○京田辺市上下水道部企業職員の勤務時間等に関する規程
昭和43年4月1日
水道事業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)第3条第1項に定める公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理する上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の勤務時間、休息・休憩時間、休日、休暇、育児休業、職務に専念する義務の特例等は、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年京田辺市規則第5号)、京田辺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年京田辺市条例第4号)、京田辺市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年京田辺市規則第9号)、京田辺市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年京田辺市条例第59号)、京田辺市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和27年京田辺市規則第74号)の規定を準用する。
(委任)
第3条 この規程に定めのない事項及び必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月20日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。
附則(昭和53年12月12日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月4日水管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月19日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日水管規程第8号)
この規程は、平成2年12月30日から施行する。
附則(平成4年3月30日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規程による改正後の田辺町水道部企業職員給与規程第28条第4項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の期間について適用する。
附則(平成7年3月24日水管規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日水管規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日水管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。