○京田辺市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年京田辺市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が、当該請求に係る子が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業をすることができる職員)

第2条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上の非常勤職員

(2) 1年間の勤務日が121日以上の非常勤職員

(育児休業条例第2条の3第2号に規定する規則で定める場合)

第2条の3 育児休業条例第2条の3第2号に規定する規則で定める場合は、京田辺市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年京田辺市規則第9号)別表第3第13号及び第14号に規定する有給の特別休暇の承認を受けて勤務しなかった場合とする。

(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第2条の4 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の5 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として、育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により養子縁組里親として委託できない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態である場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の6 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(複数の子を養育している場合の育児休業の取扱い)

第2条の7 育児休業法第2条第1項ただし書の「2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)」については、職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。以下この項において同じ。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

2 育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業については、職員が双子等複数の出生の日から57日を経過しない子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても同号に掲げる育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第2条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子についての民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第5条 育児休業条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、別記様式第3号によるものとする。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の育児休業の承認を取り消す場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合においては、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第19条第1項に掲げる期間を除く。)

(育児休業条例第8条の規則で定める号給の調整)

第10条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号俸を調整することができる。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第11条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第4号)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第2条の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 育児短時間勤務をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児短時間勤務に係る子が死亡した場合

(2) 育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児短時間勤務に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 育児短時間勤務に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認の請求、申出及び変更の手続)

第15条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業承認(変更)請求書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ育児休業条例第18条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(部分休業をすることができる職員)

第15条の2 育児休業条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上の非常勤職員とする。

(育児休業条例第18条第2項及び第3項に規定する規則で定める休暇)

第15条の3 育児休業条例第18条第2項に規定する規則で定める特別休暇は、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年京田辺市規則第5号)別表第2第10号に規定する有給の特別休暇とする。

2 育児休業条例第18条第3項に規定する規則で定める1歳に満たない子を育てる場合の休暇は、京田辺市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第4第1号に規定する無給の特別休暇とし、要介護者の介護その他の世話をする場合の休暇は、京田辺市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条の介護時間とする。

(部分休業の承認の取消事由等)

第16条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第17条 育児休業条例第21条第1項の規定により、職員に対して制度等を知らせるとともに職員の意向を確認するための措置を講ずることは、職員による育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、任命権者は、これを行うに当たっては、職員による育児休業の承認の請求を控えさせることとならないように配慮しなければならない。

(育児休業条例第21条第1項に規定するこれに準ずる事実)

第18条 育児休業条例第21条第1項に規定するこれに準ずる事実は、次に掲げる事実とする。

(1) 職員が民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、当該請求に係る3歳(非常勤職員にあっては、1歳。以下この項において同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る3歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

(2) 職員が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として3歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(3) 職員が、3歳に満たない児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を受託することができない場合において、同条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親として当該児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(育児休業条例第21条第1項に規定するその他の事項)

第19条 育児休業条例第21条第1項に規定するその他の事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 育児休業に関する制度

(2) 育児休業の承認の請求先

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2第1項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項

(4) 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い

(育児休業条例第21条第1項に規定するその他の措置)

第20条 育児休業条例第21条第1項に規定するその他の措置は、次に掲げる措置(第3号に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)とする。

(1) 面談

(2) 書面の交付

(3) 電子メール等の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

(勤務環境の整備に関する措置等)

第21条 任命権者は、育児休業条例第22条各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、短期はもとより長期の育児休業の取得を希望する職員が希望するとおりの期間の育児休業の承認を請求することができるように配慮するものとする。

(育児休業条例第22条第3号に規定する勤務環境の整備に関する措置)

第22条 育児休業条例第22条第3号に規定する育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供

(2) 職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

(委任)

第23条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(田辺町職員の育児休暇に関する規則の廃止)

2 田辺町職員の育児休暇に関する規則(昭和51年田辺町規則第16号)は、廃止する。

(平成7年12月27日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第55号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第37号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年10月31日規則第55号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月22日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第81号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年10月1日規則第59号)

この規則は、令和6年11月1日から施行する。

(令和7年9月5日規則第44号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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京田辺市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年4月1日 規則第9号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第9号
平成7年12月27日 規則第53号
平成11年12月27日 規則第55号
平成14年3月29日 規則第9号
平成19年9月28日 規則第37号
平成22年6月29日 規則第32号
平成23年10月31日 規則第55号
平成29年3月29日 規則第8号
平成29年9月22日 規則第42号
令和2年3月27日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第30号
令和4年9月30日 規則第81号
令和6年10月1日 規則第59号
令和7年9月5日 規則第44号