○京田辺市上下水道部事務決裁規程

平成24年3月30日

水道事業管理規程第8号

京田辺市水道部事務決裁規程(平成13年京田辺市水道事業管理規程第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めのあるもののほか、京田辺市公営企業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の処理についての決裁の区分及び手続を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及び管理者の権限を委任された者並びに専決する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内で、常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁ができない状態をいう。以下同じ。)の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、一時的に決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 部付 組織規程第4条に規定する部付をいう。

(6) 副部長 組織規程第5条に規定する副部長をいう。

(7) 参事 組織規程第7条に規定する参事をいう。

(8) 課長 組織規程第6条に規定する室長及び組織規程第8条に規定する課長をいう。

(9) 担当課長 組織規程第9条に規定する担当課長をいう。

(10) 指導主幹 組織規程第10条に規定する指導主幹をいう。

(11) 場長 組織規程第11条に規定する場長をいう。

(12) 統括主幹 組織規程第12条に規定する統括主幹をいう。

(13) 課長補佐 組織規程第14条に規定する課長補佐(部に属する室にあっては室長補佐。以下同じ。)及び組織規程第15条に規定する担当課長補佐をいう。

(14) 係長 組織規程第15条に規定する係長をいう。

(15) 場長補佐 組織規程第16条に規定する場長補佐をいう。

(16) 回議 所属系統の上司の承認を求めることをいう。

(17) 合議 内容に関連のある他の部長、課長等に対して承認を求めることをいう。

(事務決裁の原則)

第3条 事務の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この規程に基づいて行われた決裁権者(管理者を除く。)の決裁は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、管理者、部長又は副部長の決裁を受けなければならないものについては、経営管理室長に合議しなければならない。

3 前2項の場合において、次条に規定する事項で指定合議先として指定されているものにあっては、その指定合議先の課長等に、2以上の課等に関連するものにあっては、それぞれ関連のある課長等に合議しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、その内容が他の課等に関連のある事項については、必要に応じ当該課長等にも合議するものとする。

(決裁・専決事項)

第6条 第3条の規定により、決裁権者が決裁すべき事項(以下この条において「決裁・専決事項」という。)のうち、おおむね各課等に共通する決裁・専決事項については別表第1、課等における個別の決裁・専決事項については別表第2に定めるところによる。

2 前項の規定により決裁・専決を行う場合において、新たに予算を伴うときは、あらかじめ部長、副部長及び室長に合議しなければならない。

(課長の専決事項の特例)

第7条 課長は、特に必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、自己の専決することができる事項のうち、指定する特命事項について、あらかじめ指定することにより、担当課長に専決させることができる。

2 課長は、前項の規定により指定したときは、速やかにその旨を部長に報告しなければならない。その指定を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(決裁の例外措置)

第8条 決裁権者(管理者を除く。)は、次の各号に掲げる事項については、決裁することができない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 重要なもので、管理者の特別の指示により処理するもの

(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説があるもの

(5) 政治性を伴うもの

2 決裁権者(管理者を除く。)が欠けたときは、専決事項について、その事務を主管する直属の上司の決裁を受けなければならない。

3 課長の専決事項(前条の規定による担当課長による専決を含む。)であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、部長又は副部長の決裁を受けなければならない。

(報告義務)

第9条 決裁権者(管理者を除く。)は、決裁する場合において、自己の専決事項であっても、必要があると認められるものについては、その回議書に「報告」と表示し、当該専決した事項を直属の上司に報告しなければならない。

(権限を類推する決裁)

第10条 決裁権者(管理者を除く。)は、この規程に定めのない決裁すべき事項であっても、当該事項の内容により、専決事項に準じ適宜類推して決裁するものとする。

(代決)

第11条 代決は、次の表の左欄の決裁権者の区分に応じ、同表の右欄に定める第1順位にある者が行う。この場合において、第1順位にある者が不在のときは、第2順位にある者が、第2順位にある者が不在のときは、第3順位にある者がこれを行うものとする。

決裁権者

代決を行う者及び順位

第1順位

第2順位

第3順位

管理者

部長

部付(担任事務に限る。)

