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    公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)

    • [2023年2月6日]
    • ID:14126

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    公有地の拡大の推進に関する法律

    住みよいまちづくりのためには、道路、公園、学校などの公共施設を計画的に整備する必要があります。

    地方公共団体等が、これらの公共施設を整備するためには用地が必要であり、少しでも必要な土地を取得しやすくするために制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律」による土地の先買い制度です。

    この制度では、土地の所有者が、大規模な土地の売買などを行うときに市長に届け出る「届出制度」と一定面積以上の土地を市などに買い取りを希望するときに市長に申し出る「申出制度」の2つがあります。

    届出(申出)があったときは、関係地方公共団体等へ買い取りの照会を行います。照会のあった地方公共団体等は、土地の必要性について判断し、必要としたときは土地所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取ります。なお、必要がないと判断した場合は、その旨の通知を行います。


    ※届出(申出)をすると、次のとおり一定期間内は、その土地を譲渡することはできなくなりますのでご注意ください。(最大で6週間:照会3週間・土地の買い取り協議3週間)

     ・市長から土地の買い取り協議を行うという通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。またはその期間内に買い取り協議が不成立となった日まで。

     ・市長が買い取らないという通知があった場合は、その通知があった日まで。

     ・市長から3週間以内に何も通知がなかったときは、届出(申出)をした日から起算して3週間を経過する日まで。

     

    届出制度(法第4条)

    土地の所有者は、次のような土地について売買や交換などによって有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に京田辺市長へ届け出なければなりません。


    ●届出が必要となる土地

     市街化区域内の土地           5,000平方メートル以上

     都市計画施設等を区域内に含む土地  200平方メートル以上

     ※都市計画施設の区域内の土地の面積が200平方メートル未満であっても、譲渡しようとする土地の全体面積が200平方メートル以上であれば届出は必要です。


    ●提出書類

     次の書類を正本1部、副本2部を提出してください。

     ・土地有償譲渡届出書

     ・所在図(縮尺1/2,500程度の図面)

     ・形状図(縮尺1/500程度の図面、公図等)

     ・登記簿謄本

     ・その他(現地写真、地積測量図などの参考となるべき事項を記載した資料)

     ・住民票等※登記簿の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合

     ・委任状※代理人が届出する場合のみ 

    ※届け出にあたり、本人確認できるものをご持参ください。

    申出制度(法第5条)

    土地の所有者は、次のような土地について地方公共団体等に買い取ってほしいと希望されるときは、京田辺市長へ申し出ることができます。


    ●申出できる土地

     都市計画区域内の土地           200平方メートル以上


    ●提出書類

     次の書類を正本1部、副本2部を提出してください。

     ・土地買取希望申出書

     ・所在図(縮尺1/2,500程度の図面)

     ・形状図(縮尺1/500程度の図面、公図等)

     ・登記簿謄本

     ・その他(現地写真、地積測量図などの参考となるべき事項を記載した資料)

     ・住民票等※登記簿の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合

     ・委任状※代理人が申出する場合のみ 

    ※申し出にあたり、本人確認できるものをご持参ください。

    お問い合わせ

    京田辺市役所建設部施設管理課

    電話: (維持管理/維持修繕)0774-64-1342 

    ファックス: 0774-62-2844

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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