○京田辺市上下水道部組織及び事務処理規程

昭和59年10月1日

水道事業管理規程第2号

田辺町水道部組織及び事務処理規程(昭和47年田辺町水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号。以下「条例」という。)第3条第1項に定める公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理する上下水道部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(室、課及び場並びに係の設置)

第2条 部に次の室、課及び場並びに係を置く。

経営管理室

企画経営係

総務会計係

営業係

上水道課

配水係

給水係

薪浄水場

下水道課

下水道係

(部長)

第3条 条例第3条第2項に規定する部に部長を置く。

2 部長は、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 管理者の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(2) 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の基本方針の決定及び重要な方針の審議・決定に参画すること。

(3) 上下水道事業の基本方針、市の総合計画等に基づき、部の執行方針、目標等を策定し、これを所属職員に周知徹底するとともに、その進行管理及び必要な調整を行うこと。

(4) 適宜、部内会議を開催し、事務の執行状況を把握するとともに、必要な調整及び助言・指導を行うこと。

(5) 所掌事務の運営に関して必要な情報を収集し、及び分析し、管理者に対して的確な情報を提供すること。

(6) 部内の各課等の事務について、必要に応じて相互応援の措置を講じ、所掌事務の計画的かつ効率的な執行を図ること。

(部付)

第4条 管理者は、必要に応じて部に部付を置くことができる。

2 部付は、上司の命を受け部の特定の事務を担任する。

(副部長)

第5条 部に副部長を置く。

2 副部長は、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 部長の職務執行を補佐すること。

(2) 部長の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(3) 部の執行方針の決定及び重要な方針の審議・決定に参画すること。

(4) 部長から指示された方針に基づき、部門計画の策定及び進行管理を行うこと。

(5) 市長部局の部に関連のある事項について、部長の命を受け、適宜、協議及び連絡を図り、協力して職務を円滑に執行すること。

(6) 所掌事務の運営に関して必要な情報を収集し、及び分析し、部長等に対して的確な情報を提供すること。

(7) 部に属する財務(予算、決算等)及び事務事業の総合調整及び統括を行うこと。

(8) 部内の事務の効率化の推進及び所属職員の能力開発を行うこと。

(9) 部内の庶務、人事等共通事務の統括を行うこと。

(10) 部内各課間等の調整を行うこと。

3 副部長は、部長が不在のときは、その事務を代行する。

(室長)

第6条 第2条に規定する室に室長を置く。

2 室長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、第8条第2項第2号から第10号までに規定する課長の職務をあわせて行う。

(参事)

第7条 管理者は、必要に応じて部に参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。

3 参事は、部長、副部長及び室長が不在のときは、その事務を代行する。

(課長)

第8条 第2条に規定する課に課長を置く。

2 課長は、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(2) 部の執行方針の決定及び重要な方針の審議・決定に参画すること。

(3) 上下水道事業の基本方針及び部の執行方針等に基づき、課の執行方針、目標等を決定し、これを所属職員に周知徹底するとともに、必要な調整及び助言・指導を行うこと。

(4) 室、課及び場相互間に関連のある事項について、適宜、協議及び連絡を図り、協力して職務を円滑に執行すること。

(5) 適宜、課内会議を開催し、事務の執行状況を把握するとともに、必要な調整及び助言・指導を行うこと。

(6) 所掌事務の運営に関して必要な情報を収集し、及び分析し、部長等に対して的確な情報を提供すること。

(7) 課の財務(予算、決算等)、人事等の管理を行うこと。

(8) 課の事務の改善を行うこと。

(9) 所属職員の能力開発及び指導教育を行うこと。

(10) 課の執務環境の管理を行うこと。

(担当課長)

第9条 管理者は、必要に応じて課等に担当課長を置くことができる。

2 担当課長は、上司の命を受け特定の事務を担当し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。

3 担当課長は、課長が不在のときは、その事務を代行する。

(指導主幹)

第10条 管理者は、必要に応じて課等に指導主幹を置くことができる。

2 指導主幹は、上司の命を受け特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。

3 指導主幹は、課長及び担当課長が不在のときは、その事務を代行する。

(場長)

