○京田辺市一般競争入札実施要綱
平成6年7月20日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、建設工事の品質を確保しつつ、競争性及び透明性を高めるため、京田辺市が発注する建設工事の契約に係る一般競争入札の実施について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 一般競争入札の実施に関し必要な事項は、京田辺市建設事業等入札・契約事務審査委員会設置要綱(平成16年京田辺市告示第90号)により設置する京田辺市建設事業等入札・契約事務審査委員会(以下「入札委員会」という。)において審査するものとする。
(対象工事)
第3条 一般競争入札の対象となる契約は、おおむね500万円を超える建設工事(以下「対象工事」という。)とする。ただし、京田辺市建設工事条件付一般競争入札実施要綱(平成12年京田辺市告示第90号)において条件付一般競争入札の対象工事として規定している土木及び建築工事並びに入札参加者が限定される特殊工事は除くものとする。
(入札参加資格等)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 建設工事入札参加資格者名簿に登載されている者で、対象工事に対応する資格区分業種について資格を有するものであること。
(3) 京田辺市の競争入札参加資格の停止を受けている期間中でないこと。
2 前項に掲げるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項について対象工事ごとに市長が指定する条件を満たさなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める建設業の許可に関する事項
(2) 対象工事に係る技術者の配置に関する事項
(3) 建設業法第27条の23第1項に定める経営事項審査の結果に関する事項
(4) 一般競争入札に参加しようとする者の所在地に関する事項
(5) 対象工事と同種の工事の施工実績に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、施工に当たり市長が必要と認める事項
3 前項に規定する条件は、入札委員会の審議を経て指定するものとする。
(入札参加資格の確認)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加資格の確認を受けなければならない。
2 市長は、前項の確認をしようとする場合は、入札委員会の審議を経るものとする。
3 第1項の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める一般競争入札参加資格確認申請書に、次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 建設業許可証明書の写し
(2) 配置予定技術者調書
(3) 総合評定値通知書の写し
(4) 同種工事の施工実績調書
(5) 施工計画に関する調書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(資格確認通知)
第6条 市長は、前条第1項の確認を行った場合は、申請者に対し、別に定める一般競争入札参加資格確認通知書により通知するものとする。この場合において、入札参加資格を有しないことを確認した場合は、その理由を付さなければならない。
(対象工事に係る入札公告等)
第7条 市長は、第4条第2項及び第5条第3項の指定並びに対象工事の概要等を京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)別表に規定する掲示場に掲示するものとする。
(特定建設工事共同企業体)
第8条 特定建設工事共同企業体により一般競争入札に参加する者(以下「共同企業体」という。)は、次に掲げる条件を満たさなければならない。
(1) 共同企業体の構成員が第4条第1項に規定する条件をすべて満たすこと。
(2) 次に掲げる事項について市長が指定する事項
ア 共同企業体の結成方法等に関する事項
イ 第4条第2項各号に掲げる事項
(説明会等)
第10条 市長は、必要と認める場合は、資格確認資料作成説明会、資格確認資料内容の聴取等を実施するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成6年7月21日から施行する。
附則(平成13年4月12日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第89号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第63号)
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年7月5日告示第121号)
この告示は、平成18年7月5日から施行する。