○京田辺市こども家庭センター設置要綱
令和6年3月29日
告示第78号
(設置)
第1条 こども及びその家庭並びに妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、京田辺市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 こども家庭センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
(1) 名称 京田辺市こども家庭センター
(2) 設置場所 子育て支援担当課
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(関係機関との連携)
第4条 こども家庭センターは、必要に応じて京田辺市地域子育て相談機関設置要綱(令和7年京田辺市告示第58号)に規定する地域子育て相談機関及び保健、医療、福祉、教育等の関係機関と連携を図り、必要な支援を行うものとする。
(職員配置)
第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等
(4) その他市長が必要と認める職員
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(京田辺市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
2 京田辺市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和4年京田辺市告示第38号)は、廃止する。
附則(令和7年3月31日告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(京田辺市こども家庭センターの母子保健事業実施要綱の廃止)
2 京田辺市こども家庭センターの母子保健事業実施要綱(平成31年京田辺市告示第56号)は、廃止する。