副部長、室長又は参事(担任事務に限る。)

部長

部付(担任事務に限る。)

副部長、室長又は参事(担任事務に限る。)

主管の課長

副部長

室長又は参事(担任事務に限る。)

主管の課長

主管の担当課長、指導主幹又は統括主幹(それぞれ担任事務に限る。)

課長

主管の担当課長、指導主幹又は統括主幹(それぞれ担任事務に限る。)

主管の課長補佐

主管の係長

担当課長

指導主幹又は統括主幹(それぞれ担任事務に限る。)

主管の課長補佐

主管の係長

場長

場長補佐



2 前項の場合において、代決を行う者に相当する職を置かないときは、当該決裁権者の直属の上司が決裁を行うものとする。

3 前2項の規定により代決した事項については、事後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第12条 前条の規定により代決できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急に処理を行わなければならない事項に限るものとする。

2 前項に規定する特に緊急に処理を行わなければならない事項を代決する場合において、当該事項の内容が新規のもの、異例に属するもの、重要なもの、紛争又は論争のあるもの、疑義の生ずるもの及び政治性を伴うものについては、代決をすることができない。

(決裁に対する責任)

第13条 部長、部付、副部長、参事、課長、担当課長、指導主幹、場長、統括主幹、課長補佐、係長及び場長補佐は、専決又は代決による決裁の結果について、予知するとしないにかかわらず、その権限の行使の責に任じなければならない。

(決裁・専決区分)

第14条 決裁・専決区分は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとし、回議書にあっては決裁権者欄に、その他の文書にあっては上部余白に表示しなければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日水管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日公営企業管理規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第14条関係)

共通決裁・専決事項

1 庶務に関する事項

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

管理者

1 水道事業及び下水道事業の運営に関する一般方針の確定に関すること。






2 事業計画の決定及び実施方針の確定に関すること。






3 重要な政策の執行に関すること。






4 表彰及び感謝状等に関すること。






5 管理者の祝辞及びあいさつ文に関すること。






6 規程の制定、改廃及び重要な公示並びに令達の公示、公表に関すること。






7 陳情、請願、訴訟、調停及び不服申立て等に関すること。






8 許可、認可、承認、取消し及び免許等の行政行為に関すること。







(1) 重要と認められるもの




(2) 比較的重要と認められるもの




(3) 軽易と認められるもの




9 国、京都府等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許可、認可等の申請に関すること。






10 告示、指令達、通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答、証明及び閲覧に関すること。







(1) 重要と認められるもの




(2) 比較的重要と認められるもの




(3) 軽易と認められるもの




経営管理室長(公示、公告等に限る。)

