○京田辺市会計規則

平成6年9月20日

規則第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 収入

第1節 徴収(第3条―第13条)

第2節 収納(第14条―第19条の2)

第3節 収入の過誤(第20条・第21条)

第4節 収入未済金(第22条―第24条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第25条―第28条)

第2節 支出の方法(第29条―第35条)

第3節 支出の方法の特例(第36条―第53条)

第4節 支払(第54条―第65条)

第5節 支出の過誤(第66条・第67条)

第6節 支払未済金(第68条―第70条)

第4章 決算(第71条・第72条)

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務(第73条―第80条)

第2節 支払事務(第81条―第89条)

第3節 報告等(第90条―第96条)

第6章 現金及び有価証券(第97条―第99条)

第7章 帳簿及び諸表(第100条―第107条)

第8章 事務の引継ぎ(第108条・第109条)

第9章 検査(第110条―第121条)

第10章 保管責任(第122条―第125条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例、規則等に定めるもののほか、市の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入命令権者 市長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(4) 支出命令権者 市長又はその委任を受けて支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員(次号に規定する所属長等をいう。以下同じ。)若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員(出納員の事務のうち現金の出納保管(小切手の振出しを含む。)の権限の一部の委任を受けた者。以下「分任出納員」という。)をいう。

(6) 各所属長等 京田辺市組織条例(昭和40年京田辺市条例第7号)第1条及び京田辺市組織規則(昭和40年京田辺市規則第5号)第2条に規定する部、課及び室の長、京田辺市会計管理者の補助組織設置規則(昭和46年京田辺市規則第11号)第1条第1項に規定する出納室の長、京田辺市消防本部の組織に関する規則(令和5年京田辺市規則第1号)第5条第1項に規定する消防長、京田辺市議会事務局組織及び事務決裁規程(平成12年京田辺市議会規程第1号)第5条第1項に規定する議会事務局の事務局長、京田辺市教育委員会事務局組織規則(平成12年京田辺市教育委員会規則第3号)第4条第1項に規定する教育部長、京田辺市農業委員会規程(昭和51年京田辺市規程第2号)第6条第1項に規定する農業委員会事務局の事務局長、京田辺市選挙管理委員会規程(昭和59年京田辺市選挙管理委員会告示第21号)第16条第1項に規定する選挙管理委員会事務局の事務局長、京田辺市監査委員事務局規程(平成9年京田辺市監査委員規程第1号)第3条第1項に規定する監査委員事務局の事務局長、京田辺市公平委員会処務規則(平成9年京田辺市公平委員会規則第3号)第8条第1項に規定する公平委員会事務局の事務局長及び京田辺市固定資産評価審査委員会事務局規程(平成9年京田辺市固定資産評価審査委員会規程第1号)第3条第1項に規定する固定資産評価審査委員会事務局の事務局長をいう。

(7) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により市の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(9) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(10) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(11) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(12) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第3項の規定による歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第3条 法第231条の規定による歳入の調定は、収入命令権者が次の各号に掲げる事項を確認して行うものとする。

(1) 収入の根拠が明白であること。

(2) 法令又は契約に違反していないこと。

(3) 所属年度及び歳入科目に誤りがないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 納入義務者、納付期限又は納付場所が適正であること。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の調定は、これを歳入予算の科目ごとにしなければならない。この場合において、歳入予算の科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定をすることができる。

3 収入命令権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第4条 収入命令権者は、次の各号に掲げる収入金について、出納機関から領収済通知書の送付を受けた後、速やかに調定をしなければならない。ただし、これらの収入金についてすでに調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 元本債権に係る延滞金

(3) その他性質上納付前に調定できない収入金

(分割金額の調定)

第5条 収入命令権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。ただし、一括して調定できるものについては、この限りでない。

(返納金の調定)

第6条 収入命令権者は、第66条第1項の規定により支出命令権者が歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日において、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更)

第7条 収入命令権者は、調定をしたのちにおいて、法令、契約等の規定により又は調定漏れその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。

(収入命令)

第8条 収入命令権者は、収入金の徴収をしたときは、直ちに出納機関に対し通知しなければならない。

2 収入命令権者は、第3条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して通知しなければならない。この場合において、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第4条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収入の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。

