○京田辺市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和27年12月10日

規則第74号

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 京田辺市の特別職として職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 京田辺市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け講演、講義等を行う場合

(5) 職員の教養を目的とする講習会その他これらに類するものであって京田辺市、国、他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合

(6) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定により措置の要求若しくは審査を請求する場合

(8) 法第55条第11項の規定により当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(9) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合

(10) 職員が職員団体の交渉に当たる職員として勤務時間中に交渉に当たる場合

(11) 前各号に掲げるもののほか市長が特に認める場合

(承認手続等)

第3条 条例第2条及び前条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとする職員は、あらかじめ別記様式に定める職務専念義務免除申請書により任命権者又はその委任を受けた者の承認を得なければならない。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

2 所属長は、職員が前項により職務に専念する義務の免除を受けたときは、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年京田辺市規則第5号)第28条に規定する職員休暇簿により、その状況を明らかにしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月11日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年京田辺市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市非常勤嘱託職員取扱規則の一部改正)

3 京田辺市非常勤嘱託職員取扱規則(昭和57年京田辺市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年12月29日規則第31号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年2月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

京田辺市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和27年12月10日 規則第74号

(平成24年2月16日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和27年12月10日 規則第74号
昭和49年3月20日 規則第1号
昭和51年12月27日 規則第15号
平成4年3月30日 規則第3号
平成5年3月16日 規則第3号
平成6年3月31日 規則第6号
平成10年3月11日 規則第5号
平成16年12月29日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年9月29日 規則第39号
平成24年2月16日 規則第6号