○京田辺市まちをきれいにする条例

平成10年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、京田辺市生活環境基本条例(平成6年京田辺市条例第16号。以下「環境基本条例」という。)第7条の規定に基づき、京田辺市における美化の推進に関し、必要な事項を定めることにより、市民、事業者等のモラルの向上と美化思想の普及を図り、現在及び将来にわたり、市民が清潔にして快適な生活を営むことができる住みよいまちづくりに資することを目的とする。

(他の条例との関係)

第2条 美化の推進については、環境基本条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ 飲食料を収納していた缶、ビン、プラスチックその他の容器、たばこの吸殻、紙くず、ビニール等をいう。

(2) 市民等 市民、滞在者及び本市通過者をいう。

(3) 事業者 市内で事業活動を営む者をいう。

(4) 占有者等 土地又は建物を占有し、又は管理するものをいう。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、関係機関と協力して、美化の推進に関して必要な施策を策定し、それを実施する責務を有する。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、日常生活において美化に努めるとともに、市及び関係機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、美化の推進に関する市及び関係機関が実施する施策に積極的に協力するとともに、従業者に対しても、その指導に努めなければならない。

(土地又は建物の所有者等の責務)

第7条 土地又は建物の所有者、占有者等(以下「所有者等」という。)は、美化の推進に関する市及び関係機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第8条 土地、建物又は工作物の所有者等は、当該土地、建物又は工作物及びこれらの周囲を清潔に保つよう努めなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第9条 市民等は、公園、道路、水路、河川その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)及び他人が所有し、管理する場所において、ごみをみだりに捨ててはならない。

2 市民等は、屋外においてはごみを散乱させることのないよう持ち帰り、自らの責任において適正に処分しなければならない。

(印刷物等配布者の収拾義務)

第10条 公共の場所において、印刷物、宣伝物(以下「印刷物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その配布場所周辺に印刷物等が散乱した場合は、速やかにその印刷物等を収拾しなければならない。

(飼い犬の管理)

第11条 飼い犬の所有者等は、公共の場所及び他人の土地を飼い犬のふんにより汚してはならない。

2 飼い犬の所有者等は、犬を道路等屋外へ連れ出す場合は、飼い犬のふんを処理するための用具を携帯し、ふんをしたときは、直ちに処理しなければならない。

(美化重点区域の指定)

第12条 市長は、美化の推進を図るため、ごみの散乱又は飼い犬のふん害防止を積極的に推進することが特に必要と認める区域を、美化重点区域として指定することができる。

2 市長は、美化重点区域を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。

(美化団体の育成)

第13条 市は、この条例の円滑な運用及び実効性を図るため、美化活動を実施する市民団体、事業所等の美化団体の育成に努めるものとする。

2 市は、前項に規定する美化団体に対し、必要な支援を行うことができる。

(顕彰)

第14条 市長は、永年にわたり、地域の美化に寄与していると認める個人又は団体を表彰することができる。

(美化行動の日)

第15条 市長は、市民、事業者等の美化に対する意識の高揚を図り、市、市民、事業者等が一体となった美化活動を実施するため、美化行動の日を設けることができる。

(指導、勧告及び命令)

第16条 市長は、本条例の規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為をしているものに対し、指導又は勧告するものとする。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、その勧告に従うよう命ずるものとする。

(関係機関への協力要請)

第17条 市長は、美化の推進に関し、必要があると認めるときは、他の関係機関に対し、協力を要請することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第30号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

京田辺市まちをきれいにする条例

平成10年10月1日 条例第19号

(平成27年1月1日施行)