○京田辺市消防署の組織に関する規程
令和5年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、京田辺市消防署(以下「消防署」という。)の内部組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 消防署に次の課、室及び係を置く。
課・室 | 係 |
消防課 | 消防第1係 消防第2係 消防第3係 |
警防課 | 警防第1係 警防第2係 警防第3係 |
救急第1係 救急第2係 救急第3係 | |
通信指令室 | 通信第1係 通信第2係 通信第3係 |
(消防職員)
第4条 消防署に消防吏員を置く。
2 消防署に消防事務職員を置くことができる。
(消防署長)
第5条 消防署に消防署長を置く。
2 消防署長は、消防長の命を受け、消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 消防署長の階級は、消防司令長とする。
(消防副署長)
第6条 消防長は、必要に応じて消防署に消防副署長を置くことができる。
2 消防副署長は、消防署長の職務執行を補佐する。
3 消防副署長は、上司の命を受け、消防事務を指揮監督する。
4 消防副署長は、消防署長が不在のときは、その事務を代行する。
5 消防副署長の階級は、消防司令長とする。
(課長)
第7条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、消防署長及び消防副署長が不在のときは、その事務を代行する。
4 課長の階級は、消防司令長とする。
(室長)
第8条 室に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 室長の階級は、消防司令長又は消防司令とする。
(指導主幹)
第9条 消防長は、必要に応じて課又は室に指導主幹を置くことができる。
2 指導主幹は、上司の命を受け、特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 指導主幹は、課長(室にあっては室長。以下同じ。)が不在のときは、その事務を代行する。
4 指導主幹の階級は、消防司令長とする。
(統括主幹)
第10条 消防長は、必要に応じて課又は室に統括主幹を置くことができる。
2 統括主幹は、上司の命を受け、特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。
3 統括主幹は、課長及び指導主幹が不在のときは、その事務を代行する。
4 統括主幹の階級は、消防司令とする。
(課長補佐等)
第11条 消防長は、必要に応じて課に課長補佐(室にあっては室長補佐。以下同じ。)を置くことができる。
2 課長補佐は、課長、指導主幹及び統括主幹を補佐する。
3 課長補佐は、課長の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長、指導主幹及び統括主幹が不在のときは、その事務を代行する。
5 課長補佐の階級は、消防司令とする。
(係長)
第12条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
3 係長の階級は、消防司令補とする。
(担当係長)
第13条 消防長は、必要に応じて課又は室に担当係長を置くことができる。
2 担当係長は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。
3 担当係長の階級は、消防司令補とする。
(主幹)
第14条 消防長は、必要に応じて課又は室に主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任する。
3 主幹は、業務改善等の組織の課題解決、関係機関等の調整及び後進の育成を行う。
4 主幹の階級は、消防司令補とする。
(総括主査)
第15条 消防長は、必要に応じて課又は室に総括主査を置くことができる。
2 総括主査は、上司の命を受け、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任する。
3 総括主査は、担当外業務の支援及び後進の育成を行う。
4 総括主査の階級は、消防司令補とする。
(主査)
第16条 消防長は、必要に応じて課又は室に主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、特定の事務を担任する。
3 主査の階級は、消防司令補とする。
(再任用主査)
第17条 消防長は、必要に応じて課又は室に再任用主査を置くことができる。
2 再任用主査は、上司の命を受け、経験を生かし、特定の事務を担任する。
3 再任用主査は、担当外業務の支援及び後進の育成を行う。
(主任)
第18条 消防長は、必要に応じて課又は室に主任を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
3 主任の階級は、消防士長とする。
(係員)
第19条 消防長は、課又は室に係員を置くことができる。
2 係員は、上司の命を受け、課又は室の事務を掌る。
3 係員の階級は、消防副士長又は消防士とする。
(消防事務職員)
第20条 消防署に消防事務職員を置くことができる。
2 消防事務職員は、上司の命を受け、特定の事務を担任する。
(消防分署)
第21条 消防署に消防分署を置く。
2 消防分署の名称、位置及び担当区域は、別表第2のとおりとする。
(事務の応援)
第22条 消防署長は、緊急の事務その他特定の事務の処理のため、必要と認めるときは、職員の所属にかかわらず、期間を定めて当該職員に事務の応援を命じることができる。
(委任)
第23条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長の承認を得て、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(京田辺市消防署の組織規程の廃止)
2 京田辺市消防署の組織規程(昭和60年京田辺市消防本部訓令第4号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
消防署
課・室 | 係 | 分掌事務 |
消防課 | 消防第1係、消防第2係及び消防第3係共通 | (1) 消防署の庶務に関すること。 (2) 住宅防火対策及び指導に関すること。 (3) 署外勤務に関すること。 (4) 防火対象物等の予防査察及び防火指導に関すること。 (5) 防火対象物等における違反処理に関すること。 (6) 消防広報及び広聴に関すること。 (7) 各種届出の受理及び指導に関すること。 (8) 消火栓用器具庫等の整備に関すること。 (9) 他の課等に属さない事項 |
警防課 | 警防第1係、警防第2係及び警防第3係共通 | (1) 災害の警戒、防御及び救助に関すること。 (2) 消防機械器具の整備保全に関すること。 (3) 火災の原因及び損害の調査に関すると。 (4) 消防水利に関すること。 (5) 警防訓練及び訓練指導に関すること。 (6) 緊急消防援助隊及び消防相互応援協定に係る活動整備に関すること。 (7) 水防対策及びその事務に関すること。 |
救急第1係、救急第2係及び救急第3係共通 | (1) 救急活動に関すること。 (2) 救急機械器具等の整備保全に関すること。 (3) 救急隊員の教養訓練に関すること。 (4) 応急手当の普及啓発活動に関すること。 (5) 消防署の統計事務に関すること。 (6) 市民の救急相談及び指導に関すること。 (7) 救急高度化の推進に関すること。 | |
通信指令室 | 通信第1係、通信第2係及び通信第3係共通 | (1) 災害通報の受付及び出動指令に関すること。 (2) 通信指令システム等の運用及び整備保全に関すること。 (3) 災害情報の収集及び関係機関への連絡に関すること。 (4) 気象観測及び気象、地震情報等の受信連絡に関すること。 (5) 職員の非常招集に関すること。 (6) 消防隊等への支援情報の収集整備に関すること。 (7) 消防通信に係る報告等に関すること。 (8) 各種届出の受理及び指導に関すること。 |
別表第2(第21条関係)
名称 | 位置 | 担当区域 |
京田辺市消防署北部分署 | 京田辺市花住坂2丁目20番地 | 大住地域全域 |
京田辺市消防署井手分署 | 井手町大字井手小字尾ノ山34番地の1 | 井手町全域 |
京田辺市消防署宇治田原分署 | 宇治田原町大字立川小字平岡49番地の1 | 宇治田原町全域 |