○京田辺市生活環境基本条例
平成6年6月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 事業者 市内において事業を行う者をいう。
(2) 市民 市内において住所を有する者及び土地若しくは建物を所有、管理又は占有する者をいう。
(3) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(4) 公害 事業活動その他人の活動に基づく生活環境の侵害であって、大気汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康が損なわれ、又は快適な生活が阻害されることをいう。
(基本理念)
第3条 良好な環境は、人類共通の財産であり、その下で健康かつ安全で文化的な生活を営むことはすべての人間にとっての基本的な権利であるとともに、また、環境の保全は、市の積極的な施策の推進とこれに対する事業者及び市民の協力によって、現在の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受することができるようにし、良好な環境が将来の世代に引き継がれるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減し、環境保全に関しすべての者が公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行動し、環境の保全上の支障が未然に防がれるよう行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、国、京都府その他の関係団体と協力し、環境保全のための施策を策定し、それを実施する責務を有する。
2 市は、事業者及び市民が環境保全について理解を深め、環境保全に関する活動意欲が増進されるよう広報活動その他必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、悪臭、汚水、騒音、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、環境を保全するための必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、環境保全のため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、製品等が使用され、又は廃棄される場合適正な処理を講じ、環境への負荷の低減に努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、市が実施する環境保全に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、環境保全のため、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、市が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(環境保全上の施策)
第7条 市は、環境保全のため、次に掲げる施策を策定し、実施するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 緑化保全、土採取、残土埋立その他自然保護
(2) 水質汚濁、大気汚染、騒音等の防止
(3) 交通安全、防災及び防犯
(4) 秩序ある開発行為
(5) 歴史及び文化的遺産の保全
(6) 美化思想の普及
(7) その他良好な環境保全
(環境保全基準)
第8条 市は、この条例の目的を達成するため必要と認めた場合は環境保全基準を定めることができる。
(指導及び助成)
第9条 市は、事業者及び市民又はこれらの者により組織される団体が自発的に行う緑化活動、廃棄物の減量・リサイクル推進活動及び環境への負荷の低減に関する活動が促進されるように必要な指導及び助成の措置を講ずるものとする。
(監視等)
第10条 市は、環境保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、巡視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備を行わなければならない。
2 市は、環境保全上支障となる場合は、立入調査をすることができる。
(勧告及び命令)
第11条 市は、環境保全上の支障を排除又は防止する必要があると認めたときは、その行為者に対し適正な処置を行うよう勧告するものとする。
2 市は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときはその勧告に従うよう命ずるものとする。
(費用の負担)
第12条 環境保全上の支障を排除又は防止するため、市が事業を実施した場合、その事業の必要を生じさせた者に、その事業の実施に要する費用を負担させることができる。
(苦情処理)
第13条 市は、環境に関する苦情及び紛争については、市民又は事業者の相談に応じ、その解決処理を行わなければならない。
(環境保全委員会)
第14条 環境保全に関する事項について調査審議を行うため、京田辺市環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、第7条に規定する事項に関する諸問題を解決するに当たり、必要に応じ調査、検討を行う。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年7月1日から施行する。