○京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月24日

規則第5号

田辺町職員の勤務時間に関する規則(昭和56年田辺町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 条例第5条に規定する週休日の振替等の指定を受けようとする場合は、あらかじめ出退勤システムに所要事項を入力して所属長に届け出なければならない。

(育児を行う職員等の休憩時間の短縮)

第4条 任命権者は、条例第6条第4項に該当する場合であって、次に掲げる場合に該当する職員から休憩時間変更事由申出書(別記様式第1号)により申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同条第2項の休憩時間を45分又は30分に短縮することができる。

(1) 職員が養育する子(条例第8条の3第1項において子に含まれる者とされるもの(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)で当該子が小学校就学の始期に達するまでの場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員が当該要介護者を介護するために必要な場合

(4) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康維持に影響があると認められる場合

(障がいのある職員の休憩時間の短縮等)

第4条の2 任命権者は、条例第6条第4項に該当する場合であって、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員及び当該職員以外の職員であって勤務時間の割振りについて配慮を必要とする者として京田辺市職員安全衛生管理規程(昭和56年京田辺市訓令甲第4号)第10条に規定する産業医が認めるもの(以下「障がいのある職員」という。)から休憩時間変更事由申出書(別記様式第1号の2)により申出があった場合に、当該変更が必要であり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、休憩時間を次に掲げるとおり短縮、延長、追加又は分割することができる。

(1) 条例第6条第2項の休憩時間を45分又は30分に短縮する。

(2) 条例第6条第2項の休憩時間を必要な範囲内で延長する。

(3) 条例第6条第2項の休憩時間に、30分又は15分の休憩時間を追加で置く。

(4) 条例第6条第1項の休憩時間を2回に分割する。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 前号に掲げる勤務のほか、市長が必要と認める勤務

2 任命権者は、休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)又は国の行事の行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命じることができる。

第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命じる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、断続的な勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に、同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命じる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第8条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)又は任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨を十分考慮しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条の3 時間外勤務代休時間を指定できる期間は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第9条 条例第8条の3第1項に規定するその他これらに準ずる者として規則で定める者は、京田辺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年京田辺市条例第4号)第2条の2に規定する者とする。

2 条例第8条の3第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第9条の2 職員は、早出遅出勤務請求書(別記様式第2号)により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

2 前項の請求において、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時から午後10時までの間に設定するものとする。

3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第9条の3 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(5) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号の2)にて任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(深夜勤務の制限を受けない育児を行う職員)

第10条 条例第8条の4第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態でない者

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定でない者又は産後8週間を経過している者

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続)

第11条 職員は、深夜勤務制限請求書(別記様式第2号)により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の4第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第9条の2第4項の規定は、条例第8条の4第1項の規定による請求について準用する。

第12条 条例第8条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(5) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号の2)にて任命権者に届け出なければならない。

4 第9条の2第4項の規定は、前項の届出について準用する。

第13条 削除

(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等)

第14条 職員は、超過勤務制限請求書(別記様式第2号)により、超過勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の4第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第9条の2第4項の規定は、条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第15条 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求がされた後超過勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 超過勤務制限開始日から起算して条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の4第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記様式第2号の2)により任命権者に届け出なければならない。

4 第9条の2第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限及び免除)

第16条 第9条から前条まで(第9条の3第1項第3号から第5号まで、第12条第1項第3号から第5号まで並びに前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条の3第1項第1号第12条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第9条の3第1項第2号第12条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(障がいのある職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第16条の2 障がいのある職員は、障がいの特性に応じた早出遅出勤務請求書(別記様式第2号の3)により、早出遅出勤務期間について、早出遅出勤務開始日及び早出遅出勤務終了日とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の3第3項の規定による請求を行うものとする。

2 第9条の2第2項から第4項までの規定は、前項の請求について準用する。

第16条の3 前条の規定により早出遅出勤務をしている職員が、障がいのある職員に該当しなくなった場合その他早出遅出勤務に係る状況について変更が生じた場合は、遅滞なく、その旨を障がいの特性に応じた早出遅出勤務に係る状況変更届(別記様式第2号の4)にて任命権者に届け出なければならない。

2 第9条の2第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(代休日の指定)

第17条 条例第10条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

4 第3条第4項の規定は、条例第10条に規定する休日の代休日の指定を受けようとする場合において準用する。

(年次有給休暇の日数)

第18条 条例第12条第1項に規定する1の年は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 1月1日から12月31日まで

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 4月1日から翌年3月31日まで

2 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第18条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準じる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

第18条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以降当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第19条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日(第18条第2項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)とする。ただし、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

