○京田辺市教育委員会事務決裁規程

平成10年10月1日

教育委員会教育長訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務の処理についての決裁の区分及び手続を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長及び専決する者(以下「決裁権者」と総称する。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者が、教育長の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内で、常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁ができない状態をいう。)の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、一時的に決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 教育指導監 組織規則第5条に規定する教育指導監をいう。

(6) 副部長 組織規則第6条に規定する副部長をいう。

(7) 参事 組織規則第8条に規定する参事をいう。

(8) 課長 組織規則第7条に規定する室長及び第9条に規定する課長をいう。

(9) 担当課長 組織規則第10条に規定する担当課長をいう。

(10) 指導主幹 組織規則第11条に規定する指導主幹をいう。

(11) 総括指導主事 組織規則第12条に規定する総括指導主事をいう。

(12) 施設及び教育機関の長 組織規則第2条第2項に規定する施設及び教育機関の長をいう。

(13) 統括主幹 組織規則第13条に規定する統括主幹をいう。

(14) 課長補佐 組織規則第14条に規定する課長補佐及び組織規則第15条に規定する担当課長補佐をいう。

(15) 係長 組織規則第16条に規定する係長をいう。

(16) 回議 所属系統の上司の承認を求めることをいう。

(17) 合議 内容に関連のある課長又は市長事務部局の部長、課長等に対し承認を求めることをいう。

(事務決裁の原則)

第3条 事務の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この訓令に基づいて行われた決裁権者(教育長を除く。)の決裁は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、次条に規定する事項で指定されているものにあっては、その指定先の課長に合議しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、その内容が市長事務部局の部、課等に関連のある事項については、必要に応じ当該部長、課長等に合議しなければならない。

(決裁・専決事項)

第6条 第3条の規定により、決裁権者が決裁すべき事項(以下この条において「決裁・専決事項」という。)のうち、おおむね各課等に共通する決裁・専決事項については別表第1、課等における個別の決裁・専決事項については別表第2に定めるところによる。

(課長の専決事項の特例)

第7条 課長は、特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、自己の専決することができる事項のうち、指定する特命事項について、あらかじめ指定することにより、担当課長に専決させることができる。

(決裁の例外措置)

第8条 決裁権者(教育長を除く。)は、次の各号に掲げる事項については、決裁することができない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 重要なもので、教育長の特別の指示により処理するもの

(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説があるもの

(5) 政治性を伴うもの

2 決裁権者(教育長を除く。)が欠けたときは、その専決事項について、事務を主管する直属の上司の決裁を受けなければならない。

3 教育長の決裁事項で、その内容が特に重要であると認められる場合は、市長、副市長等に回議するものとする。

(報告義務)

第9条 決裁権者(教育長を除く。)は、決裁する場合において、自己の専決事項であっても、必要があると認められるものについては、その回議書に「報告」と朱書し、当該専決した事項を直属の上司に報告しなければならない。

(権限を類推する決裁)

第10条 決裁権者(教育長を除く。)は、この訓令に定めのない決裁すべき事項であっても、当該事項の内容により、専決事項に準じ適宜類推して決裁するものとする。

(代決)

第11条 代決は、次の表の左欄の決裁権者の区分に応じ、同表の右欄に定める第1順位にある者が行う。この場合において、第1順位にある者が不在のときは、第2順位にある者が、第2順位にある者が不在のときは、第3順位にある者がこれを行うものとする。

決裁権者

代決を行う者及び順位

第1順位

第2順位

第3順位

教育長

部長

 

 

部長

教育指導監、副部長又は参事(担任事務に限る。)

主管の課長

主管の担当課長

副部長

参事(担任事務に限る。)

主管の課長

主管の担当課長、指導主幹、総括指導主事又は統括主幹(担任事務に限る。)

課長

主管の担当課長、指導主幹、総括指導主事又は統括主幹(それぞれ担任事務に限る。)

課長補佐

主管の係長

担当課長

指導主幹、総括指導主事又は統括主幹(それぞれ担任事務に限る。)

課長補佐

主管の係長

2 前項の場合において、代決を行う者に相当する職を置かないときは、当該決裁権者の直属の上司が決裁を行うものとする。

3 前2項の規定により代決した事項については、事後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第12条 前条の規定により代決できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急に処理を行わなければならない事項に限るものとする。

2 前項に規定する特に緊急に処理を行わなければならない事項を代決する場合において、当該事項の内容が新規のもの、異例に属するもの、重要なもの、紛争又は論争のあるもの、疑義の生ずるもの及び政治性を伴うものについては、代決をすることができない。

(決裁に対する責任)

第13条 専決又は代決する者は、専決又は代決による決裁の結果について、予知するとしないとにかかわらず、その権限の行使の責に任じなければならない。

(決裁・専決区分)

第14条 決裁・専決区分は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとし、回議書にあっては決裁権者欄に、その他の文書にあっては上部余白に表示しなければならない。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月8日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年7月29日教育長訓令第4号)