11 法令に基づく協議及び諮問に関すること。






12 公印に関すること。







(1) 新調、改刻、廃止及び印影の印刷に関すること。




(2) 保管に関すること。




(3) 使用に関すること。





(ア) 重要と認められるもの




(イ) 比較的重要と認められるもの




(ウ) 軽易と認められるもの




13 住民に対する重要事項の伝達に関すること。






14 出版物の刊行に関すること。







(1) 特に重要な出版物




(2) 定例的な出版物その他前号以外の出版物




15 資料の収集、作成、提出、提供及び配布の決定に関すること。







(1) 比較的重要と認められるもの




(2) 軽易と認められるもの




16 文書の受理に関すること。






17 各種台帳、帳簿等の保管・整備に関すること。






18 公用車の管理に関すること。






19 委員会の委員の任免に関すること。






20 関係各種団体との協議に関すること。






21 公用車の交通事故等の事故報告に関すること。






22 公用車の交通事故等の示談に関すること。






23 事務の引継ぎの報告







(1) 部長及びこれに準ずる者




(2) 副部長及びこれに準ずる者




(3) 課長及びこれに準ずる者




(4) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者




24 公文書開示可否及び個人情報開示可否の決定に関すること。







(1) 重要と認められるもの




(2) 比較的重要と認められるもの




(3) 軽易と認められるもの




2 職員に関する事項

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

管理者

1 2日以内の休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職及び出張の承認等







(1) 部長及びこれに準ずる者




経営管理室長

(2) 副部長及びこれに準ずる者




(3) 課長及びこれに準ずる者




(4) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者




2 3日以上の休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職及び出張の承認等







(1) 部長及びこれに準ずる者




(2) 副部長及びこれに準ずる者




(3) 課長及びこれに準ずる者




(4) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者




3 7日以上の休暇、欠勤、職務専念義務の免除、兼職及び出張の承認等






4 職員の任免、分限及び懲戒処分に関すること。






5 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令等







(1) 部長及びこれに準ずる者




経営管理室長

(2) 副部長及びこれに準ずる者




(3) 課長及びこれに準ずる者




(4) 部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者以外の者




6 職員の研修に関すること。






7 訓令及び通達に関すること。






8 部内会議に関すること。






9 部内の相互調整に関すること。






10 職員の課内配置(辞令により職の定まっている者を除く。)






11 係員の事務分担に関すること。






上水道課薪浄水場の場長は、課長決裁事項のうちこの表に規定する所属職員の服務に関する事項を専決することができる。この場合において、決裁・専決区分欄中「課長」とあるのは、「場長」と読み替えて適用するものとする。

3 財務に関する事項

(1) 一般的事項

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

管理者

1 予算見積書を作成すること。






2 予算執行計画を作成すること。






3 予算の流用を申請すること。







(1) 50万円以上




(2) 20万円以上50万円未満




(3) 20万円未満




(4) 細節流用




4 予備費の充用を申請すること。






5 予算の配当を要求すること。






6 継続費逓次繰越若しくは建設改良費繰越又は事故繰越の繰越調書を作成し、繰越額を申請すること。






7 歳入予算に定められた国又は京都府の補助金等の交付を申請し、その決定額を報告すること。







(1) 重要と認められるもの




(2) 前号以外のもの




8 歳入予算に定められた国又は京都府の補助金等の請求書、実績報告書及び精算書を提出すること。







(1) 重要と認められるもの




(2) 前号以外のもの




9 歳入の調定を決定すること。







(1) 1,000万円以上




(2) 500万円以上1,000万円未満




(3) 500万円未満




10 過誤納金(充当)を決定すること。






11 不納欠損の決定及び更正を行うこと。






12 課内の決算資料を作成すること。






13 工事若しくは製造その他の請負の契約を依頼すること。




経営管理室長

(経営管理室で契約を行うものに限る。)