4 第6条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金についてすでに発せられている戻入命令をもって当該調定に係る調定の通知があったものとみなす。

(文書による納入の通知)

第9条 収入命令権者は、収入金の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知の特例)

第10条 収入命令権者は、第15条の規定により出納機関が直ちに現金で収納することができる収納金については、納入通知書の送付に代えて口頭で納入の通知をすることができる。

2 収入命令権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の発行の特例)

第11条 収入命令権者は、次の収入金については、前条の規定による納入通知書を納入義務者に対して送付しないものとし、当該納入通知書を出納機関に送付しなければならない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国・府からの交付金

(4) 国庫支出金

(5) 府支出金

(6) 市債(公募に係るものを除く。)

(7) 滞納処分費

(8) その他性質上納入の通知を必要としない収入金

(納入通知書の再発行)

第12条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入命令権者は、第7条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該収入金についてすでに納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は当該調定後の納付すべき金額に不足し、又は当該調定後の納付すべき金額を超過している旨の通知をするとともに、すでに発した納入通知書を回収して新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第13条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもの以外のものは、調定後10日以内

第2節 収納

(収納の通知)

第14条 出納機関は、収入命令権者から調定の通知を受けたときは関係帳簿を整理するとともに、当該調定通知に係る歳入の納入の場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる収入金については、前項の規定にもかかわらず、当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第4条各号に掲げる収入金 収納金融機関が収納したとき。

(2) 納入通知書(第6条の規定による返納金に係る納入通知書を含む。)又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 出納機関又は収入事務受託者の払込みに係る収入金 前号の規定による納入通知書、督促状又は領収証書綴(以下「納入通知書等」という。)により指定金融機関に現金又は証券が払い込まれたとき。

(出納機関の直接収納)

第15条 出納機関は、次の各号に掲げる収入金については、出張して領収するとき、納入義務者が現金若しくは証券を持参したとき又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

(1) 納期限経過後の収入金

(2) 生産物及び製作品の売払代金

(3) 使用料及び手数料

(4) 公債元利金並びに貯金及び預金利子

(5) 償還金及びその利子

(6) 公売代金その他公売関係収入金

(7) 違約金及び弁償金

(8) その他収入命令権者が必要と認めたもの

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面の余白に「証券受領」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定め又は特別の事由がある場合を除くほか、当日又は翌日に納入通知書等に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収証書)

第16条 納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、当該納入義務者が領収書の書式を定めている場合を除くほか、領収証書綴又はレジスターによる用紙を用いるものとする。ただし、第10条の規定による口頭をもって納入の通知をするものに係る収入金で会計管理者が特に指定するものについては、本条の規定による領収証書に代えて願書、届出書、申請書その他これに類する書類に領収の旨を記載証印し、又は領収証書の発行を省略することができる。

(収納後の手続)

第17条 出納機関は、第90条第4項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収納通知書を作成し、関係帳簿を整理するとともに当該通知書に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収入命令権者に送付しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により収納通知書及び領収済通知書の送付を受けたときは、その通知書の領収日付により関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券受領」と記載しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第18条 出納機関は、第76条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、速やかに納入義務者に対し当該証券について支払がなかった旨を証券支払拒絶通知書により通知し、及び当日の収入金額から支払の拒絶があった金額を控除し、かつ、証券支払拒絶報告書により収入命令権者に報告しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の報告を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」と記載した納入通知書を作成し、当該支払拒絶に係る証券の納入義務者に交付し、現金を納めさせなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第18条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入及び歳入歳出外現金等の種類

(3) 指定納付受託者に指定をした日

(4) 指定納付受託者に指定した期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第19条 収入命令権者は、施行令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて市長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、特別の事由がある場合を除くほか、その徴収又は収納に係る収入金をその日のうちに納入通知書等に収入金計算書を添えて、現金又は証券とともに収納金融機関に払い込まなければならない。

(市税に係る収納事務の委託の基準)

第19条の2 施行令第158条の2第1項の規定に定める基準は、次のとおりとする。

(1) 財務状況及び経営状況が健全であると認められること。

(2) 市税の収納事務を適切かつ確実に遂行するための技術的能力を有すること。

(3) 市税の収納事務に関し、十分な取扱実績を有していること。

(4) 個人情報の保護に関し、適正に管理できる体制を有すること。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第20条 収入命令権者は、納入義務者が誤って納入義務のない収入金を納入し、若しくは調定額を超えた金額の収入金を納入した当該納入の事実を発見したとき又は当該納入義務者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として、当該納入義務者に還付しなければならない。

