○京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和26年6月14日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる常勤の特別職の職員(以下「市長等」という。)の給与について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 市長等の給与は、別に定めるもののほか、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 875,000円

(2) 副市長 月額 730,000円

(3) 教育長 月額 680,000円

(給料の支給方法)

第4条 新たに市長等になった者には、その日から給料を支給する。

2 市長等が退職(任期満了、罷免、退職、解職、失職又は死亡によりその職を離れることをいう。以下同じ。)により市長等でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日、土曜日及び京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)第9条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(地域手当等)

第5条 市長等の地域手当及び通勤手当は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。以下「一般職の職員給与条例」という。)第9条の2及び第9条の3の規定を準用する。この場合において、第9条の2中「職員」並びに第9条の3第1項中「すべての職員」及び「職員で、任命権者の認定するもの」とあるのは、「市長等」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第6条 市長等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に退職した者(当該これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職した日現在)において、市長等が受けるべき給料及び地域手当の月額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額を加算して得た額に、100分の190を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の一般職の職員給与条例第17条第3項各号に規定する在職期間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

3 前項に規定する在職期間の計算は、一般職の職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法)

第7条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法に関しては、一般職の職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

2 職員の給与に関する従前の条例が、この条例の規定に抵触する場合には、この条例の規定が優先する。

3 市長及び助役の給料月額については、平成6年4月27日から3か月間に限り、第3条第1号及び第2号の規定にかかわらず、同号に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の192.5」とする。

(昭和26年9月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年7月21日から適用する。

(昭和28年2月2日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 昭和27年11月1日以後この条例施行の際までの期間内に改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいてなされた特別職の職員の給与に関する決定は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づき特別職の職員に支給された昭和27年11月1日以後同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年12月24日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の規定により、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払と見なす。

(昭和42年1月5日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の規定により切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払と見なす。

(昭和43年1月7日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年12月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年10月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和50年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第39号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年2月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年1月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第29号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年3月9日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月14日条例第18号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第2条から第7条までを改める改正規定中、第6条期末手当に係る部分及び第8条から第13条までを削る改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田辺町の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第6条の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例を適用する場合において、この条例による改正前の田辺町の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の田辺町の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例を適用する場合において、この条例による改正前の田辺町の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月28日条例第29号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第3項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月10日において改正前の田辺町の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された町長等の期末手当の額が改正後の条例第6条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給された町長等の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第3項が適用される期末手当については、同項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年4月27日条例第15号)

この条例は、平成6年4月27日から施行する。

(平成6年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田辺町の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び次項の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月10日において改正前の田辺町の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された町長等の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給された町長等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第6条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(附則第3項が適用される期末手当については、同項)の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月27日条例第33号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第48号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月の期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に限り、京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平成12年12月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月の期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に限り、京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成13年12月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月の期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に限り、京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年12月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改定後の京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成15年11月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(平成15年12月の期末手当の額の特例)

2 平成15年12月に支給する期末手当に限り、京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の230」とあるのは「100分の215」とする。

(平成17年11月29日条例第34号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第36号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第22号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び第3条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月27日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第6条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に197.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

京田辺市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和26年6月14日 条例第41号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和26年6月14日 条例第41号
昭和26年9月3日 条例第12号
昭和28年2月2日 条例第1号
昭和29年3月31日 条例第3号
昭和31年9月28日 条例第10号
昭和34年3月24日 条例第7号
昭和35年3月20日 条例第2号
昭和35年12月24日 条例第16号
昭和36年3月24日 条例第12号
昭和37年12月24日 条例第20号
昭和38年12月25日 条例第13号
昭和42年1月5日 条例第14号
昭和43年1月7日 条例第24号
昭和45年3月27日 条例第6号
昭和46年12月28日 条例第36号
昭和48年10月11日 条例第21号
昭和50年3月24日 条例第3号
昭和51年12月23日 条例第39号
昭和53年2月14日 条例第2号
昭和53年12月22日 条例第36号
昭和54年12月25日 条例第33号
昭和56年1月5日 条例第2号
昭和57年4月1日 条例第18号
昭和58年12月27日 条例第29号
昭和60年3月9日 条例第3号
昭和61年3月28日 条例第6号
昭和61年3月28日 条例第8号
昭和62年12月14日 条例第18号
平成元年3月16日 条例第4号
平成2年3月30日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第31号
平成3年12月26日 条例第27号
平成4年12月28日 条例第29号
平成5年12月27日 条例第29号
平成6年4月27日 条例第15号
平成6年12月27日 条例第30号
平成7年12月27日 条例第33号
平成8年12月26日 条例第48号
平成10年12月28日 条例第28号
平成11年12月27日 条例第27号
平成12年12月27日 条例第37号
平成13年12月28日 条例第29号
平成14年12月27日 条例第40号
平成15年11月28日 条例第26号
平成17年11月29日 条例第34号
平成18年3月31日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第5号
平成19年3月27日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第36号
平成22年11月30日 条例第22号
平成27年3月30日 条例第1号
平成28年12月27日 条例第41号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年3月31日 条例第14号