2 条例第12条第2項の規定により、繰り越された年次有給休暇(以下この項において「繰越年次有給休暇」という。)がある職員は、当該年の年次有給休暇より先に繰越年次有給休暇を受けることができる。

(年次有給休暇の基準)

第20条 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として受けることができる。

2 午前又は午後の年次有給休暇は、いずれも半日とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

4 週休日等(週休日、休日及び代休日をいう。次条及び第22条において同じ。)をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日等は、年次有給休暇に含まないものとする。

(病気休暇)

第21条 条例第13条の規定による病気休暇の期間は、6か月の範囲内で必要と認められる期間とする。ただし、公務上の負傷又は疾病の場合は、その都度必要と認められる期間とし、いずれの場合も医師の診断を必要とする。

2 前項に規定する病気休暇の期間の計算については、週休日等を含むものとする。

3 病気休暇を受けた職員が、同一の負傷又は疾病(当該負傷又は疾病に起因する負傷又は疾病を含む。)により再び病気休暇の請求をした場合において、当該請求に係る病気休暇の初日が当該請求前に受けた病気休暇の終了の日の翌日から起算して6月以内であるときは、当該請求に係る病気休暇の期間の計算に係る第1項の規定の適用については、当該請求前に与えられた病気休暇の期間を通算するものとする。

(特別休暇)

第22条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第2の基準欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の期間欄に掲げる期間とする。

2 前項に規定する特別休暇の期間の計算については、その期間中に週休日等を含まないものとする。ただし、別表第2の第8号、第9号、第11号及び第13号に掲げる場合については、週休日等を含むものとする。

3 別表第2の第18号から第22号までの休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第23条 条例第15条第1項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入し、任命権者に対して行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入し、任命権者に対して申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第23条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第23条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(京田辺市職員の育児休業等に関する条例第18条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第24条 条例第17条の規則で定める病気休暇及び特別休暇は、別表第2の第8号及び第9号の休暇とする。

第25条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第28条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に規定する場合又は別表第2各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第26条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に規定する場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇の承認)

第27条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第16条第2項に規定する場合に該当し、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第28条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ出退勤システムに所要事項を入力して、別記様式第5号に定める職員休暇簿により任命権者に請求しなければならない。

2 別表第2の第8号の申出は、あらかじめ所属長を経て任命権者に対し行わなければならない。

3 別表第2の第9号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに所属長を経て任命権者に届け出るものとする。

4 前2項の申出及び届出があった場合は、所属長が出退勤システムに所要事項を入力するものとする。

5 第1項及び第2項において職員が、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後に承認を求めることができる。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第29条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長を経て別記様式第6号又は別記様式第7号に定める職員休暇簿により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が次の各号に掲げるいずれかの場合には、その期間)について一括して請求しなければならない。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が第23条第7項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

3 第1項の請求があった場合は、所属長が出退勤システムに所要事項を入力するものとする。

(組合休暇の請求)

第30条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長を経て別記様式第7号に定める組合休暇簿により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の請求があった場合は、所属長が出退勤システムに所要事項を入力するものとする。

(休暇の承認の決定)

第31条 第28条第1項第29条第1項及び前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定しなければならない。ただし、第29条第1項の規定により介護休暇請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(報告)

第32条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(臨時的任用職員の勤務時間等)

第33条 臨時的任用職員の勤務時間、休暇等については、別に定める。

(委任)

第34条 この規則に規定するもののほか、勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号。以下「条例」という。)の施行の際現に田辺町職員の勤務時間に関する規則(昭和56年田辺町規則第9号。以下「旧規則」という。)第3条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、市長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 条例附則第2条第2項又は第3項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に田辺町職員の休息時間に関する規則(昭和56年田辺町規則第7号)の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第4条第1項の規定に基づく休息時間とみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された田辺町職員有給休暇規程(昭和35年田辺町規程第1号。以下「休暇規程」という。)別表第2の「特別休暇の基準及びその期間等」の第6号第10号第14号第16号第17号の特別休暇であって、同一の事由について別表第2の「特別休暇の基準及びその期間」の第6号第11号第15号第17号第18号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同表第6号、第11号第15号第17号第18号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に行われた休暇規程別表第2の第8号の規定による申出であって、同一の事項について別表第2の第8号による申出又は第16条第3項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ同表第8号又は同項の規定により行われたものとみなす。

(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)

6 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第25条及び別表第2第16号の規定の適用については、平成23年5月1日から平成24年12月31日までの間に限り、同条中「別表第2各号」とあるのは「別表第2各号(附則第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同表第16号期間の欄中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、東日本大震災の被災地又はその周辺の地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動を行う場合にあっては、7日)」とする。