第11条 第2条に規定する場に場長を置く。

2 場長は、上司の命を受け場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(統括主幹)

第12条 管理者は、必要に応じて課等に統括主幹を置くことができる。

2 統括主幹は、上司の命を受け特定の事務を担任し、特定の事務に係る所属職員を指揮監督する。

3 統括主幹は、課長、担当課長及び指導主幹が不在のときは、その事務を代行する。

第13条 削除

(課長補佐等)

第14条 管理者は、必要に応じて課に課長補佐(室にあっては室長補佐。以下同じ。)を置くことができる。

2 課長補佐は、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 課長の職務遂行を補佐すること。

(2) 課長の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(3) 課の執行方針、実施計画等の策定に参画すること。

(4) 課長から指示された方針に基づき、部門計画の策定及び進行管理を行うこと。

(5) 所掌事務の運営に関して必要な情報を収集し、及び分析し、課長等に対して的確な情報を提供すること。

(6) 課内の協力体制及び職務補完を図ること。

3 課長補佐は、課長、担当課長、指導主幹及び統括主幹が不在のときは、その事務を代行する。

(担当課長補佐)

第15条 管理者は、必要に応じて課等に担当課長補佐を置くことができる。

2 担当課長補佐は、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 所属上司の職務遂行を補佐すること。

(2) 所属上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督すること。

(3) 課等の執行方針、実施計画等の策定に参画すること。

(4) 所属上司から指示された方針に基づき、部門計画の策定及び進行管理を行うこと。

(5) 所掌事務の運営に関して必要な情報を収集し、及び分析し、所属上司に対して的確な情報を提供すること。

(6) 課等内の協力体制及び職務補完を図ること。

3 担当課長補佐は、課長、担当課長、指導主幹及び統括主幹が不在のときは、その事務を代行する。

(係長)

第16条 第2条に規定する係に係長を置く。

2 係長は、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 所属上司の命を受け、係の事務を掌理すること。

(2) 所属課の執行方針、実施計画等の策定に参画すること。

(3) 所掌事務に関する執行計画を立て、所属上司の承認を得て実施すること。

(4) 常に所掌事務の執行状況を確認し、効率的かつ効果的な執行を図るとともに、執行状況について随時上司に報告すること。

(5) 所掌事務の運営に関して必要な情報を収集し、及び分析し、所属上司に対して的確な情報を提供すること。

(6) 所掌事務の管理及び改善を行うこと。

(場長補佐)

第17条 管理者は、必要に応じて場に場長補佐を置くことができる。

2 場長補佐は、場長を補佐し、場長が不在のときは、その事務を代行する。

(主幹)

第18条 管理者は、必要に応じて課等に主幹を置くことができる。

2 主幹は、経験を生かし、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 上司の命を受け、困難度の高い特定の事務を担任すること。

(2) 業務改善等の組織の課題解決を図ること。

(3) 関係機関等の調整を行うこと。

(4) 後進の育成を行うこと。

(総括主査)

第18条の2 管理者は、必要に応じて課等に総括主査を置くことができる。

2 総括主査は、経験を生かし、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 上司の命を受け、困難度の高い特定の事務を担任すること。

(2) 担当外業務を積極的に支援すること。

(3) 後進の育成を行うこと。

(主査等)

第18条の3 管理者は、必要に応じて課等に主査及び専門員を置くことができる。

2 主査及び専門員は、上司の命を受け特定の事務を担任する。

(再任用主査)

第18条の4 管理者は、必要に応じて課等に再任用主査を置くことができる。

2 再任用主査は、経験を生かし、おおむね次に掲げる職務を行う。

(1) 上司の命を受け、特定の事務を担任すること。

(2) 担当外業務を積極的に支援すること。

(3) 後進の育成を行うこと。

(主任)

第19条 管理者は、必要に応じて課等に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

(主事、技師、主事補及び技師補)

第20条 課等に主事若しくは技師又は主事補若しくは技師補を置く。

2 主事又は技師は、上司の命を受け、課等の事務又は技術を掌る。

3 主事補又は技師補は、上司の命を受け、課等の事務又は技術を補助する。

(分掌事務、主管課等)

