 助成率及び助成限度額

(3) 前2号に掲げるもののほか助成の実施に必要な事項

(受講等申込み)

第4条 講座受講料の助成を希望する職員は、事前に通信教育受講申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、前条第2項第1号の規定により市長が定める講座以外の講座を受講希望する職員は、当該講座が現に就いている職若しくは将来就くことが予想される職の職務に関連すること又は職員に求められる能力の養成に有効であると認められることを明らかにしなければならない。

2 資格取得に要する費用の助成を希望する職員は、事前に資格取得助成申込書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 検定試験検定料の助成を希望する職員は、事前に検定試験受検助成申込書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 講習会等受講料の助成を希望する職員は、事前に講習会等受講助成申込書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 研究プログラム推薦入学に要する費用の助成を希望する職員は、事前に研究プログラム推薦入学助成申込書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(受講者等の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申込みがあったときは、その内容を審査し、当該職員を講座受講、資格取得、検定試験受検、講習会等受講又は研究プログラム推薦入学の助成対象者とすることが適当であると認めたときは、当該職員に対して受講等決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(助成金交付対象者)

第6条 前条の受講等決定通知書を受けた者のうち、講座を修了した者、資格を取得した者、検定試験を受検した者、講習会等を受講した者又は研究プログラム推薦入学試験に合格した者は、助成金の交付を受けることができる。

(助成額)

第7条 市長は、予算の範囲内において、第3条第2項第2号の規定により定めた助成限度額を上限として、講座受講料、資格取得に要した費用、検定試験検定料又は講習会等受講料に同号で定める助成率を乗じて得た額を助成することができる。

2 市長は、第3条第2項第2号の規定により定めた助成限度額を上限として、研究プログラム推薦入学に要した費用を助成することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、この告示による助成金の交付を受けたことがある者に対して、別に定める方法により助成することができる。

(助成金交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自己啓発助成金交付申請書(別記様式第7号)に修了したこと、資格を取得したこと、検定試験を受検したこと、講習会等を受講したこと又は研究プログラム推薦入学試験に合格したことを証する書面を添えて、市長に申請するものとする。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請者が修了したこと、資格を取得したこと、検定試験を受検したこと、講習会等を受講したこと又は研究プログラム推薦入学試験に合格したことを確認し、助成金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、自己啓発助成金交付決定通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付時期)

第10条 市長は、前条の規定により交付決定を受けた者に対して、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、研究プログラム推薦入学の助成金を受けた者が所定の課程を終えられないときは、交付決定を取り消し、助成金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第51号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日告示第91号)

この告示は、平成22年6月1日から施行し、改正後の京田辺市職員自己啓発助成金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第61号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第57号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日告示第17号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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京田辺市職員自己啓発助成金交付要綱

平成19年7月19日 告示第125号

(令和2年4月1日施行)