14 長期継続契約(初年度に限る。)を決定すること。






15 収入の納付及び督促をすること。






16 収入の全部又は一部の減免を決定すること。







(1) 基準の明確でないもの又は異例なもの




(2) 基準の明確なもの又は裁量の余地のないもの




17 過料を決定すること。






18 基金の運用計画を決定すること。






19 精算命令を決定すること。






20 戻入命令を決定すること。






21 振替命令を決定すること。






22 支出命令を決定すること。







(1) 比較的重要と認められるもの




(3)支出負担行為、支出命令等に関する事項中支出命令における各決裁・専決区分に対応するものとする。

(2) 比較的軽易と認められるもの




(3) 軽易と認められるもの




(2) 財産に関する事項

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

管理者

1 行政財産の取得の決定に関すること。






2 行政財産の貸付け又は私権の設定に関すること。






3 行政財産の用途の廃止又は変更に関すること。






4 行政財産の使用を許可すること。







(1) 基準が明確でないもの




(2) 基準が明確なもの




5 行政財産の管理に関すること。






6 普通財産の取得を決定すること。






7 普通財産の交換、売払い、譲与又は私権の設定に関すること。






8 普通財産の貸付けに関すること。







(1) 無償又は減額貸付けなど重要と認められるもの




(2) 前号以外のもの




9 普通財産の管理に関すること。






10 公有財産の所管換えに関すること。






11 公有財産の台帳整理及び保管に関すること。






12 公有財産の登記手続に関すること。






13 物品の交換、譲与、譲渡、貸付け又は廃棄処分に関すること。







(1) 重要と認められるもの




(2) 比較的重要と認められるもの




(3) 軽易と認められるもの




14 物品の管理(貸付けを除く。)に関すること。






15 物品の所管換えに関すること。






16 備品台帳の整理及び保管に関すること。






17 不動産及び物品、現金等の寄附(負担付寄附を除く。)受納を決定すること。







(1) 重要と認められるもの




(2) 前号以外のもの




18 境界確定に関すること。






19 所管に属する営造物の使用及び占用に関すること。







(1) 重要と認められるもの




(2) 前号以外のもの




20 施設の使用許可に関すること。







(1) 目的外使用の許可




(2) 目的内使用の許可




(3) 支出負担行為、支出命令等に関する事項

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

管理者

1節 給料







(1) 支出負担行為




(2) 支出命令




2節 手当







(1) 支出負担行為




(2) 支出命令




3節 賞与引当金繰入額







(1) 支出負担行為




(2) 支出命令




4節 賃金







(1) 支出負担行為




(2) 支出命令




5節 報酬







(1) 支出負担行為




(2) 支出命令




6節 法定福利費







(1) 支出負担行為




(2) 支出命令




7節 旅費







(1) 支出負担行為




ア 50万円以上




イ 20万円以上50万円未満




ウ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 50万円以上




イ 20万円以上50万円未満




ウ 20万円未満




8節 報償費







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




9節 被服費







(1) 支出負担行為




(2) 支出命令




10節 備消品費







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




11節 燃料費







(1) 支出負担行為




ア 50万円以上




イ 20万円以上50万円未満




ウ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




12節 光熱水費







(1) 支出負担行為




(2) 支出命令




13節 印刷製本費







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




14節 通信運搬費







(1) 支出負担行為




(2) 支出命令




15節 広告料







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




16節 委託料







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 200万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




17節 手数料







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




18節 賃貸料







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




19節 使用料







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




20節 占用料







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




21節 修繕料







(1) 支出負担行為




ア 車の修理に要する経費




(ア) 30万円以上




(イ) 20万円以上30万円未満




(ウ) 20万円未満




イ 上記以外





(ア) 200万円以上




(イ) 100万円以上200万円未満




(ウ) 20万円以上100万円未満




(エ) 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




22節 修繕引当金繰入額







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




23節 特別修繕引当金繰入額







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




24節 工事請負費







(1) 支出負担行為




ア 300万円以上




イ 300万円未満




(2) 支出命令





ア 1,000万円以上




イ 500万円以上1,000万円未満




ウ 500万円未満




25節 路面復旧費







(1) 支出負担行為




ア 300万円以上




イ 300万円未満




(2) 支出命令





ア 1,000万円以上




イ 500万円以上1,000万円未満




ウ 500万円未満




26節 動力費







(1) 支出負担行為




(2) 支出命令




27節 薬品費







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




28節 材料費







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




29節 補償金







(1) 支出負担行為




ア 損害賠償




イ 上記以外





(ア) 300万円以上




(イ) 300万円未満




(2) 支出命令





ア 1,000万円以上




イ 500万円以上1,000万円未満




ウ 500万円未満




30節 研修費







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




31節 諸謝金







(1) 支出負担行為




ア 50万円以上




イ 20万円以上50万円未満




ウ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 50万円以上




イ 20万円以上50万円未満




ウ 20万円未満




32節 食糧費







(1) 支出負担行為




ア 10万円以上




イ 5万円以上10万円未満




ウ 1万円以上5万円未満




エ 1万円未満




(2) 支出命令





ア 5万円以上




イ 1万円以上5万円未満




ウ 1万円未満




33節 厚生費







(1) 支出負担行為




ア 50万円以上




イ 20万円以上50万円未満




ウ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




34節 負担金







(1) 支出負担行為




ア 退職手当組合負担金等(人件費)




イ 上記以外





(ア) 200万円以上




(イ) 100万円以上200万円未満




(ウ) 20万円以上100万円未満




(エ) 20万円未満




(2) 支出命令





ア 退職手当組合負担金等(人件費)




