○京田辺市あき地の除草等に関する条例

平成7年3月24日

条例第2号

田辺町あき地の除草等に関する条例(昭和46年田辺町条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、京田辺市生活環境基本条例(平成6年京田辺市条例第16号)第7条の規定に基づき、あき地に繁茂した雑草等の放置を規制することにより、衛生害虫の発生、火災及び犯罪の防止に努め、住民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 宅地化された状態の土地で、現に人が使用していない土地又は人が使用していても相当の空閑地を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地及びこれに準ずる土地をいう。

(2) 雑草等 雑草、枯草又はこれに類するかん木類をいう。

(3) 除草等 雑草等の除去又は不良状態の改善をいう。

(4) 所有者等 あき地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(5) 不良状態 あき地が雑草等の繁茂により、次のいずれかに該当する状態をいう。

 衛生害虫の発生原因となっている状態

 人の健康を害し、又は害するおそれがある状態

 火災の予防上危険と認められる状態

 犯罪の防止上好ましくないと思われる状態

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者等は、当該あき地が不良状態にならないよう、常に適正な維持管理に努めなければならない。

(適用範囲)

第4条 この条例の適用範囲は、次のとおりとする。

(1) 市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する区域をいう。)内のあき地

(2) 市街化調整区域(都市計画法第7条に規定する区域をいう。)内で、市長が除草等を必要と認めたあき地

(市長の指導及び助言)

第5条 市長は、あき地が不良状態にあるとき又は不良状態になるおそれがあるときは、当該あき地の所有者等に対し、除草等に必要な措置を講ずるべきことを指導し、又は助言しなければならない。

(除草等の届出)

第6条 所有者等は、前条の規定により自ら当該あき地の除草等を行うときは、除草等実施計画書を市長に提出しなければならない。

(除草等の委託)

第7条 所有者等が、特別の事情によりそのあき地の除草等ができないときは、当該あき地の除草等を市長に委託することができる。

(市長の勧告及び命令)

第8条 市長は、所有者等が第5条の規定による指導及び助言に従わないときは、期限を定めて除草等に必要な措置を講ずるべきことを勧告し、又は命令することができる。

(代執行)

第9条 市長は、所有者等が前条の命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を所有者等から徴収することができる。

2 代執行を行う執行責任者は、その執行責任を有する者であることを示す証票を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

(関係機関への協力依頼)

第10条 市長は、道路、河川、鉄道、鉄塔等の用地が不良状態にあると認めるときは、除草等の措置について、関係機関に対し協力を要請することができる。

(立入調査)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、あき地に立ち入り、その状態、管理の方法、措置の内容その他必要な事項に関し調査することができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の田辺町あき地の除草等に関する条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

京田辺市あき地の除草等に関する条例

平成7年3月24日 条例第2号

(平成7年3月24日施行)