○京田辺市建設事業等入札・契約事務審査委員会設置要綱

平成16年3月31日

告示第90号

(設置)

第1条 京田辺市の建設事業等における適正な入札及び契約の推進を図るため、京田辺市建設事業等入札・契約事務審査委員会(以下「入札委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 入札委員会は、次に掲げる事項について審査、調査、検討等を行う。

(1) 競争入札参加者となる者に必要な資格要件、申請の方法等に関する事項

(2) 一般競争入札等の実施に係る参加者の資格、審査等に関する事項

(3) 指名競争入札の実施に係る指名基準、指名候補者の審査、選定等及び指名停止に関する事項

(4) 入札及び契約に関する制度の調査及び検討に関する事項

(5) 設計見積徴取業者の審査、選定等に関する事項

(6) 入札の参加要件となっている工事費及び業務費内訳書の確認等に関する事項

(7) 談合情報の調査、取扱い、審議等に関する事項

(8) その他入札及び契約に関する必要な事項

(組織)

第3条 入札委員会は委員長及び委員をもって組織し、それぞれ当該各号に定める者をもって充てるものとする。

(1) 委員長 職務担当副市長

(2) 委員 建設部長

経済環境部長

建設部技監

建設部副部長

経済環境部副部長

2 市長は、案件により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時の委員を置くことができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、入札委員会に調査委員会、小委員会等を置くことができる。

(委員長の職務及び職務代理者)

第4条 委員長は、入札委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する職務代理者を置く。

3 職務代理者は建設部長をもって充てる。

(会議の招集等)

第5条 入札委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 入札委員会は、過半数の委員の出席をもって開催することができる。

3 委員長は、必要があると認めたときは、入札委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 入札委員会は、公開しない。

2 委員は、入札委員会において知った事柄を他に漏らしてはならない。

(事務処理等)

第7条 入札委員会に関する庶務は、建設事業等入札主管課が担当する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(京田辺市指名業者候補審査委員会設置要綱、京田辺市建設事業等の工事指名競争入札参加者資格審査委員会設置要綱及び京田辺市入札制度検討会議設置規程の廃止)

2 京田辺市指名業者候補審査委員会設置要綱(昭和52年要綱第5号)、京田辺市建設事業等の工事指名競争入札参加者資格審査委員会設置要綱(昭和54年告示第64号)及び京田辺市入札制度検討会議設置規程(平成5年告示第130号)は、廃止する。

(平成18年7月18日告示第132号)

この告示は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月27日告示第47号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第36号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年1月13日告示第3号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第99号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第51号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日告示第39号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市建設事業等入札・契約事務審査委員会設置要綱

平成16年3月31日 告示第90号

(令和2年4月1日施行)