イ 上記以外





(ア) 100万円以上




(イ) 20万円以上100万円未満




(ウ) 20万円未満




35節 保険料







(1) 支出負担行為




(2) 支出命令




36節 購読料







(1) 支出負担行為




ア 30万円以上




イ 20万円以上30万円未満




ウ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 50万円以上




イ 20万円以上50万円未満




ウ 20万円未満




37節 公課費







(1) 支出負担行為




(2) 支出命令




38節 受水費







(1) 支出負担行為




(2) 支出命令




39節 用地費







(1) 支出負担行為




ア 300万円以上




イ 300万円未満




(2) 支出命令





ア 500万円以上




イ 500万円未満




40節 交際費







(1) 支出負担行為




ア 10万円以上




イ 5万円以上10万円未満




ウ 1万円以上5万円未満




エ 1万円未満




(2) 支出命令





ア 5万円以上




イ 1万円以上5万円未満




ウ 1万円未満




41節 貸倒引当金繰入額







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




42節 その他引当金繰入額







(1) 支出負担行為




ア 200万円以上




イ 100万円以上200万円未満




ウ 20万円以上100万円未満




エ 20万円未満




(2) 支出命令





ア 100万円以上




イ 20万円以上100万円未満




ウ 20万円未満




43節 雑費







(1) 支出負担行為




ア 5万円以上




イ 1万円以上5万円未満




ウ 1万円未満




(2) 支出命令





ア 5万円以上




イ 1万円以上5万円未満




ウ 1万円未満




4 工事に関する事項

事項

決裁・専決区分

指定合議先

摘要

課長

副部長

部長

管理者

1 標準単価を設定すること。






2 工事内容を変更すること。







(1) 重要と認められるもの




(2) 比較的重要と認められるもの




(3) 比較的軽易と認められるもの




(4) 軽易と認められるもの




3 工事施工に伴う不動産借受けの短期契約をすること。






4 契約に伴う提出書類を承認すること。






5 工事監督に係る書類を受理又は承認すること。






6 工事完成届及び業務完了報告書を受理すること。







(1) 重要と認められるもの





3 財務に関する事項(3)支出負担行為、支出命令等に関する事項中支出負担行為の区分における各決裁・専決区分(指定合議先を除く。)に対応するものとする。

(2) 比較的重要と認められるもの




7 検査調書を確認すること。







(1) 重要と認められるもの





3 財務に関する事項(3)支出負担行為、支出命令等に関する事項中支出負担行為の区分における各決裁・専決区分(指定合議先を除く。)に対応するものとする。

(2) 比較的重要と認められるもの




8 工事等目的物引渡書を受理すること。







(1) 重要と認められるもの





3 財務に関する事項(3)支出負担行為、支出命令等に関する事項中支出負担行為の区分における各決裁・専決区分(指定合議先を除く。)に対応するものとする。

(2) 比較的重要と認められるもの




別表第2(第6条、第14条関係)

個別決裁・専決事項

主管課等別区分

事項

決裁・専決区分

摘要

課長

副部長

部長

管理者

1 経営管理室、上水道課及び下水道課

1 組織規程第21条に規定する分掌事務に関すること(別表第1において規定するものを除く。)






(1) 重要と認められるもの




(2) 比較的重要と認められるもの




(3) 比較的軽易と認められるもの




(4) 軽易かつ定例的と認められるもの




2 前号に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの






(1) 重要と認められるもの




(2) 比較的重要と認められるもの




(3) 軽易かつ定例的と認められるもの




2 薪浄水場

1 組織規程第21条に規定する分掌事務に関すること(別表第1において規定するものを除く。)


薪浄水場における決裁は「課長」を「場長」と読み替えて適用する。




(1) 重要と認められるもの




(2) 比較的重要と認められるもの




(3) 比較的軽易と認められるもの




(4) 軽易かつ定例的と認められるもの




2 前号に定めるもののほか、所管に属すると認められるもの





(1) 重要と認められるもの




(2) 比較的重要と認められるもの




(3) 軽易かつ定例的と認められるもの




注 ○印は決裁権の所在を示す。

京田辺市上下水道部事務決裁規程

平成24年3月30日 水道事業管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)