○京田辺市あき地の除草等に関する条例施行規則
平成7年3月24日
規則第6号
田辺町あき地の除草等に関する条例施行規則(昭和48年田辺町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市あき地の除草等に関する条例(平成7年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1号に規定する「これに準ずる土地」とは、次に掲げる土地をいう。
(1) 休耕農地、空閑地
(2) 道路、河川、鉄道、鉄塔等の用地
(適用範囲)
第3条 条例第4条第2号に規定する市長が除草等を必要と認めたあき地は、人家、道又は耕作農地に近接しているあき地とする。
(委託費用)
第7条 除草等に要する委託費用は、1回1平方メートルにつき刈倒しで60円とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 除草面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨て計算する。
3 委託者は、委託申請書を提出するとき、第1項の費用を委託料として納入しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の田辺町あき地の除草等に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成8年12月26日規則第42号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日規則第20号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第33号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月5日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第71号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。