2 収入命令権者は、第7条の規定により調定を変更した場合において当該調定に係る減少額に相当する金額についてすでに収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を、当該納入義務者に還付しなければならない。

3 前2項の規定による収入の誤納又は過納金の払戻しについては、支出に関する手続を準用する。

4 前項の場合においては、関係書類及び小切手には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第21条 収入命令権者は、歳入の調定をした収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により収入金の更正をしようとするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入更正の通知を発しなければならない。

4 同一の収入科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調定をして出納機関へ通知するものとする。この場合において、その内訳を明らかにしておかなければならない。

5 出納機関は、第3項の規定により収入更正の通知を受けた場合において、当該収入更正の通知に係る更正が会計間におけるものであるときは、収納金融機関に対し、公金預替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第22条 収入命令権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により督促状を発したときは、徴収簿を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第23条 収入命令権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越をしなければならない。

3 収入命令権者は、第1項又は前項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰り越したときは、徴収簿(収入未済金の逓次繰越にあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第24条 収入命令権者は、毎年度末において、すでに調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入命令権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所及び氏名並びに事由を記載した書面により、その整理について市長の指示を受けなければならない。

3 収入命令権者は、前2項の規定に基づき当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。この場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一の収入科目に2以上あるときは、これを集合して整理することができる。

4 収入命令権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対しこの旨を通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の確認)

第25条 支出負担行為の確認は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出負担行為が配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであること。

(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないこと。

(4) 支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び支出科目の区分に誤りがないこと。

2 支出命令権者は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める書類をもって、その確認をしなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとするとき 当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 支出負担行為を変更し、又は取りやめようとするとき 変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は支出負担行為の取りやめを示す書類

(支出負担行為の整理区分)

第26条 支出命令権者の行う支出負担行為について、支出負担行為の確認を受ける時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるとおりとする。

(複数の支出命令権者による支出負担行為)

第27条 複数の支出命令権者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、主たる支出命令権者は、関係の支出命令権者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。

(会計管理者への事前協議)

第28条 支出命令権者は、第25条の規定により支出負担行為の確認を受けるもののうち、特に必要なものについては、あらかじめ会計管理者に対し、同条第2項各号の規定による書類により、その実施について協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第29条 支出命令権者は、支出しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定を行うものとする。

(1) 支出の根拠が明白であること。

(2) 法令又は契約に違反していないこと。

(3) 所属年度又は支出科目に誤りがないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) その経費は、正当で必要最小限度であること。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の決定は、歳出予算の科目及び債権者ごとにしなければならない。この場合において、支出科目が同一であって同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

3 支出命令権者は、第34条第2項の規定により集合して支出しようとするときは、内訳表を支出命令書に添えなければならない。

(分割支出の調査決定)

第30条 第5条の規定は、法令、契約等の規定に基づき、支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定について準用する。

(支出の調査決定の変更)

第31条 支出命令権者は、第29条の規定により支出の調査決定をした後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特例の事由により当該調査決定の金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第32条 支出の調査決定は、債権者からの請求書の指示を待ってしなければならない。

2 請求書には、原則として次の各号の区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。

(1) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、工期、請負金額及び支払済高の記載並びに工事完成届及び検査調書の写しの添付

(2) 物件の供給等に関するもの 用途、品名、規格、品質、数量、単価等の記載及び検収調書等の添付

(3) 物件の運送又は保管に関するもの 名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載

(4) 土地買収費及び物件移転料に関するもの 所在地、名称等の記載並びに不動産に関する権利の変動登記済証、契約書の写しの添付

(5) 使用料及び賃借料又は手数料に関するもの 所在地、名称、数量、単価、期間の明細等の記載

(6) 補助金に関するもの 交付決定通知書等の写しの添付

(7) 払戻金、補てん金、損害賠償金に関するもの 理由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等の記載

(8) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付

3 請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、法令等により押印が不要とされているものその他市長が別に定めるものを除き、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えさせなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書類を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第33条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで、支出の調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、退職年金その他の給与金

