○京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額について定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 日額による報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を当該月の翌月の末日までに支給する。ただし、勤務の終了ごとに支給することを妨げない。

2 月額による報酬は、特別職の職員となった日の属する月からその職を離職した日の属する月まで支給し、当月分を翌月末日までに支給する。ただし、これにより難い場合は、複数の月分を一括して支給することができる。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、日割計算は、その月の現日数を基礎として計算するものとする。

4 年額による報酬を支給する場合であって、年度の途中から支給するとき又は年度の途中まで支給するときは、その報酬の額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、日割計算は、現日数を基礎として計算するものとする。

(費用の弁償)

第4条 特別職の職員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則等への委任)

第5条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

(昭和32年8月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和35年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年6月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年7月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年7月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年10月10日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和43年1月7日条例第27号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年4月2日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度から適用する。

(昭和44年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月7日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年12月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年4月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年7月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年10月11日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和48年12月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条第1項は昭和48年4月1日から、第2条第2項については昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中12号から15号については、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年1月10日条例第39号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第1条については昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年8月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年10月1日条例第28号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月23日条例第38号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月22日条例第17号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第19号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月10日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(旅費に関する経過措置)

2 改正後の田辺町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田辺町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(旅費に関する経過措置)

2 改正後の京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年9月30日条例第17号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月3日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(京田辺市議会広報発行に関する条例の一部改正)

2 京田辺市議会広報発行に関する条例(昭和61年京田辺市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年12月26日条例第29号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日条例第36号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正後の京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、同項に定めるものを除き、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

6 新条例の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(京田辺市の市政協力員の設置に関する条例の廃止)

2 京田辺市の市政協力員の設置に関する条例(昭和39年京田辺市条例第27号)は、廃止する。

(令和4年12月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

委員長・会長等

委員

1 議員のうちから選任された監査委員


月額 34,000円

2 識見を有する者のうちから選任された監査委員


月額 100,400円

3 教育委員会


月額 69,900円

4 農業委員会

会長 月額 54,600円

会長職務代理者 月額 38,500円

月額 33,500円

5 農地利用最適化推進委員


月額 33,500円

6 選挙管理委員会

月額 25,200円

月額 18,700円

7 公平委員会

月額 16,100円

月額 13,500円

8 固定資産評価審査委員会

日額 10,100円

日額 9,100円

9 固定資産評価員


日額 10,100円

10 松井財産区管理会

年額 73,000円

年額 58,000円

11 市嘱託医

綴喜医師会又は京都府歯科医師会山城支部との協定料金で市長が認めた額

12 校医

綴喜地方教育委員会連合会と綴喜医師会又は山城学校歯科医師会との協定料金で教育委員会が認めた額

13 保育所医・幼稚園医・こども園医

校医に準じ市長又は教育委員会が認めた額

14 産業医

市嘱託医に準じ市長が認めた額

15 国民健康保険事業の運営に関する協議会

年額 54,000円

年額 41,000円

16 民生委員推薦会

日額 10,100円

日額 9,100円

17 防災会議

日額 10,100円

日額 9,100円

18 介護認定審査会

日額 18,200円

日額 17,200円

19 障害者介護給付費等支給認定審査会

日額 18,200円

日額 17,200円

20 参与

任命権者が市長と協議して定める額

21 学校運営協議会

日額10,100円以内で教育委員会が定める額

22 スポーツ推進委員

日額 10,100円

日額 9,100円

23 上記以外の法令又は条例等で定める委員会、審議会等で規則で定めるもの

日額 10,100円

日額 9,100円

24 その他の特別職の職員

予算の範囲内で市長が定める。

備考 第22項については、スポーツ推進委員が定例会(スポーツの推進に係る協議等を行うために月1回開催する会議をいう。)に出席した場合の報酬の額とし、委員長及び委員がその他の行事等に従事した場合は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる従事時間の区分に応じ、当該区分に定める額を支給することとする。

(1) 4時間以上 4,000円

(2) 4時間未満 2,000円

別表第2(第4条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

鉄道50km以上、水路50km以上、陸路15km以上(片道)

鉄道50km未満、水路50km未満、陸路15km未満(片道)

3,000円

1,500円(ただし、備考1の地域は日当を支給しない。)

13,300円(ただし、備考2の地域での宿泊料は14,800円とする。)

3,000円

備考

1 日当を支給しない地域は、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡、枚方市、寝屋川市、四條畷市、交野市、奈良市及び生駒市とする。

2 宿泊料の特例地域は、東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市及び福岡市とする。

京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月28日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第7号
昭和32年8月23日 条例第13号
昭和35年3月23日 条例第2号
昭和37年6月28日 条例第12号
昭和38年7月25日 条例第8号
昭和39年3月25日 条例第18号
昭和39年6月25日 条例第28号
昭和39年12月22日 条例第31号
昭和41年7月22日 条例第9号
昭和41年10月10日 条例第35号
昭和43年1月7日 条例第27号
昭和43年4月2日 条例第9号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和44年7月1日 条例第14号
昭和44年10月1日 条例第24号
昭和45年3月27日 条例第15号
昭和45年10月7日 条例第36号
昭和46年12月28日 条例第35号
昭和48年4月2日 条例第3号
昭和48年7月7日 条例第11号
昭和48年10月11日 条例第20号
昭和48年12月15日 条例第27号
昭和49年7月1日 条例第19号
昭和50年1月10日 条例第39号
昭和50年8月1日 条例第22号
昭和51年10月1日 条例第28号
昭和51年12月23日 条例第38号
昭和53年3月15日 条例第8号
昭和53年4月6日 条例第16号
昭和54年3月20日 条例第6号
昭和54年6月22日 条例第17号
昭和55年3月25日 条例第5号
昭和56年4月1日 条例第6号
昭和57年4月1日 条例第19号
昭和58年4月1日 条例第5号
昭和59年3月10日 条例第2号
昭和60年3月29日 条例第6号
昭和62年3月20日 条例第6号
昭和63年3月30日 条例第3号
平成元年3月16日 条例第3号
平成2年3月30日 条例第7号
平成2年6月30日 条例第19号
平成3年3月30日 条例第4号
平成4年3月30日 条例第3号
平成5年3月31日 条例第7号
平成6年3月31日 条例第6号
平成7年3月24日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第5号
平成11年9月30日 条例第17号
平成13年12月28日 条例第24号
平成18年7月3日 条例第25号
平成20年9月30日 条例第23号
平成20年12月26日 条例第29号
平成27年3月30日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第9号
平成28年12月27日 条例第36号
平成29年3月29日 条例第5号
平成30年3月28日 条例第11号
令和2年3月27日 条例第4号
令和4年12月23日 条例第31号
令和5年3月27日 条例第7号