○京田辺市農業委員会規程
昭和51年3月25日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、京田辺市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員が、その職務を代理する。
(会長の専決事項)
第4条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項第8号及び法第5条第1項第7号の規定による届出の受理に関すること。
(2) 法第5条第1項第7号の規定による届出を要する農地等について、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)等の規定により公売等が行われる場合における買受適格証明に関すること。
(3) 法第25条第2項による和解の仲介申立てに係る処理に関すること。
(4) 事務局の職員の任免に関すること。
(5) 転用事実の証明に関すること。
(6) 違反転用の処理に関すること。
(7) 事務局長の服務に関すること。
(8) 委員及び農地利用最適化推進委員の出張命令に関すること。
(9) 委員会の公示及び公告に関すること。
(事務局の設置)
第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第6条 事務局に事務局長を置く。ただし、必要により主幹、事務局長補佐、主査、主任、主事その他必要な職員を置くことができる。
2 職員の定数は、京田辺市職員定数条例(昭和28年京田辺市条例第7号)の定めるところによる。
(職務)
第7条 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を総括し、職員を指揮監督する。
(事務局長の専決事項)
第8条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の事務引継ぎに関すること。
(2) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。
(5) 軽易な照会、回答、依頼、諮問、要望、進達、警告、通知及び報告に関すること。
(6) 軽易な諸証明及び閲覧に関すること。
(7) 公印の保管に関すること。
(8) 文書の発送、編さん及び保存に関すること。
(9) その他軽易な事項の処理に関すること。
(関係規定の準用)
第9条 法令及びこの規程に定めるものを除くほか、職員の身分取扱い及び事務の取扱い等については、京田辺市の関係規定の例による。
(身分を示す証明書)
第10条 委員会の委員及び職員は、その所掌事務を行うため、立入調査をするときは、身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(公印)
第11条 委員会及び会長の公印は、次のとおりとする。
(公示)
第12条 委員会の公示は、京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)の例による。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月4日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日農委告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日農委告示第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月22日農委告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月22日農委告示第5号)
この告示は、平成26年7月22日から施行する。
附則(平成27年12月28日農委告示第12号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月8日農委告示第1号)
この告示は、令和2年7月8日から施行する。