(2) 旅費及び費用弁償

(3) 市債の元利償還金

(4) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(5) 報償金及び賞賜金

(6) 扶助費のうち金銭でする給付

(7) 官公署(公団等を含む。)の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

(支出命令)

第34条 支出命令権者は、第29条から第31条までの規定により支出の調査決定をしたときは、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。この場合において、支払方法ごとに当該支出命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。

3 支出命令を発するときは、支出命令書に請求書又は支出内訳書及び必要に応じて支出負担行為の決裁書類を添付して、出納機関に送付しなければならない。

(支出命令の審査)

第35条 出納機関は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認に当たり必要があると認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。

2 出納機関は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果、支出することができないと認めたものについては、支出命令権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡)

第36条 施行令第161条第1項第17号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 交際費その他これに類する経費

(2) 賠償、補償等に要する経費

(3) 有料道路、駐車及び入場の料金

(4) 供託金

(5) 公社、公団等に対して支払う経費

(6) 講習会、研修会等の会場において、直接支払を要する経費

(7) 現金をもって即時支払をしなければ購入、借入れ、利用又は使用することができないものに要する経費

(資金前渡手続)

第37条 支出命令権者は、施行令第161条第1項各号及び前条各号に掲げる経費について、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

3 資金の前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第38条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預金し、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。解約に際しての利子についても、また同様とする。

3 前渡資金の預金によって生じた利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第39条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令、契約等の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときはその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第40条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により精算書及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第41条 前5条の規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合にも準用する。

(概算払)

第42条 施行令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 概算をもって支払をしなければ契約を締結し難い委託に要する経費

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11に規定する施設等利用費

(3) その他市長が特に必要と認める経費

(概算払の手続)

第43条 支出命令権者は、前条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払の精算)

第44条 概算払を受けた者は、その用務完了後直ちに精算書を作成し、証拠書類を添え支出命令権者を経て、出納機関に提出しなければならない。

(前金払)

第45条 施行令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 土地、家屋等の賃貸料

(2) 保険料

(3) 事前の納入を要する研修会等の参加に要する経費

(4) その他市長が特に必要と認める経費

(公共工事の前金払)

第46条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、施行令附則第7条第1項に定めるところにより当該経費の3割(土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造は除く。)については4割)を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をした公共工事における地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項に規定する必要な経費については、前項の規定により既にした前金払に追加して、当該経費の2割を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

(前金払の手続)

第47条 支出命令権者は、前2条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。この場合において、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

2 支出命令権者は、前条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、前払金請求書及び保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第48条 第44条の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより、当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合に準用する。

(繰替払の手続)

第49条 支出命令権者は、施行令第164条に規定する経費について繰替払をさせようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入命令権者と協議し、その繰替払をするための要件及び算出基礎その他算出方法を出納機関に明示しておかなければならない。

(繰替払の整理)

第50条 支出命令権者は、出納機関から前条の繰替払がなされた報告を受けたときは、直ちに第52条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第51条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第52条 各会計間若しくは同一会計内における収支の移替えは、振替の方法により行わなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入命令権者と協議の上、出納機関に対し、振替命令を発しなければならない。

(支出事務の委託)

第53条 第19条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、「収入命令権者」を「支出命令権者」と読み替えるものとする。

2 第37条から第40条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、保管、支払及び精算の場合に準用する。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第54条 出納機関の印鑑の保管並びに小切手の作成及び押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。

2 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第55条 小切手帳は、出納機関ごとに会計年度別及び会計別に各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

(小切手の番号)

第56条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第57条 官公署(公団等を含む。)、出納機関、指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱書の斜線をした上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第58条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

2 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴さなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第59条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出簿を作成し、及び小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により毎日、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第60条 出納機関は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(現金払)

第61条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が100,000円以内である場合において、当該債権者から申出のあるときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時500,000円を限度として現金を保管することができる。

3 第54条第2項及び第58条の規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。

(隔地払)

第62条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに支払依頼書を添えて支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び支払依頼書には「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署等に対する支払)

第63条 出納機関は、債権者が官公署(公団等を含む。)である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署(公団等を含む。)が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに支払依頼書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び支払依頼書には「官公署等要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替払)