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月27日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月23日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成23年9月26日から施行する。

(平成24年3月9日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年8月1日教育長訓令第6号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月23日教育長訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日教育長訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教育長訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第14条関係)

共通決裁・専決事項

1 庶務に関する事項

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

教育長

1 教育行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。

 

 

 

 

 

2 事業計画の決定及び実施方針の確定に関すること。

 

 

 

 

 

3 重要な政策の執行に関すること。

 

 

 

 

 

4 教育委員会等の会議の招集、議案の提出及び報告資料に関すること。

 

 

 

 

 

5 教育行政に関する市民からの要望事項の処理に関すること。

 

 

 

 

 

 

(1) 特に重要と認められるもの

 

 

 

 

(2) 前号以外のもの

 

 

 

6 儀式、表彰、感謝状等に関すること。

 

 

 

 

 

7 式辞、祝辞及びあいさつ文に関すること。

 

 

 

 

 

 

(1) 特に重要と認められるもの

 

 

 

 

(2) 前号以外のもの

 

 

 

8 軽易又は定例的な各種行事の施行に関すること。

 

 

 

 

 

9 規則、規程の制定、改廃及び重要な公示並びに令達の公示、公表に関すること。

 

 

 

 

 

10 陳情、請願、訴訟、調停等に関すること。

 

 

 

 

 

11 許可、認可、承認、取消し及び免許等の行政行為に関すること。

 

 

 

 

 

 

(1) 特に重要と認められるもの

 

 

 

 

(2) 重要と認められるもの

 

 

 

(3) 軽易と認められるもの

 

 

 

12 国、京都府等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許可、認可等の申請に関すること。

 

 

 

 

 

13 告示、指令達、通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答、証明及び閲覧に関すること。

 

 

 

 

 

 

(1) 特に重要と認められるもの

 

 

 

 

(2) 重要と認められるもの

 

 

 

(3) 軽易と認められるもの

 

 

 

14 法令に基づく協議及び諮問に関すること。

 

 

 

 

 

15 公印に関すること。

 

 

 

 

 

(1) 新調、改刻、廃止及び印影の印刷に関すること。

 

 

 

 

 

 

(2) 保管及び使用に関すること。

 

 

 

 

16 出版物の刊行

 

 

 

 

 

 

(1) 広報その他特に重要な出版物

 

 

 

 

(2) 定例的な出版物その他比較的重要な出版物

 

 

 

17 資料の収集、作成、提出、提供及び配布の決定に関すること。

 

 

 

 

 

 

(1) 比較的重要と認められるもの

 

 

 

 

(2) 軽易と認められるもの

 

 

 

18 文書の受理に関すること。

 

 

 

 

 

19 各種台帳及び帳簿等の保管・整備に関すること。

 

 

 

 

 

20 公用車の管理に関すること。

 

 

 

 

 

21 教育行政の普及、啓発資料の編集方針の決定に関すること。

 

 

 

 

 

22 審議会等の委員の任免に関すること。

 

 

 

 

 

23 関係各種団体との協議に関すること。

 

 

 

 

 

24 公用車の交通事故等の事故報告に関すること。

 

 

 

 

 

25 事務の引継ぎの報告

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及びこれに準ずる者

 

 

 

教育総務室長

(2) 副部長及びこれに準ずる者

 

 

 

(3) 課長及びこれに準ずる者

 

 

 

(4) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者

 

 

 

26 公文書開示可否及び個人情報開示可否の決定に関すること。

 

 

 

 

 

 

(1) 重要と認められるもの

 

 

 

教育総務室長

(2) 比較的重要と認められるもの

 

 

 

(3) 軽易と認められるもの

 

 

 

2 職員に関する事項

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

教育長

1 休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職、出張及び報告の承認等

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及びこれに準ずる者(2日以内)

 

 

 

教育総務室長

(2) 副部長及びこれに準ずる者(2日以内)

 

 

 

(3) 課長及びこれに準ずる者(2日以内)

 

 

 

(4) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者(2日以内)

 

 

 

2 3日以上の休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職、出張及び報告の承認等

 

 

 

 

 

 

(1) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者

 

 

 

教育総務室長

(2) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者

 

 

 

3 7日以上の休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職、出張及び報告の承認等

 

 

 

教育総務室長

 

4 職員の任免、分限及び懲戒処分に関すること。

 

 

 

 

 

5 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令等

 

 

 

 

 

 

(1) 部長及びこれに準ずる者

 

 

 

教育総務室長

(2) 副部長及びこれに準ずる者

 

 

 

(3) 課長及びこれに準ずる者

 

 

 

(4) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者

 

 

 

6 主管事務に係る所属職員の研修に関すること。

 

 

 

教育総務室長

 

7 訓令及び通達に関すること。

 

 

 

教育総務室長

 

8 部内会議に関すること。

 

 

 

 

 

9 部内の相互調整に関すること。

 

 

