○京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例
平成26年9月30日
条例第24号
京田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年京田辺市条例第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 責務(第3条―第6条)
第3章 廃棄物の減量(第7条―第9条)
第4章 廃棄物の適正な処理(第10条―第18条の3)
第5章 清潔の保持(第19条)
第6章 京田辺市ごみ減量化推進審議会(第20条)
第7章 手数料(第21条・第22条)
第8章 雑則(第23条―第25条)
第9章 罰則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生抑制、循環的利用の促進及び適正処理のために必要な事項を定めることによって、廃棄物の減量、循環型社会の形成、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の例による。
(1) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(3) 再生資源集団回収 市内の区、自治会その他の営利を目的としない団体が、専ら資源化する目的で、再生利用が可能な廃棄物を自主的に回収する活動をいう。
第2章 責務
(市の責務)
第3条 市は、市の区域内における廃棄物の状況を把握し、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、循環的な利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持に関する市民及び事業者の意識の啓発を図らなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持に関する市民の自主的な活動を支援しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進することにより廃棄物の減量を行うとともに、自らの責任において環境上支障が生じないうちに廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、不用品の活用若しくは再生品の使用等を図り、又は生活の中で発生した廃棄物をできる限り自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持に関する市の施策に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量及び適正処理並びに清潔の保持の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。
第3章 廃棄物の減量
(市が行う減量)
第7条 市は、循環型社会の形成を図るため、事業者及び市民による廃棄物の発生の抑制及び再生利用を促進するとともに、廃棄物の適正処理及び再生利用を推進しなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備、作業方法の改善を図る等、能率的に行わなければならない。
3 市は、事業者及び市民の意識の啓発及び自主的活動を支援し、効率的な施策の実施を図るため、必要な情報の収集、提供を行う等必要な措置を講じなければならない。
(事業者が行う減量)
第8条 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物の発生を抑制し、発生した廃棄物の再使用及び再生利用を促進しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、使い捨ての製品等の使用をできる限り抑制するとともに、製品等の包装の簡素化を図らなければならない。
3 事業者は、その製造、加工、販売等を行う商品について、再使用及び再生利用が行いやすいよう工夫しなければならない。
(市民が行う減量)
第9条 市民は、使い捨ての製品等の使用をできる限り抑制し、再使用可能な製品を購入すること及び再生利用が可能な物は適正な分別等を行うこと等により、廃棄物の発生の抑制並びに物品の長期使用及び再生利用に努めなければならない。
2 市民は、再生利用が可能な廃棄物について、再生資源集団回収及び市が行う分別収集等に協力しなければならない。
第4章 廃棄物の適正な処理
(一般廃棄物の処理計画)
第10条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を定めるに当たっては、京田辺市ごみ減量化推進審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。
3 前2項の規定は、一般廃棄物処理計画の変更について準用する。
(一般廃棄物の処理の委託)
第11条 市長は、前条の一般廃棄物処理計画の範囲内において、一般廃棄物の処理を市以外の者に委託することができる。
(一般廃棄物の処理)
第12条 市長は、一般廃棄物処理計画に従って、市の区域内における一般廃棄物を生活の保全上支障が生じないうちに収集し、運搬し、及び処分しなければならない。
2 土地又は建物の占有者等(占有者がない場合は、管理者。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物について、一般廃棄物処理計画に従い適正に分別し、保管すること等により、市が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 占有者等は、一般廃棄物の排出に際して、産業廃棄物を混入してはならない。
4 一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集及び運搬に際して、産業廃棄物を混入してはならない。
(排出規制)
第13条 占有者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、一般廃棄物のうち次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 人の健康又は生活環境に有害な物質を含むもの
(3) 引火性のあるもの等危険性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発生させるもの
(5) 一般廃棄物の処理に従事する者に危険を及ぼすおそれがあるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれがある一般廃棄物
(技術管理者の資格)
第14条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次に掲げるものとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程(以下この条において「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(専門職大学前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(事業者の自己処理の基準)
第15条 事業者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するときは、その一般廃棄物を法第6条の2第2項に定める基準(特別管理一般廃棄物については、同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準)に準じて処理しなければならない。
2 市長は、事業者のうちその事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
4 市長は、前項の勧告を受けた者が当該期限を過ぎても必要な措置を講じなかったときは、当該事実に関してその者の氏名を公表することができる。
(適正処理困難物)
第16条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定する一般廃棄物以外の一般廃棄物のうち、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らして、その適正な処理が困難であると認められるものを適正処理困難物に指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物の製造、加工及び販売を行う事業者に対し、その適正処理困難物を自らの責任で回収すること等、適正に一般廃棄物を処理することを補完するために必要な協力を求めることができる。
