○京田辺市妊婦等包括相談支援事業及び妊婦支援給付金支給事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第60号
京田辺市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和5年京田辺市告示第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、妊婦及び0歳から2歳までのこどもを養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)に対し、妊婦等包括相談支援事業を実施するとともに、妊婦支援給付金を支給することで、妊婦・子育て世帯の身体的、精神的及び経済的な負担を軽減し、必要な支援を一体的に実施することを目的とする。
(妊婦等包括相談支援事業)
第2条 この告示において「妊婦等包括相談支援事業」とは、前条の目的を達するために、京田辺市こども家庭センター設置要綱(令和6年京田辺市告示第78号)に規定するこども家庭センター(以下「センター」という。)において実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業をいう。
2 妊婦等包括相談支援事業の対象は、本市に住所を有する妊婦・子育て世帯とする。
3 妊婦等包括相談支援事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(妊婦支援給付金)
第3条 この告示において「妊婦支援給付金」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の12に規定する妊婦支援給付金であって、別表に規定する妊婦支援給付金(1回目)及び妊婦支援給付金(2回目)をいう。
(妊婦給付認定申請)
第4条 妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けようとする者(以下「申請者(1回目)」という。)は、京田辺市妊婦給付認定申請書(別記様式第1号)に必要な書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の支給決定等)
第5条 市長は、前条に規定する申請(以下「1回目申請」という。)があったときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金(1回目)の支給の可否を決定しなければならない。
3 市長は、前項の規定により妊婦給付認定を受けた申請者(1回目)(以下「支給決定者(1回目)」という。)が他の市町村に転出したときは、妊婦給付認定を取り消すものとする。この場合において、市長は、支給決定者(1回目)が妊婦支援給付金(1回目)を受給しているときは、妊婦支援給付金(1回目)の返還を求めないものとする。
(胎児の数の届出)
第6条 支給決定者(1回目)であって、妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとするもの(以下「申請者(2回目)」という。)は、京田辺市胎児の数の届出書(別記様式第4号)に必要な書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(妊婦支援給付金(2回目)の支給決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請(以下「2回目申請」という。)があったときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金(2回目)の支給の可否を決定しなければならない。
(2) 支給決定者(2回目)が別表妊婦支援給付金(2回目)の欄の規定に該当しないと認めたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合であって、妊婦支援給付金を既に受給しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(過料)
第10条 妊婦支援給付金に係る過料に関する事項については、京田辺市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例(平成27年京田辺市条例第3号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(出産・子育て応援給付金に係る経過措置)
2 この告示による改正後の京田辺市妊婦等包括相談支援事業及び妊婦支援給付金支給事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった妊婦支援給付金について適用し、施行日の前日までに申請のあったこの告示による改正前の京田辺市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(以下「改正前要綱」という。)に規定する出産・子育て応援給付金については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに妊娠届を市長に提出した者であって、同日までに改正前要綱に規定する出産応援ギフト(以下「出産応援ギフト」という。)の申請をしていないものは、施行日以後において妊婦支援給付金(1回目)の申請をすることができる。ただし、施行日以後に出産し、死産し、又は流産した場合に限る。
4 施行日の前日までに出産した者(死産し、又は流産した者を除く。)であって、同日までに改正前要綱に規定する子育て応援ギフト(以下「子育て応援ギフト」という。)を申請していないものは、施行日以後も子育て応援ギフトを申請することができる。
(妊婦支援給付金に係る経過措置)
5 改正前要綱第7条の規定により出産応援ギフトの支給決定を受けた者であって、市長が別に定める方法により、妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする意思を確認することができたものは、支給決定者(1回目)とみなす。
6 施行日から令和8年3月31日までの間は、改正後要綱の別表備考第1項中「妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けているもの」とあるのは、「妊婦支援給付金(1回目)又は出産応援ギフトの支給を受けているもの」とする。
7 出産予定日が施行日から同日から8週間を経過した日までの間である妊婦については、別表中「出産予定日の8週間前の日」とあるのは、「令和7年4月1日」とする。
(京田辺市市町村民税非課税世帯等妊婦に対する産科受診等支援事業実施要綱の一部改正)
8 京田辺市市町村民税非課税世帯等妊婦に対する産科受診等支援事業実施要綱(令和6年京田辺市告示第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年6月30日告示第111号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の京田辺市妊婦等包括相談支援事業及び妊婦支援給付金支給事業実施要綱の規定に基づいて提出されている書類は、この告示による改正後の京田辺市妊婦等包括相談支援事業及び妊婦支援給付金支給事業実施要綱の規定に基づいて提出された書類とみなす。
別表(第3条、第8条関係)
妊婦支援給付金(1回目) | 妊婦支援給付金(2回目) | |
金額 | 5万円 | 5万円に胎児の数を乗じて得た額 |
対象者 | 産科医療機関等において、医師等により胎児心拍が確認された者 | 施行日以後に出生したこどもの母親若しくは死産し、若しくは流産した者又は施行日より後に出産する予定である妊婦。ただし、産科医療機関等において、医師等により胎児心拍が確認された者に限る。 |
住民基本台帳 | 1回目申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。 | 2回目申請時において、住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。 |
面談等 | センターの職員等と市長が別に定める面談等を行うこと。 | センターの職員等と市長が別に定める面談等を行うこと。 |
申請時期 | 妊娠中 | 出産予定日の8週間前の日から出産した日から4か月を経過する日までの間 |
備考
1 本市に転入した者であって、転入前の市町村において、妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けているものは、妊婦支援給付金(1回目)の支給の対象外とする。
2 本市に転入した者であって、転入前の市町村において、妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けているものは、妊婦支援給付金(2回目)の支給の対象外とする。
3 申請者(1回目)が、災害その他申請者(1回目)の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、1回目申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ後3か月を経過した日(当該日が出生したこどもが1歳に達する日以後の最初の3月31日以降であるときは、当該こどもが1歳に達する日以後の最初の3月31日の前日)までに1回目申請をするものとする。
4 死産し、又は流産した者の妊婦支援給付金(2回目)の申請時期は、死産し、又は流産した日から4か月を経過した日までとする。
5 申請者(2回目)が、災害その他申請者(2回目)の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、2回目申請を行うことができなかった場合は、当該事情がやんだ後、出生したこどもが1歳に達する日以後の最初の3月31日の前日までに2回目申請をするものとする。