第21条 室、課及び場並びに係の分掌する事務は、別表のとおりとする。ただし、管理者は、臨時又は特別の事務処理のため必要があると認めるときは、その処理を他の室、課若しくは場又は係に分掌させることができる。

2 経営管理室は、部の主管課とし、部内課の連絡等の業務を所掌する。

3 次に掲げる係は、それぞれ当該課等の庶務を担当する係とする。

経営管理室 総務会計係

上水道課 給水係

下水道課 下水道係

(事務の応援)

第22条 管理者は、緊急の事務その他特定の事務の処理のため必要があると認めるときは、職員の所属にかかわらず、期間を定めて当該職員に事務の応援を命ずることができる。

(委員会等)

第23条 管理者は、上下水道事業の経営上、特に調査若しくは計画を要し、又は重要な事項を企画調整するため必要があると認めるときは、職員による委員会等を設置し、又は委員等を命じこれを処理させることができる。

(市長事務部局から委任等を受けた事務)

第24条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により市長事務部局から委任を受けた事務又は市長事務部局から委託を受けた事務に関しては、この規程を準用する。

(分掌事務の報告)

第25条 室長及び課長は、係の分掌する事務の概目を定め、これを部長に報告しなければならない。変更した場合も同様とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日水管規程第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年11月15日水管規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月18日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月19日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日水管規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日水管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年9月18日水管規程第4号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水管規程第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日水管規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日公営企業管理規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

室、課及び場並びに係の事務分掌事項

経営管理室

企画経営係

(1) 室・課に関する施策及び事業の企画、立案、調査及び調整に関すること。

(2) 室・課の総合計画の総合調整、進行管理及び推進に関すること。

(3) 特命による重要施策の調査、計画及び推進に関すること。

(4) 財政計画、資金計画、経営分析、補助金、企業債等に関すること。

(5) 京都府営水道及び流域下水道との調整に関すること。

総務会計係

(1) 室・課の財務(予算、決算等)に係る総合調整及び総括に関すること。

(2) 部の行政評価制度、目標管理等に関すること。

(3) 室・課の事務改善及び業務の効率化・適正化の推進及び調整に関すること。

(4) 部所管事務に関する市民からの問い合わせ、苦情等の処理に係る調整に関すること。

(5) 室・課の連絡調整に関すること。

(6) 職員の能力開発等育成指導に関すること。

(7) 職員の人事、給与、労務及び研修に関すること。

(8) 職員の人事評価制度に関すること。

(9) 職員の福利厚生、安全衛生及び健康管理に関すること。

(10) 経理及び会計に関すること。

(11) 監査に関すること。

(12) 現金、預金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(13) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(14) 収納台帳の整理及び予算の執行に関すること。

(15) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(16) 文書及び公印の管理に関すること。

(17) 資材、公用車、庁用器具、備品及び事務用品の総括管理に関すること。

(18) 条例、規程等の審査並びに制定及び改廃に関すること。

(19) 契約及び協定に関すること。

(20) 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事業者の審査委員会に関すること。

(21) 給水装置工事主任技術者及び排水設備責任技術者の登録等に関すること。

(22) 建設事業等における入札、見積り及び契約に関すること。

(23) 入札参加者及び指名業者の資格審査に関すること。

(24) 上下水道事業入札・契約事務審査委員会に関すること。

(25) 庁舎の管理に関すること。

(26) 用務に関すること。

(27) 分担金等の納入通知書発行に関すること。

(28) 他の課等に属さない事項等の処理に関すること。

(29) 室の庶務に関すること。

営業係

(1) 水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料(以下「料金」という。)の調定、納入通知書等発行及び徴収に関すること。

