○京田辺市選挙管理委員会規程

昭和59年10月1日

選挙管理委員会告示第21号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第6条)

第3章 会議(第7条―第12条)

第4章 委員長の職務権限(第13条・第14条)

第5章 事務局及び職員(第15条―第20条)

第6章 公告式、公印及び庶務(第21条―第24条)

第7章 補則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、京田辺市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、法第182条第1項の規定による選挙があった後の、最初の委員会において行う。

2 前項の選挙は、無記名で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

3 第1項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、指名された者をもって当選人と定めることの可否を会議に諮り、委員全員の同意があったときに限り、被指名人をもって当選人とする。

4 前2項の選挙において、議長の職務は年長の委員が臨時に行うものとする。

5 委員長がその職を辞し、又は委員を退職し、若しくは欠けるに至ったときは、直ちに委員長の選挙を行わなければならない。この場合の選挙については、第2項及び第3項の規定を準用する。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務を代理する委員の指定)

第4条 委員長は、就任したとき直ちに法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を指定しなければならない。

2 前項の規定は、委員長代理がその職を辞し、又は委員を退職し、若しくは欠けるに至った場合に準用する。

(委員長等の辞任及び委員の退職の手続)

第5条 委員長がその職を辞任しようとするときは、辞任届を委員長代理に提出しなければならない。この場合において、委員長代理は、速やかに委員会に付議し、承認の可否を決めなければならない。

2 委員長代理がその職を辞任しようとするときは、辞任届を委員長に提出して承認を得なければならない。

3 委員が退職しようとするときは、退職届を委員長に提出して承認を得なければならない。

4 委員長又は委員長代理が委員を退職しようとするときは、第1項又は第2項の規定により委員長又は委員長代理の職を辞した後、前項の規定により委員を退職しなければならない。

5 第3項の規定は、補充員が辞任しようとする場合に準用する。

6 この条の規定による届出は、辞任し、又は退職しようとする日の10日前までにしなければならない。

(委員長等の異動の告示及び通知)

第6条 委員長、委員長代理及び委員に異動があったときは、委員会は、その住所、氏名及び年月日を告示しなければならない。

2 前項の告示をしたときは、委員長は、その写を添えて、議会及び市長に通知するものとする。

第3章 会議

(会議の招集)

第7条 委員会の会議の招集は、文書による告知をもって行う。ただし、緊急の場合及び補充員に関しては、口頭その他の方法によることができる。

(委員の会議招集請求)

第8条 法第188条後段の規定による委員の会議招集の請求は、付議すべき議案を添え、文書をもってしなければならない。

(委員改選後最初の会議招集)

第9条 法第182条第1項の規定による選挙があった後の、最初の委員会の会議招集は、委員会名をもって事務局長が行うものとする。

(欠席の届出等)

第10条 委員会の会議招集の告知を受け、会議に出席することができない委員は、直ちに文書をもって委員長に届け出なければならない。ただし、緊急の場合にあっては、口頭その他の方法によることができる。

2 委員が、旅行その他の事情のため会議に出席することができない期間が予知される場合は、その旨を委員長に通知しておかなければならない。

(会議録の作成)

第11条 委員長は、職員に会議録を作成させなければならない。

(会議に関する委任規定)

第12条 この章に規定するもののほか、委員会の会議に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第13条 委員長は、法令に基づく職務権限のほか、次の事務を担任する。ただし、軽易な事項は事務局長に代決させ、又は専決させることができる。

(1) 委員会が議決しなければならない事件の議案を提出すること。

(2) 委員会の会議の議長となり、議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の給与及び服務に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決事項)

第14条 委員会の権限に属する事項のうち、次に掲げる事項以外のものについては、委員長において専決することができる。

(1) 直接請求に関する署名簿の署名の効力を決定すること。

(2) 直接請求の署名簿の署名に関する異議の申出に対して決定すること。

(3) 選挙に関する規程を制定し、又は改廃すること。

(4) 投票区及び開票区を設けること。

(5) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の登録等及び抹消に関すること。

(6) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の異議の申出に対して決定すること。

(7) 選挙又は投票の期日を決定すること。

(8) 投票管理者及びその職務代理者並びに投票立会人を選任すること。

(9) 投票所を指定すること。

(10) 開票管理者及びその職務代理者を選任すること。

(11) 開票の場所及び日時を定めること。

(12) 選挙長及びその職務代理者を選任すること。

(13) 選挙会の場所及び日時を定めること。

(14) 同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序を定めること。

(15) 選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額を定めること。

(16) ポスター掲示場の設置に関すること。

(17) 個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる施設を指定すること。

(18) 選挙又は当選の効力に関する異議の申出に対して決定すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、異例又は重要な先例となると認められるもの

2 前項の規定により専決した場合において、委員長は、特に必要と認めるものについては、その結果を委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局及び職員

(事務局の設置)

第15条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局の分掌事務は、別に定める。

(職員)