(平成10年3月11日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第2の「特別休暇の基準及びその期間」の第6号、第11号、第15号、第17号及び第18号の特別休暇であって、同一の事由について改正後の京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第13条、別表第10号、第14号及び第16号並びに第15条に規定する場合に該当することとなるものについては、それぞれ第13条の規定に規定する病気休暇、別表第10号、第14号及び第16号の特別休暇並びに第15条に規定する介護休暇としてすでに使用されたものとみなす。

3 この規則の施行の日前に行われた旧規則別表第2の第8号の規定による申出であって、同一の事項について別表第2の第7号による申出又は第19条第3項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ同表第8号又は同項の規定により行われたものとみなす。

(京田辺市職員の初任給等の基準に関する規則の一部改正)

4 京田辺市職員の初任給等の基準に関する規則(昭和43年京田辺市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則の一部改正)

5 京田辺市職員の期末勤勉手当の支給基準に関する規則(昭和34年京田辺市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第41号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月29日規則第32号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月3日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第38号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された第2条の規定による改正前の京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2第19号の休暇については、第2条の規定による改正後の京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第2第19号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成22年9月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(京田辺市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の一部改正)

2 京田辺市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和27年京田辺市規則第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月18日規則第52号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成23年12月18日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月6日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月5日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以降の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月30日規則第46号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第56号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年6月23日規則第63号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第82号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第18条の2関係)

年次有給休暇基準

在職期間

日数

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第22条、第24条、第25条、第28条関係)

特別休暇の基準及びその期間

基準

期間

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離により、勤務が不可能となった場合

その都度必要と認められる期間

(2) 風水震火災その他の非常災害により、り災し、又は交通遮断等不可抗力の原因により、勤務が不可能となった場合

その都度必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(4) 交通機関の事故等による不可抗力の場合

その都度必要と認められる期間

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、官公署の呼出しに応じる場合

その都度必要と認められる期間

(6) 選挙権その他公民としての権利を行使し義務を履行する場合

その都度必要と認められる期間

(7) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回及び出産後1年までは医師の指示によりその都度必要と認められる時間。ただし、別記様式第3号により申請すること。

(8) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(9) 職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(医師の証明があれば延長することができる。)

(10) 職員が勤務しつつ、生後1年に満たない子を育てる場合

1日2回、各30分。ただし、職員とその配偶者の利用時間を合計した時間とする。

(11) 職員の結婚の場合

連続する8日以内

(12) 明治6年太政官達第318号による父母の祭日の場合

父母の死後15年以内で、慣習上最小限度必要と認められる期間。ただし、それぞれ1日の範囲内

(13) 職員の忌引の場合

別表第3に定める期間内において必要と認められる期間

(14) 夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

7月から9月の間において年5日以内でその都度必要と認められる期間

(15) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合

申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間。ただし、申出又は検査、入院等に係る証明書を要す。

(16) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで被災者、障害者又は高齢者に対するボランティア活動に参加する場合

年5日以内。ただし、別記様式第4号にて申請すること。

(17) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該職員の心身の状態から母体の健康維持に必要があると認められる場合

正規の勤務時間につき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる期間

(18) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

2日以内

(19) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日以内

(20) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

年5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内

(21) 条例第15条第1項に規定する要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

年5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内。ただし、別記様式第4号の2を提出すること。

(22) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

年5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)以内

(23) 前各号のほか市長が定める場合

市長が定める期間

別表第3(第22条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同     卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

同     卑属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

(備考)

1 日数については、その事実を知った日から起算する。

2 生計を一にする姻族の場合は血族に準じる。

3 代襲相続の場合において、祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準じる。

4 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算する。

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京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月24日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月24日 規則第5号
平成10年3月11日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第26号
平成14年3月29日 規則第10号
平成14年12月27日 規則第41号
平成16年3月30日 規則第6号
平成16年12月29日 規則第32号
平成17年3月30日 規則第20号
平成18年7月3日 規則第33号
平成19年3月27日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年9月28日 規則第38号
平成20年3月19日 規則第15号
平成21年3月30日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年6月29日 規則第32号
平成22年9月29日 規則第39号
平成23年3月31日 規則第15号
平成23年4月28日 規則第32号
平成23年10月18日 規則第52号
平成23年12月28日 規則第57号
平成24年3月6日 規則第10号
平成24年9月5日 規則第69号
平成29年3月29日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年3月13日 規則第9号
令和2年4月30日 規則第46号
令和3年3月29日 規則第13号
令和3年12月28日 規則第56号
令和4年6月23日 規則第63号
令和4年9月30日 規則第82号
令和5年3月31日 規則第52号