○京田辺市市町村民税非課税世帯等妊婦に対する産科受診等支援事業実施要綱

令和6年3月6日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、市町村民税非課税世帯等に属する妊婦に対し、産科受診等支援を行うことで、経済的負担の軽減を図るとともに、京田辺市妊婦等包括相談支援事業及び妊婦支援給付金支給事業実施要綱(令和7年京田辺市告示第60号)に規定する妊婦等包括相談支援と一体的に実施することにより、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な子育て支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市町村民税非課税世帯等に属する妊婦 市町村民税が非課税の世帯又は京田辺市助産の実施に関する規則(平成8年京田辺市規則第49号)に規定する助産の実施の対象となる世帯に属する妊婦(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者を除く。)

(2) 妊婦健康診査 母子保健法(昭和40年法律141号)第13条の規定による妊婦に対する健康診査をいう。

(3) 産科医療機関等 妊婦健康診査を実施する病院、診療所及び助産所をいう。

(4) 初回産科受診料 市町村民税非課税世帯等に属する妊婦が初めて産科医療機関等を受診したときに要する費用をいう。

(5) 産科受診等支援 市町村民税非課税世帯等に属する妊婦に対し、初回産科受診料を助成するとともに、必要に応じて市長と産科医療機関等が連携して、当該妊婦を支援することをいう。

(助成対象者)

第3条 産科受診等支援の対象者(以下「対象者」という。)は、初めて産科医療機関等を受診した日(以下「受診日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 市長が対象者の属する世帯の課税状況等を調査することに同意する者

(2) 出産を希望する者

(3) 市長と産科医療機関等が連携して、対象者を支援することに同意する者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、10,000円を上限とする。

2 助成の回数は、1回の妊娠につき1回限りとする。

(助成の方法)

第5条 助成の方法は、償還払とする。

(申請等)

第6条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、受診日から起算して1年を経過する日までに、京田辺市初回産科医療機関等受診費用助成金申請書兼請求書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 産科医療機関等が発行する受診料の金額が分かる領収書及び診療明細が分かる書類の原本

(2) 助成金の振込先口座が確認できるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは京田辺市初回産科医療機関等受診費用助成金決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めたときは京田辺市初回産科医療機関等受診費用助成金不支給決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者が虚偽その他不正な手段により、助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(産科医療機関等との連携)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により交付を決定したときは、申請者が受診した産科医療機関等に対して、当該申請者の社会的環境、身体的状況等に係る情報を提供するものとする。

2 市長は、必要に応じて、申請者が受診した産科医療機関等に対して、申請者の妊婦健康診査の結果等に係る情報の提供を求め、当該産科医療機関等と連携して当該申請者の支援を行うものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、この告示の施行の日以後の受診に係る費用について適用する。

(令和7年3月31日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

京田辺市市町村民税非課税世帯等妊婦に対する産科受診等支援事業実施要綱

令和6年3月6日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)