○京田辺市上下水道部企業職員の勤務時間等に関する規程

昭和43年4月1日

水道事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)第3条第1項に定める公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理する上下水道部企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任)

第3条 この規程に定めのない事項及び必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月20日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

(昭和53年12月12日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月4日水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月19日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日水管規程第8号)

この規程は、平成2年12月30日から施行する。

(平成4年3月30日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規程による改正後の田辺町水道部企業職員給与規程第28条第4項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の期間について適用する。

(平成7年3月24日水管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日水管規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市上下水道部企業職員の勤務時間等に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業管理規程第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和48年4月20日 水道事業管理規程第3号
昭和53年12月12日 水道事業管理規程第4号
昭和55年8月4日 水道事業管理規程第10号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程第3号
昭和63年7月19日 水道事業管理規程第5号
平成2年10月1日 水道事業管理規程第8号
平成4年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月24日 水道事業管理規程第3号
平成13年10月1日 水道事業管理規程第21号
平成24年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号