第16条 事務局に、事務局長を置くほか、次の職員を置くことができる。

(1) 事務局次長

(2) 事務局指導主幹

(3) 事務局統括主幹

(4) 事務局次長補佐

(5) 事務局担当係長

(6) 事務局主幹

(7) 事務局総括主査

(8) 事務局主査

(9) 事務局主任

(10) 書記

2 事務局長、事務局次長、事務局指導主幹、事務局統括主幹、事務局次長補佐、事務局担当係長、事務局主幹、事務局総括主査、事務局主査及び事務局主任は、書記の中から委員会が任命する。

(補助職員)

第17条 委員会は、前条の規定による職員のほか、必要な補助職員を置くことができる。

(職員の服務)

第18条 事務局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 事務局指導主幹は、事務局長及び事務局次長を補佐し、事務局長及び事務局次長が不在のときは、その職務を代理する。

4 事務局統括主幹は、上司の命を受けて特定の事務を担任し、事務局長、事務局次長及び事務局指導主幹が不在のときは、その職務を代理する。

5 事務局次長補佐は、事務局長、事務局次長、事務局指導主幹及び事務局統括主幹を補佐し、上司の命を受けて、担当事務を処理する。

6 事務局担当係長は、事務局長、事務局次長、事務局指導主幹、事務局統括主幹及び事務局次長補佐を補佐し、上司の命を受けて、担当事務を処理する。

7 事務局主幹は、上司の命を受けて困難度の高い特定の事務を担任するとともに、組織の課題解決、関係機関等の調整及び後進の育成を行う。

8 事務局総括主査は、上司の命を受けて困難度の高い特定の事務を担任するとともに、担当外業務の支援及び後進の育成を行う。

9 事務局主査、事務局主任及び書記は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。

(職員の定数)

第19条 職員の定数は、京田辺市職員定数条例(昭和28年京田辺市条例第7号)の定めるところによる。

(職員に関する準用規定)

第20条 第16条から第18条までに規定するもののほか、職員の任用、給与、服務等に関しては、市長の補助機関たる職員の例による。ただし、職務の級とこれに対応する職名については、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)の定めるところによる。

第6章 公告式、公印及び庶務

(公告式に関する準用規定)

第21条 委員会及び委員長の告示その他公告を要する事項については、京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)の定めるところによる。

(公印)

第22条 委員会に関する公印は、別表第1のとおり定める。

2 同一文書で多数の発行を必要とする場合には、当該文書に押印すべき公印の印影又は印影を縮小したものを当該文書と同時に印刷して、公印の押印に代えることができる。

3 前項の規定により印影を縮小して印刷することができる公印の名称、印影寸法及び印刷物の名称は、別表第2のとおりとする。

(委員長職務代理の公印)

第23条 委員長に事故があり、又は委員長が欠けたときに、委員長の指定する委員がその職務を代理する場合において使用する公印は、委員長の公印を使用するものとする。

(事務処理に関する委任)

第24条 委員会に関する事務の処理については、別に定める。

第7章 補則

(委任)

第25条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 田辺町選挙管理委員会規程(昭和26年田辺町選挙管理委員会規程第3号)は、廃止する。

(平成9年3月31日選管告示第8号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日選管告示第53号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日選管告示第77号)

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年9月2日選管告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年9月2日から施行する。

(京田辺市選挙管理委員会委員長専決規程の廃止)

2 京田辺市選挙管理委員会委員長専決規程(昭和59年京田辺市選挙管理委員会告示第24号)は、廃止する。

(平成23年5月28日選管告示第45号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月31日選管告示第8号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月15日選管告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月3日選管告示第21号)

この告示は、平成30年9月3日から施行する。

(令和4年3月24日選管告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月4日選管告示第40号)

この告示は、令和5年7月4日から施行する。

別表第1(第22条関係)

整理番号

名称

形状等

寸法

使用区分

個数

1

委員会印

正方形

ミリ平方

24

辞令及び委員会名をもってする文書等

1

2

委員会印

正方形

24

投票用紙、仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び選挙人名簿の契印等

1

3

委員長印

正方形

24

委員長名をもってする文書及び不在者投票証明書用封筒等

1

4

委員長印

正方形

24

委員長名をもってする文書(縦書賞状等専用)

1

刻字

1

2

3

4

画像

画像

画像

画像

別表第2(第22条関係・印影印刷)

整理番号

名称

印影寸法

印刷物の名称

2

委員会印

ミリ平方

8

政治活動用事務所の立札及び看板の類を証する証票

京田辺市選挙管理委員会規程

昭和59年10月1日 選挙管理委員会告示第21号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第1節 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年10月1日 選挙管理委員会告示第21号
平成9年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
平成16年3月19日 選挙管理委員会告示第53号
平成19年12月28日 選挙管理委員会告示第77号
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第43号
平成23年5月28日 選挙管理委員会告示第45号
平成25年3月31日 選挙管理委員会告示第8号
平成28年1月15日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年9月3日 選挙管理委員会告示第21号
令和4年3月24日 選挙管理委員会告示第13号
令和5年7月4日 選挙管理委員会告示第40号