 

 

 

10 職員の課内配置(辞令により職の定まっている者を除く。)

 

 

 

教育総務室長

 

11 係員の事務分担に関すること。

 

 

 

教育総務室長

 

備考

(1) 施設及び教育機関の長は、課長専決事項のうちこの表に規定する所属職員の服務に関する事項を専決することができる。この場合において、決裁・専決区分欄中「課長」とあるのは「施設及び教育機関の長」と読み替えて適用するものとする。

(2) ○印は決裁権の所在を示す。

別表第2(第6条、第14条関係)

個別決裁・専決事項

主管課等別区分

事項

決裁・専決区分

摘要

館長

課長

副部長

部長

教育長

教育総務室

1 教育委員会の会議録を作成すること。






2 教育長の日程の調整を行うこと。





3 教育委員会に関すること。





4 市費負担教職員(府費負担教職員を除く。以下この表において同じ。)の扶養手当、通勤手当その他の諸手当に関すること。





5 市費負担教職員の定期昇給を行うこと。





6 市費負担教職員の任免その他の人事に関すること。





7 市費負担教職員の旅費及び福利厚生に関すること。





8 市費負担教職員で会計年度任用職員等の社会保険に関すること。





9 公務災害及び叙勲に関すること。





(1) 市費負担教職員に係るもの





(2) 府費負担教職員に係るもの





10 教育委員会所掌事務に係る教育行政の相談に関すること。





11 前各項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの





こども・学校サポート室

1 教育課程及び学習指導に関すること。






2 人権教育、特別支援教育等に関すること。





3 幼稚園教育に関すること。





4 教育相談に関すること。





5 情報教育に関すること。





6 外国語指導助手に関すること。





7 留守家庭児童会に関すること。





8 前各項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの





学校教育課

1 市立小学校及び中学校の組織編成に関すること。






2 府費負担教職員の人事に関すること。





3 府費負担教職員の給与、研修、免許、健康診断及び福利厚生に関すること。





4 教科用図書採択に関すること。





5 教科書の無償給与を決定すること。





6 児童及び生徒の就学に関すること。





7 市立小学校及び中学校の教材備品に関すること。





8 外国語指導助手に関すること。





9 就学相談委員会に関すること。





10 市立小学校及び中学校の建設計画に関すること。





11 市立小学校及び中学校の用途廃止に関すること。





12 市立小学校及び中学校の備品管理に関すること。





13 就学時健康診断に関すること。





14 市立小学校及び中学校の整備及び営繕に関すること。





15 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。





16 前各項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの





学校給食課

1 学校給食の運営に関すること。






(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの





2 中学校給食施設の整備に関すること。





(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの





3 前2項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの





社会教育課

1 社会教育に関する総合計画の策定を行うこと。






2 社会教育委員に関すること。





3 前2項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 軽易と認められるもの





中央公民館(京田辺市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和41年京田辺市条例第2号)第2条第1項に規定する中央公民館をいう。以下同じ。)

1 中央公民館に関する事業計画の策定を行うこと。






2 前項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 軽易と認められるもの





中央図書館(京田辺市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成3年京田辺市条例第1号)第2条に規定する中央図書館をいう。以下同じ。)

1 中央図書館に関する事業計画の策定を行うこと。






2 図書館協議会に関すること。





3 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。





4 前3項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 軽易と認められるもの





幼稚園(京田辺市立小学校、中学校及び幼稚園の設置並びに管理に関する条例(昭和39年京田辺市条例第7号。以下「幼稚園条例」という。)第1条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)

1 幼稚園条例第2条に規定する管理に関すること。


幼稚園における決裁は「館長」を「園長」と読み替えて適用する。




(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 軽易と認められるもの





2 前項に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 特に重要と認められるもの





(2) 重要と認められるもの





(3) 比較的重要と認められるもの





(4) 軽易と認められるもの





備考 ○印は決裁権の所在を示す。

京田辺市教育委員会事務決裁規程

平成10年10月1日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年10月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成12年3月27日 教育委員会教育長訓令第1号
平成13年3月27日 教育委員会教育長訓令第1号
平成14年1月8日 教育委員会教育長訓令第1号
平成14年7月29日 教育委員会教育長訓令第4号
平成15年3月27日 教育委員会教育長訓令第1号
平成15年12月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成19年3月23日 教育委員会教育長訓令第3号
平成21年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
平成23年9月26日 教育委員会教育長訓令第3号
平成24年3月9日 教育委員会教育長訓令第1号
平成25年5月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成27年8月1日 教育委員会教育長訓令第6号
平成28年3月23日 教育委員会教育長訓令第7号
平成29年3月14日 教育委員会教育長訓令第1号
平成30年3月15日 教育委員会教育長訓令第1号
令和2年3月17日 教育委員会教育長訓令第5号
令和3年3月24日 教育委員会教育長訓令第1号
令和4年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
令和5年3月27日 教育委員会教育長訓令第2号