○京田辺市あき地の除草等に関する条例施行規則

平成7年3月24日

規則第6号

田辺町あき地の除草等に関する条例施行規則(昭和48年田辺町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市あき地の除草等に関する条例(平成7年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1号に規定する「これに準ずる土地」とは、次に掲げる土地をいう。

(1) 休耕農地、空閑地

(2) 道路、河川、鉄道、鉄塔等の用地

(適用範囲)

第3条 条例第4条第2号に規定する市長が除草等を必要と認めたあき地は、人家、道又は耕作農地に近接しているあき地とする。

(除草等の指導)

第4条 条例第5条の規定による指導は、あき地の除草等について(通知)(別記様式第1号)により行うものとする。

(除草等の届出)

第5条 条例第6条による届出は、除草等実施計画書(別記様式第2号)により行うものとする。

(除草等の委託申請)

第6条 条例第7条の規定により、除草等を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、除草等委託申請書(別記様式第3号。以下「委託申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(委託費用)

第7条 除草等に要する委託費用は、1回1平方メートルにつき刈倒しで60円とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 除草面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨て計算する。

3 委託者は、委託申請書を提出するとき、第1項の費用を委託料として納入しなければならない。

(委託者への報告)

第8条 市長は、条例第7条の規定により委託を受けたあき地の除草等が完了したときは、除草等処理報告書(別記様式第4号)により委託者に報告するものとする。

(勧告書及び命令書)

第9条 条例第8条の規定による勧告は、除草等勧告書(別記様式第5号)により行うものとし、その履行期限は、勧告を受けた日から起算して10日以内とする。また、命令は、除草等命令書(別記様式第6号)により行うものとし、その履行期限は、命令を受けた日から起算して7日以内とする。

(戒告書及び代執行令書)

第10条 条例第9条第1項の規定による行政代執行は、戒告書(別記様式第7号)及び代執行令書(別記様式第8号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項に規定する証票は、行政代執行責任者証(別記様式第9号)とする。

(身分証明書)

第11条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式第10号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の田辺町あき地の除草等に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成8年12月26日規則第42号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第20号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年2月5日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第71号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市あき地の除草等に関する条例施行規則

平成7年3月24日 規則第6号

(令和4年7月1日施行)