第64条 出納機関は、施行令第165条の2の規定により債権者から口座振替の方法により支払の申出があったときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに口座振込依頼書を添えて支払金融機関に送付して領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替をする場合において債権者が発行する納入通知書、支払書その他これらに類する書類を添えてするときは、口座振込依頼書の添付を省略することができる。

2 前項に規定する債権者からの申出は、口座振込依頼書により、又は請求書等の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

3 第62条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(公金預替書)

第65条 出納機関は、第52条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金預替書を指定金融機関に交付(同一会計内の振替を除く。)しなければならない。

2 第54条から第58条までの規定(第57条第1項及び第58条第2項の規定を除く。)は、公金預替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第66条 支出命令権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書により当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の戻入の手続については、収入に関する手続を準用する。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人で支出事務を委託された者であっては、その精算残金の返納は納入通知書等により納付するものとする。

3 前項の場合には、納入通知書及び関係書類に「過誤払戻入」と記載しなければならない。

(支出更正)

第67条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。

5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が各会計間に係るものであるときは、支出金融機関に対し、公金預替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還請求)

第68条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還請求を受けたときは、償還請求する者から次の各号に掲げる書類を徴し、調査し、償還請求すべきものと認めるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 支出命令権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第51条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第61条の規定の例により支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第69条 会計管理者は、第85条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第86条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知し、これを収入命令権者に送付しなければならない。

(支払未済小切手の処理)

第70条 出納機関は、第86条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰り入れられたのちに当該支払未済に係る小切手又は送金払案内書を提示してその支払を求められた場合において当該請求に係る小切手又は送金払案内書が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第51条の規定の例により処理しなければならない。

第4章 決算

(決算の調整)

第71条 会計管理者は、毎会計年度施行令第166条の定めるところにより決算を調整し、出納閉鎖後3か月以内に諸書類その他施行令第166条で定める書類と併せて市長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第72条 収入命令権者は、次の各号に掲げる場合においては、これを第52条(振替収支)に定める手続の例により処理しなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越に係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務

(現金の収納)

第73条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書等により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入義務者、出納機関又は収入事務受託者に交付し、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第74条 収納金融機関は、第23条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該出納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書及び領収済通知書には「過年度収入」と記載しておかねばならない。

(口座振替による収納)

第75条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第73条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等について準用する。

(証券による収納)

第76条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書、領収証書及び領収済通知書には「証券受領」と記載し、第73条又は第74条の規定により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付しなければならない。

(公金の回送手続)

第77条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第73条から前条までの規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を速やかに、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第78条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第20条第3項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第79条 収納金融機関は、第21条第5項の規定により出納機関から公金預替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続きをとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第80条 歳入歳出外現金等の受入れについては、前7条の規定を準用する。

第2節 支払事務

(小切手の確認)

第81条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であること。

(2) 出納機関の印影は明りょうであること。

(3) 出納機関の印影は第94条の規定により備えた印鑑簿の印影と符号すること。

(4) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないこと。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額を第86条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであること。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めるときは、出納機関に照合し、適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第59条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第82条 支払金融機関は、第62条第1項又は第63条第1項の規定により支払依頼書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続きをとらなければならない。

2 支払金融機関は、第64条の規定により支払依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

第83条 削除

(公金預替書による手続)

第84条 支払金融機関は、第65条第1項の規定により公金預替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

2 第81条第1項第1号から第3号まで並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第85条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終らないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し、及び小切手支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第86条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終らないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までに、その金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定による小切手支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条第2項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終らないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(過誤払戻入)

第87条 支払金融機関は、返納義務者から「過誤払戻入」と記載された納入通知書等により返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第88条 第79条の規定は、第67条第5項の規定により公金預替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第89条 第81条第82条及び第84条から第88条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 報告等

(収支報告)

第90条 指定代理金融機関は、収支日計報告書を作成し、翌営業日に指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関の収納日計報告書について準用する。

3 指定金融機関は、自店において取り扱った収納及び支払の状況について収支日計報告書を作成し、これと前2項の規定により送付を受けた報告に基づいて総括の収支報告書を作成し、収支日計報告書を会計管理者に送付しなければならない。

4 収支日計報告書には、領収済通知書又は振替済通知書を添えなければならない。

(報告義務)

第91条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納区分)

