○京田辺市建設工事条件付一般競争入札実施要綱

平成12年4月3日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事の条件付一般競争入札において、中小建設業者の入札参加意欲を反映させるとともに、入札・契約手続に係る競争性、透明性を高めるため入札への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)を公募し、入札の参加申請を行った者(以下「入札参加申請者」という。)に対して入札参加資格の確認を行う方式(以下「条件付一般競争入札」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 条件付一般競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、概ね、2億円以下の土木工事及び3億円以下の建築工事のうち、地域要件、技術特性、入札状況等を勘案して決定するものとする。

(入札参加資格要件)

第3条 入札参加希望者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(2) 京田辺市建設工事競争入札参加資格者名簿に市内業者として登載され、京田辺市建設工事条件付一般競争入札における参加資格である総合評点の算定実施要領(平成12年京田辺市告示第91号)に基づいて算定された総合評点(以下「総合評点」という。)の通知を受けている者であること。

(3) 京田辺市の競争入札参加資格の停止を受けていない者であること。

2 入札参加希望者は、前項に掲げるもののほか、対象工事ごとに指定する次に掲げる事項に関する条件を満たさなければならない。ただし、工事の規模又は技術的難易度を勘案し、条件の指定を省略することができる。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める建設業の許可に関する事項

(2) 対象工事に対応した総合評点等に関する事項

(3) 対象工事に係る技術者の配置に関する事項

(4) 入札参加希望者の所在地に関する事項

(5) 対象工事と同種の工事の施工実績に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、施工に当たり市長が必要と認める事項

3 前項に規定する条件は、市長が決定するものとする。

(入札参加希望者の公募)

第4条 入札参加希望者の公募は、次に掲げる事項を、公告して行う。

(1) 工事の概要

(2) 前条に規定する条件、技術資料の作成及び提出の方法

(3) その他市長が必要と認める事項

(技術資料の提出)

第5条 入札参加希望者は、次に掲げる書類のうち市長が指定するものを、別に定める条件付一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)に添えて、提出しなければならない。

(1) 配置予定技術者調書

(2) 同種工事の施工実績調書

(3) 施工計画に関する調書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(入札参加資格の確認)

第6条 入札参加資格の確認については、工事契約主管課が行うものとする。

2 市長は、前項の規定により入札参加資格が確認された者に対して、別に定める条件付一般競争入札参加資格確認通知書により通知するものとする。

(入札参加資格がないと確認された者への通知)

第7条 市長は、入札参加資格がないと確認された者に対して、その結果及び理由を通知するものとする。

(共同企業体)

第8条 確認申請書を共同企業体により提出する者は、次に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 共同企業体の構成員が第3条第1項に規定する条件をすべて満たすこと。

(2) 次に掲げる事項について市長が指定する条件

 共同企業体の結成方法等に関する事項

 第3条第2項各号に掲げる事項

2 前項第2号の規定による条件の指定については、第3条第3項の規定を準用する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第64号)

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第73号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第55号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

京田辺市建設工事条件付一般競争入札実施要綱

平成12年4月3日 告示第90号

(平成27年4月1日施行)