(2) 料金の収納、督促及び滞納に関すること。

(3) 料金の消込み及び還付に関すること。

(4) 料金の金融機関口座振替納付事務に関すること。

(5) 料金の計算及び業務の一部委託に関すること。

(6) 検針、集金及び業務の委託に関すること。

(7) 水量の認定及び料金の減免に関すること。

(8) 使用開始又は中止、名義変更等に関すること。

(9) 使用状況及び納付証明に関すること。

(10) 水洗化の促進及び助成に関すること。

(11) 需要家及び量水器台帳の作成及び保管に関すること。

(12) 料金未納による給水停止処分に関すること。

(13) 量水器の修繕、取替及び検査に関すること。

(15) その他営業に関すること。

上水道課

配水係

(1) 公共工事に関すること。

(2) 水道施設の企画及び調査に関すること。

(3) 水道用水の供給計画に関すること。

(4) 水道施設の新設、改良、設計及び施工に関すること。

(5) 配水管図面台帳の整理保管に関すること。

(6) 配水管及び附帯施設等の設計及び施工並びに水道管の維持管理等に関すること。

(7) 開発事前協議に関すること。

(8) 開発関連工事に関すること。

(9) 水道技術管理者に属する事務に関すること。

給水係

(1) 給水管及び附帯施設等の設計及び施工並びに水道管の維持管理等に関すること。

(2) 給水装置工事の受付、審査及び許可、指導及び監督並びに立会検査に関すること。

(3) 指定給水装置工事事業者の技術指導に関すること。

(4) 路面復旧に関すること。

(5) 道路占用申請に関すること。

(6) 給水装置工事台帳の整理保管に関すること。

(7) 分担金並びに工事費等の決定及び精算に関すること。

(8) 給水事前協議に関すること。

(9) 漏水防止に関すること。

(10) 不正な給水装置工事等による給水停止処分に関すること。

(11) 簡易専用水道、専用水道及び小規模受水槽水道(事務委任規則に基づき委任された事務に限る。)に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

薪浄水場

(1) 取水施設、受水施設、浄水場及び配水池の改良、設計及び施工並びに施設の維持管理等に関すること。

(2) 取水、受水及び配水記録の整理及び報告に関すること。

(3) 配水計画に関すること。

(4) 水質の維持管理、検査及び報告に関すること。

(5) 使用薬品の取扱い及び管理に関すること。

(6) 水源の確保に関すること。

下水道課

下水道係

(1) 公共下水道の整備計画等の策定に関すること。

(2) 公共下水道工事の実施及び調査に関すること。

(3) 公共下水道工事の設計及び施行に関すること。

(4) 公共下水道の供用開始に関すること。

(5) 公共下水道の実施要望に関すること。

(6) 宅地開発等における公共下水道の指導に関すること。

(7) 宅地開発における取付管及び公共汚水ますの設置に関すること。

(8) 他事業地下埋設計画との調整に関すること。

(9) 公共下水道施設の大規模な補修工事に関すること。

(10) 公共下水道施設の維持管理に関すること。

(11) 公共下水道施設台帳の作成及び管理に関すること。

(12) 排水設備指定工事業者の指導に関すること。

(13) 排水設備計画確認申請の受理、審査及び竣工検査に関すること。

(14) 排水設備工事基準に関すること。

(15) 公共下水道の水質に関すること。

(16) 除害施設の設置及び指導に関すること。

(17) 農業集落排水工事の実施に関すること。

(18) 農業集落排水処理施設の維持管理に関すること。

(19) 公共下水道及び農業集落排水処理施設の台帳の作成及び管理に関すること。

(20) 浄化槽(事務委任規則に基づき委任された事務に限る。)に関すること。

(21) 課の庶務に関すること。

京田辺市上下水道部組織及び事務処理規程

昭和59年10月1日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和59年10月1日 水道事業管理規程第2号
昭和61年3月31日 水道事業管理規程第5号
昭和61年11月15日 水道事業管理規程第15号
昭和62年3月20日 水道事業管理規程第1号
昭和62年8月18日 水道事業管理規程第4号
昭和63年7月19日 水道事業管理規程第5号
平成元年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成2年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成13年10月1日 水道事業管理規程第17号
平成19年9月18日 水道事業管理規程第4号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第7号
平成25年3月21日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成28年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成30年4月1日 公営企業管理規程第9号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第8号