第92条 指定金融機関等における収納及び支払は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別に区分して取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第93条 指定金融機関等は市の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影をあらかじめ出納機関に送付しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第94条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、出納機関から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第95条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第96条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を、年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第97条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、市長と協議しなければならない。

(一時借入金)

第98条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳入歳出外現金等)

第99条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 特別徴収の所得税、府民税、他市町村民税

 市町村共済組合掛金

 その他の保管金

(3) 受託金

(4) 担保

 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

2 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。

3 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

第7章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第100条 この規則の定めるところにより会計に関する事務を所掌する者は、別に定める帳簿を備え、その所掌に係る事務について、事件のあった都度所定の事項を記載及び整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて適宜補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調整しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(諸表等)

第101条 前条に定めるもののほか、会計に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び証票等の様式は、別に定めるところによる。

(金額の表示)

第102条 納入通知書、現金等払込書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては金額の頭初に「¥」記号を、ただし、負数の場合は「¥」記号に代えて「△」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあっては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正等)

第103条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項を、別段の定めがある場合を除くほか、訂正又は追加若しくは削除してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、その部分に2線を引いて認印しその右側に正書し、追加するときはその部分に加え、削除するときはその部分に2線を引いて認印しなければならない。

3 前項の規定により証拠書類の記載事項について訂正し、又は追加し、若しくは削除したときは欄外余白に何字の訂正又は追加若しくは削除とそれぞれ記載し、作成者が認印しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第104条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第105条 数葉をもって1通とする請求書、契約書等には、債権者又は当事者の割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第106条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第107条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入命令権者又は支出命令権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

第8章 事務の引継ぎ

(出納機関の事務の引継ぎ)

第108条 出納員又は分任出納員に異動があったときは、前任者は、発令の日から7日以内に引継書を2部作成し、連署の上1通をもって後任者に引き継ぎ、他の1通は、出納員は会計管理者に、分任出納員は出納員に提出しなければならない。

2 前項の規定による引継ぎを行う場合、関係帳簿には、引継年月日を表紙の裏面に記入し、前任者及び後任者が証印しなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎの場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。

(引継ぎの立会い)

第109条 前条の規定による引継ぎには、市長の命じた職員が立ち会わなければならない。

第9章 検査

(自己検査)

第110条 市長は、自己検査をしようとするときは、職員のうちから検査員を命じて出納員、分任出納員及び資金前渡を受けた者の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他金銭会計事務の一切について検査させなければならない。

2 市長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について検査をさせることができる。

3 市長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査項目)

第111条 検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(検査の期間)

第112条 検査は、検査当日現在によって前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第113条 市長は、検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(検査済の表示)

第114条 検査員は、検査終了後検査年月日、検査終了の旨及び職氏名を関係帳簿の最終ページに記載して、これに押印しなければならない。この場合において、立会人は、職氏名を連記のうえ、これに押印しなければならない。

(検査報告)

第115条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して報告しなければならない。

(会計管理者の調査)

第116条 会計管理者は、会計事務の調査をしようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名をあらかじめ各所属長等に通知しなければならない。

2 前条の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について、これを準用する。

3 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を各所属長等に通知しなければならない。

(指定金融機関等の検査の実施)

第117条 会計管理者は、施行令第168条の4の規定による指定金融機関等の検査を実施するときは、所属の職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、指定金融機関については毎年度1回以上、その他の金融機関については会計管理者が必要と認める都度行うものとする。

(検査事項)

第118条 前条の検査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、口座振替払、繰替払その他公金の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項

(金融機関検査の通知)

第119条 会計管理者は、第117条の検査を実施しようとするときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名を指定金融機関等にあらかじめ通知しなければならない。

(収入事務受託者の検査)

第120条 会計管理者は、施行令第158条第4項による検査を実施するときは、第110条から前条までの規定の手続に準じて行わなければならない。

(準用規定)

第121条 第112条及び第115条の規定は、第117条から前条までの規定による検査の期間及び結果報告について、これを準用する。

第10章 保管責任

(保管責任)

第122条 会計管理者、出納員、分任出納員及び資金前渡を受けた者は、全て現金、有価証券又は小切手帳の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第123条 前条に規定する職員は、その保管している現金、有価証券又は小切手について亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、所属長の意見を付して、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(違反行為又は怠った行為の報告)