(一般廃棄物処理施設における廃棄物の受入れ)
第17条 市が設置する一般廃棄物処理施設に廃棄物を搬入しようとする者は、別に定める基準に従わなければならない。
2 前項の場合において、廃棄物を搬入しようとする者が市長の指示に従わないときは、市長は、当該廃棄物の受入れを拒否することができる。
3 法第11条第2項の規定により、一般廃棄物とあわせて市が処分できる産業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて処理することが必要と認められる産業廃棄物のうち、一般廃棄物の処理に支障のない範囲で、市長がその都度指定する。
(収集又は運搬の禁止)
第18条 市又は市長が指定する者以外の者は、一般廃棄物処理計画に基づき、所定の集積所(市が家庭系一般廃棄物を収集するための場所として指定した集積所をいう。)に排出された家庭系一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 実施団体(規則で定める実施団体をいう。以下同じ。)又は実施団体が指定する者以外の者は、実施団体が行う再生資源集団回収において、実施団体が指定した場所に持ち出された資源物(家庭から排出された一般廃棄物のうち、規則で定める再生利用が可能なものをいう。)であって、規則で定める方法により明示されたものを収集し、又は運搬してはならない。
(命令)
第18条の2 市長は、前条の規定に違反する行為をした者に対して、その行為をしないよう命ずることができる。
(違反事実の公表)
第18条の3 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、かつ、その証拠を提出する機会を与えなければならない。
第5章 清潔の保持
第19条 占有者等は、その土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないように、適正な管理に努めなければならない。
2 占有者等は、その土地又は建物に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない。
3 土木、建築等の工事を行う者は、不法投棄の誘発及び都市美観の汚損を防止する措置を講じなければならない。
4 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所に、みだりに廃棄物を捨てること等により当該公共の場所を汚してはならない。
第6章 京田辺市ごみ減量化推進審議会
第20条 京田辺市ごみ処理基本計画に基づき、市、事業者及び市民が一体となったごみの減量化及び資源化の推進を図るため、法第5条の7第1項の規定により、京田辺市ごみ減量化推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査、審議等を行い、その結果を市長に答申する。
(1) ごみ処理の基本方針となる計画に関すること。
(2) ごみの減量化及び資源化の推進を図る方策に関すること。
(3) ごみの減量化及び資源化の推進に係る調査及び研究に関すること。
(4) ごみの減量化及び資源化の啓発事業の計画立案及び実施に関すること。
(5) その他ごみの減量及び適正処理に関して必要な事項
3 審議会は、市長が委嘱し、又は任命する委員17人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第7章 手数料
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。
4 市長は、正当な理由なしに第1項の手数料を納入しない者があるときは、当該手数料が納入されるまでの間、その者に対する一般廃棄物の収集、運搬又は処分を停止することができる。
5 市長は、第17条第3項に定める産業廃棄物を一般廃棄物とあわせて処理するときは、当該産業廃棄物を一般廃棄物とみなして手数料を徴収する。
(許可等の申請に対する審査手数料)
第22条 市長は、法第7条又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定に基づく許可等の申請に対する審査につき、別表第2に掲げる手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、当該申請の際に納入するものとし、既納の手数料は、還付しない。
第8章 雑則
(報告の徴収)
第23条 市長は、法第18条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の保管、排出、処理等に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第24条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者その他必要と認める者の占有し、所有し、又は管理する土地又は建物に立ち入り、必要な検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第9章 罰則
第26条 第18条の2の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の京田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた許可、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例の規定によりなされた許可、処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例第21条第1項の規定による手数料の徴収に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月27日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第6号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
種別 | 区別 | 取扱区分 | 手数料又は費用 | |
ごみ等 | 家庭系一般廃棄物 | 粗大ごみ以外 | 市が行う定期的な収集 | 無料 |
市の指定する処理施設への搬入 | 10キログラム当たり150円 | |||
粗大ごみ | 市が行う指定場所への収集 | 1個につき、2,400円を超えない範囲内において規則で定める額 | ||
市の指定する処理施設への搬入 | ||||
事業系一般廃棄物 | 市の指定する処理施設への搬入 | 10キログラム当たり300円(ただし、搬入者が自己で廃棄物を降ろす場合は、10キログラム当たり150円とする。) | ||
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物 | 市が行う指定場所への収集 | 1台につき3,000円 | ||
市の指定する処理施設への搬入 | 1台につき1,500円 | |||
し尿及び汚泥 | 一般家庭のし尿 | 市が行う収集 | 18リットル当たり108円 | |
一般家庭以外のし尿 | 市が行う収集 | 18リットル当たり108円 | ||
動物の死体 | 占有者等が排出する犬、猫等の死体 | 市が行う指定場所への収集 | 1体につき3,000円に処分に要した費用の実費相当額を加えた額 | |
市の指定する処理施設への搬入 | 1体につき400円に処分に要した費用の実費相当額を加えた額 |
別表第2(第22条関係)
区分 | 手数料 |
法第7条第1項の規定による許可の申請に対する審査 | 1件当たり10,000円 |
法第7条第2項の規定による許可の更新の申請に対する審査 | 1件当たり10,000円 |
法第7条の2第1項の規定による変更(一般廃棄物収集運搬業許可に係る変更に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1件当たり10,000円 |
法第7条第6項の規定による許可の申請に対する審査 | 1件当たり10,000円 |
法第7条第7項の許可の規定による更新の申請に対する審査 | 1件当たり10,000円 |
法第7条の2第1項の規定による変更(一般廃棄物処分業許可に係る変更に限る。)の許可の申請に対する審査 | 1件当たり10,000円 |
浄化槽法第35条第1項の規定による許可の申請に対する審査 | 1件当たり10,000円 |
前各項に規定する許可又はその更新に係る許可証の再交付の申請に対する審査 | 1件当たり5,000円 |