○京田辺市公営企業管理者に対する事務委任に関する規則

平成13年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第171条第4項の規定により市長及び会計管理者の権限に属する事務の一部を公営企業管理者(以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(水洗便所改造資金に係る事務の委任)

第2条 市長は、その権限に属する水洗便所改造資金に係る事務で次に掲げるものを管理者に委任する。

(1) 水洗便所改造資金の融資あっせんに関すること。

(2) 水洗便所改造資金の助成に関すること。

第3条 削除

(浄化槽に係る事務の委任)

第4条 市長は、その権限に属する浄化槽に係る事務で次に掲げるものを管理者に委任する。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この条において「法」という。)第5条第1項の規定による設置等の届出の受理及び特定行政庁への送付に関すること。

(2) 法第5条第2項の規定による計画に係る勧告に関すること。

(3) 法第5条第4項ただし書の規定による届出に係る認定及びその通知に関すること。

(4) 法第10条の2の規定による使用開始等に係る報告書の受理に関すること。

(5) 法第11条の2第1項の規定による休止の届出の受理に関すること。

(6) 法第11条の2第2項の規定による再開の届出の受理に関すること。

(7) 法第11条の3の規定による廃止の届出の受理に関すること。

(8) 法第12条第1項の規定による浄化槽の保守点検等に係る助言、指導及び勧告に関すること。

(9) 法第12条第2項の規定による改善措置等の命令に関すること。

(10) 法第35条の規定による浄化槽清掃業の許可に関すること。

(11) 法第53条第1項の規定による浄化槽の保守点検等に関する報告の徴収(第1号から前号までの事務に係るものに限る。)に関すること。

(12) 法第53条第2項の規定による立入検査及び関係者への質問(第1号から第10号までの事務に係るものに限る。)に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、浄化槽の基準等に関すること。

(14) 合併浄化槽設置補助金に関すること。

(簡易専用水道に係る事務の委任)

第5条 市長は、その権限に属する簡易専用水道に係る事務で次に掲げるものを管理者に委任する。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この条及び次条において「法」という。)第36条第3項の規定による措置の指示に関すること。

(2) 法第37条の規定による簡易専用水道の給水の停止命令に関すること。

(3) 法第39条第3項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(専用水道に係る事務の委任)

第6条 市長は、その権限に属する専用水道に係る事務で次に掲げるものを管理者に委任する。

(1) 法第32条及び法第33条第1項の規定による専用水道の布設工事の設計確認に関すること。

(2) 法第33条第3項の規定による専用水道の布設工事確認申請記載事項変更届出の受理に関すること。

(3) 法第33条第5項の規定による専用水道の施設基準の適合に係る通知に関すること。

(4) 法第34条第1項の規定による専用水道の給水開始届出等に関すること。

(5) 法第34条第1項の規定による専用水道の管理に関する技術上の業務の委託の届出に関すること。

(6) 法第36条の規定による専用水道の改善の指示等に関すること。

(7) 法第37条の規定による専用水道の給水停止命令に関すること。

(8) 法第39条第2項の規定による専用水道設置者からの報告徴収、立入検査等に関すること。

(小規模受水槽水道に係る事務の委任)

第7条 市長は、その権限に属する小規模受水槽水道に係る事務で小規模受水槽水道の衛生確保対策に関するものを管理者に委任する。

第8条 削除

(内部組織及び事務分掌)

第9条 市長から事務委任された管理者の権限に属する事務を処理させるための内部組織及び事務分掌は、京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)京田辺市組織規則(昭和40年京田辺市規則第5号)及び京田辺市上下水道部組織及び事務処理規程(昭和59年京田辺市水道事業管理規程第2号)に定めるところによる。

(事務の決裁・専決事項及び決裁・専決区分)

第10条 市長から委任された事務の決裁・専決事項は、京田辺市上下水道部事務決裁規程(平成24年京田辺市水道事業管理規程第8号)に定めるところにより処理するものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月18日規則第39号)

この規則は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市公営企業管理者に対する事務委任に関する規則

平成13年3月30日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成13年3月30日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第5号
平成18年7月18日 規則第39号
平成19年3月27日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第26号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月11日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第26号