第124条 職員は、次に掲げる行為をしたこと、又は怠ったことにより市に損害を与えたときは、直ちに報告書を作成し、所属長を経て市長に提出しなければならない。

(1) 支出負担行為

(2) 法第232条の4第1項の命令又は同条第2項の規定による確認

(3) 支出又は支払

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査

(賠償責任を負う者の指定)

第125条 法第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は、次に掲げる者とする。

(1) 前条第1号から第3号までに掲げる行為については、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意思の決定を行うこと(以下「決裁」という。)ができる者(以下「決裁権者」という。)及び決裁権者に代わって決裁を行う権限を有する全ての者とする。

(2) 前条第4号の行為については、監督職員又は検査員として、市長及び決裁権者の権限を委任された者が別に定める者とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成5年度の予算に関する収入、支出等の会計事務及び決算に関する処理については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月13日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年8月10日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月10日規則第71号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の京田辺市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月2日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第57号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第26条第1項関係)

支出負担行為整理区分

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

01 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする金額

給与台帳、仕訳書

左のうち必要書類

02 給料

支出決定のとき

当該支給期間分

給与台帳、仕訳書

左のうち必要書類

03 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする金額

給与台帳、仕訳書

左のうち必要書類

04 共済費

支出決定のとき

支出しようとする金額

明細書、納入通知書

左のうち必要書類

05 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする金額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍抄本又は謄本

左のうち必要書類

06 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書


07 報償費

交付又は支出決定のとき

交付又は支出を要する金額

支給調書


08 旅費

支出決定のとき

支出しようとする金額

出張命令簿兼請求書


09 交際費

支出決定のとき

支出を要する金額

請求書


10 需用費





ア 消耗品費

燃料費

賄材料費

医薬材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類

イ 食糧費

印刷製本費

修繕料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類

ウ 光熱水費

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、検針票、内訳表、仕様書

左のうち必要書類

11 役務費





ア 通信費

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、内訳表

左のうち必要書類

イ 運搬費

保管料

広告料

筆耕翻訳料

手数料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類

ウ 火災保険料

自動車損害保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書

左のうち必要書類

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書、見積書(請求書)

左のうち必要書類

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書、見積書(請求書)

左のうち必要書類

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

15 原材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求のあった金額)

契約書、請書、見積書、仕様書(請求書)

左のうち必要書類

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書

左のうち必要書類

17 備品購入費

購入契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

左のうち必要書類

18 負担金補助及び交付金

交付決定をするとき(請求のあったとき)

交付決定金額(請求のあった金額)

交付決定書の写し、内訳書の写し(請求書)

左のうち必要書類

19 扶助費

交付又は支出決定のとき

交付又は支出決定金額

請求書、扶助決定書の写し

左のうち必要書類

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する金額

貸付申請書、契約書、確約書

左のうち必要書類

21 補償・補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、支払決定調書、判決書、謄本

左のうち必要書類

22 償還金・利子及び割引料





ア 償還金

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書


イ 利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する金額

関係書類


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する金額

申請書、申請書の写し

左のうち必要書類

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする金額

関係書類


25 寄付金

交付決定のとき

交付を要する金額

関係書類


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする金額

関係書類


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする金額

関係書類


別表第2(第26条第2項関係)

支出負担行為整理区分

区分

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき。

資金の前渡をするとき。

資金前渡を要する額

2 概算払

概算払をしようとするとき。

概算払をするとき。

概算払を要する額

3 前金払

前金払をしようとするとき。

前金払をするとき。

前金払を要する額

4 繰替払

繰替補てんをしようとするとき。

繰替補てんをするとき。

繰替補てんを要する額

5 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出をするとき。

過年度支出を要する額

京田辺市会計規則

平成6年9月20日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成6年9月20日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第12号
平成16年3月19日 規則第3号
平成16年12月27日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年7月13日 規則第36号
平成19年3月27日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第33号
平成21年8月10日 規則第38号
平成23年4月27日 規則第31号
平成26年4月10日 規則第71号
平成27年3月31日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第9号
平成31年3月27日 規則第7号
令和元年9月30日 規則第12号
令和2年3月27日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第18号
令和3年12月28日 規則第49号
令和4年4月1日 規則第36号
令和4年11月2日 規則第86号
令和5年3月31日 規則第57号