○京田辺市立幼稚園預かり保育実施要綱

平成26年3月28日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の子育てを支援するとともに、質の高い幼稚園教育を広く提供するため、京田辺市立幼稚園園則(平成27年京田辺市教育委員会規則第2号。以下「園則」という。)第10条第2項の規定に基づき、京田辺市立幼稚園が実施する預かり保育に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施園)

第3条 預かり保育は、京田辺市立幼稚園全園(以下「実施園」という。)で実施する。

(利用の種類)

第4条 預かり保育の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期利用 1月単位で利用する場合

(2) 一時利用 1日単位で利用する場合

(対象者)

第5条 預かり保育の対象者は、当該実施園に在籍する園児で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者の就労・就学、傷病・出産、家族の介護・看護等により、教育課程の時間外に、一定期間預かり保育を受けることが必要な者

(2) その他園長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。

(2) 感染症の疾病にり患していると認められる場合

(3) 入院治療を受ける必要がある程度の負傷をし、又は疾病にり患していると認められる場合

(4) その他園長が適当でないと認める場合

(実施日)

第6条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日は実施しない。

(1) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(2) 8月13日から同月16日までの日

(3) 園則第5条第1項第2号第7号及び第8号に規定する休業日

(実施時間)

第7条 預かり保育の実施時間は、午前8時から午前8時45分まで及び幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了後から午後6時までの間で園長が指定する時間のうち、保護者が希望する時間とする。ただし、長期休業日等にあっては、午前8時から午後6時までの間で園長が指定する時間のうち、保護者が希望する時間とする。

(定員)

第8条 預かり保育の定員は、定期利用と一時利用を合わせて35人とする。

(申込み及び決定)

第9条 預かり保育の定期利用を希望する保護者は、あらかじめ預かり保育(定期利用)登録申込書(別記様式第1号)に必要書類を添えて園長に提出しなければならない。

2 預かり保育の一時利用を希望する保護者は、あらかじめ預かり保育(一時利用)申込書(別記様式第2号)を園長に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ないときは、園長の指定する日以後、速やかに提出しなければならない。

3 園長は、前2項の申込書の内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

(変更の届出等)

第10条 前条第3項の規定による決定を受けた保護者は、利用の内容に変更等が生じたときは、預かり保育(定期利用・一時利用)利用辞退・変更・追加届(別記様式第3号)を速やかに園長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定期利用の登録を受けた保護者が登録を辞退しようとするときは、預かり保育(定期利用)登録辞退届(別記様式第4号)を速やかに園長に提出しなければならない。

(利用の決定の取消し)

第11条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項に掲げる対象者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申込みその他不正な手段により預かり保育の利用の決定を受けたとき。

(3) その他預かり保育の利用を継続することが困難であると認めたとき。

(預かり保育利用料)

第12条 預かり保育を利用する保護者は、条例の定めるところにより預かり保育利用料を納付しなければならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第9条の規定による申込及び決定並びに第10条の規定による届出は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年4月1日教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(京田辺市立幼稚園預かり保育事業実施要綱の廃止)

2 京田辺市立幼稚園預かり保育事業実施要綱(平成17年京田辺市教育委員会告示第1号)は、廃止する。

(平成29年2月13日教委告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月26日教委告示第5号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(令和4年6月16日教委告示第3号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月23日教委告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の京田辺市立幼稚園預かり保育実施要綱第9条の規定による申込み及び決定並びに第10条の規定による届出は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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京田辺市立幼稚園預かり保育実施要綱

平成26年3月28日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)