○京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

昭和31年9月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 京田辺市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 515,000円

(2) 副議長 月額 430,000円

(3) 委員長 月額 405,000円

(4) 議員 月額 400,000円

2 前項の委員長は、常任委員会、議会運営委員会及び広報広聴特別委員会の長とする。ただし、2以上の委員長の職に就いた場合は、重複して議員報酬を支給しない。

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、毎月支給する。

2 新たに議員になった者にはその日から議員報酬を支給し、職の異動により議員報酬の額に変更が生じた議員にはその日から変更後の額の議員報酬を支給する。

3 議員が任期満了、辞職、失職、解散、除名又は死亡(以下「任期満了等」という。)により、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

4 前3項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬は支給しない。

5 前各項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法に関しては、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年京田辺市条例第7号)の適用を受ける職員の例による。

4 議員が招集に応じ、本会議又は付議された事件を審議する委員会に出席した場合は、費用弁償として1日につき1,500円を支給する。

(期末手当)

第5条 議員で、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了等により、議員の職を離れた者(当該これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において、議員報酬額の月額及び議員報酬額の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の172.5を乗じて得た額に、基準日(任期満了等の日現在、以前6か月以内)の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月の場合 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満の場合 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満の場合 100分の60

(4) 3か月未満の場合 100分の30

3 期末手当の支給方法に関しては、京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和26年京田辺市条例第41号)の規定に基づき期末手当を受ける職員の例による。

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

2 田辺町費用弁償条例(昭和27年条例第70号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和32年12月11日条例第24号)

この条例は、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和33年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和34年8月3日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。

(昭和35年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条については昭和36年4月1日から、第5条については昭和35年12月15日に支給される期末手当から適用する。

(昭和35年7月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月に支給される期末手当から適用する。

(昭和37年6月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年1月27日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の規定により、切替日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定による報酬及び期末手当の内払と見なす。

(昭和41年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年10月10日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年1月5日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の規定により切替日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和43年4月2日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和44年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年1月5日条例第42号)

1 この条例は、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の規定により適用の日から施行日の前日までの間に議員に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月28日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条については昭和46年6月1日から、第1条については昭和47年1月1日から適用する。

2 改正前の規定により適用の日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年12月15日条例第25号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、田辺町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月1日に在職する議員に対して期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬の額に100分の30を乗じて得た額とする。

(昭和50年1月10日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条については昭和50年1月1日から、第5条については昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年10月1日条例第29号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第37号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、第5条については昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年2月14日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項については昭和53年12月1日から、第1条については昭和54年1月1日から適用する。

2 昭和53年12月に、改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当の額が改正後の条例第5条の規定に基づいて、同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 昭和54年3月に、改正後の条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、前項の調整差額を控除した額とする。

(昭和54年6月22日条例第16号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年1月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年4月1日条例第20号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第20号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第28号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月10日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田辺町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項から第3項までの規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月14日条例第17号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月27日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田辺町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例を適用する場合においては、この条例による改正前の田辺町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月30日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田辺町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田辺町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合において、この条例による改正前の田辺町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の田辺町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例を適用する場合において、この条例による改正前の田辺町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月28日条例第28号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第3項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月10日において改正前の田辺町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が改正後の条例第5条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給された議員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例(附則第3項が適用される期末手当については、同項)の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次項の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月10日において改正前の田辺町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給された議員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第5条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例(附則第3項が適用される期末手当については、同項)の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成7年12月27日条例第32号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第47号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の京田辺市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成9年5月15日から適用する。

(平成10年12月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月の期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に限り、京田辺市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月の期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に限り、京田辺市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。

(平成13年12月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月の期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に限り、京田辺市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の京田辺市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月の期末手当の額の特例)

2 平成15年12月に支給する期末手当に限り、京田辺市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の160」とする。

(平成17年11月29日条例第33号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第35号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月29日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月27日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、次項に定めるものを除き、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し、適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例の規定は、適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち、適用日以後の期間に対応する分について適用し、適用日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成29年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月23日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月23日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

鉄道50km以上、水路50km以上、陸路15km以上(片道)

鉄道50km未満、水路50km未満、陸路15km未満(片道)

1等旅客運賃及び特別車両料金等

37円

3,000円

支給しない。ただし、宿泊を伴う場合は3,000円を支給する。

13,300円。ただし、備考に掲げる地域での宿泊料は14,800円とする。

3,000円

備考

宿泊料の特例地域は、東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市及び福岡市とする。

京田辺市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

昭和31年9月28日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)