○京田辺市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和元年12月4日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、京田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を京田辺市長の補助機関である職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会は、別表に定めるところにより、その権限に属する事務の一部を補助執行させるものとする。

(専決及び代決等)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務に係る専決及び代決については、京田辺市教育委員会事務決裁規程(平成10年京田辺市教育委員会教育長訓令第2号)の規定による。この場合において、同規程第11条の表別表第1及び別表第2中輝くこども未来室の職員にあっては「部長」とあるのは「こども政策監」と、「副部長」とあるのは「輝くこども未来室長」と、「課長」及び「担当課長」とあるのは「輝くこども未来室担当課長」と、総務部職員課の職員にあっては「部長」とあるのは「総務部長」と、「副部長」とあるのは「総務部副部長」と、「課長」及び「担当課長」とあるのは「総務部職員課長」と、市民部文化・スポーツ振興課の職員にあっては「部長」とあるのは「市民部長」と、「副部長」とあるのは「市民部副部長」と、「課長」及び「担当課長」とあるのは「市民部文化・スポーツ振興課長」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が決裁権者である事務の代決は、教育部長が行うものとする。

3 前条の規定により事務を補助執行する職員(以下「補助執行職員」という。)は、第1項の規定により専決する事務が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、これを教育委員会に付議しなければならない。

(1) 重要かつ異例に属するとき。

(2) 疑義があるとき、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

(権限の留保)

第4条 補助執行職員は、補助執行する事務が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けて事案を処理しなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 取扱い上の異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 重大な疑義若しくは紛議があるとき、又は処理の結果重大な紛争が発生するおそれがあると認められるとき。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助執行させる職員

補助執行させる事務

輝くこども未来室の職員

(1) 市立幼稚園の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 市立幼稚園に属する財産の管理に関すること。

(3) 園児の入園、転園等に関すること。

(4) 市立幼稚園の設備等の整備に関すること。

(5) 市立幼稚園に勤務する職員の研修に関すること。

(6) 園児の保健、安全等に関すること。

(7) 市立幼稚園の環境衛生に関すること。

(8) 調査統計に関すること(幼稚園に関することに限る。)

(9) 京田辺市立幼稚園預かり保育実施要綱(平成26年京田辺市教育委員会告示第3号)に規定する預かり保育に関すること。

(10) その他幼稚園に関すること。

総務部職員課の職員

(1) 市立幼稚園に勤務する職員(会計年度任用職員等を含む。)の人事、服務、給与等に関すること。

市民部文化・スポーツ振興課の職員

(1) 学校施設(体育施設に限る。)の開放に関すること。

京田辺市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

令和元年12月4日 教育委員会規則第7号

(令和3年8月18日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年12月4日 教育委員会規則第7号
令和2年3月17日 教育委員会規則第7号
令和3年8月18日 教育委員会規則第5号