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    手続きナビ 全手続き一覧

    手続き一覧
    手続き名備考
    保育所入所調整申し込み
    幼稚園の入園直接、各幼稚園に問い合わせてください。
    転入届(住所変更手続き)新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。
    転出届(住所変更手続き)引越予定日のおおむね14日前から当日までに手続きしてください。
    転居届(住所変更手続き)新しい住所に住み始めた日から14日以内に手続きしてください。
    在留カード住居地届出
    特別永住者証明書の住居地届出
    マイナンバーカードの記載事項変更暗証番号の入力が必要です。
    住民基本台帳カードの記載事項変更暗証番号の入力が必要です。
    国民年金の加入手続き
    国民年金種別変更の手続き
    国民年金死亡一時金請求手続きすみやかに手続きしてください。死亡した方が基礎年金(老齢・障害)を受給していた場合、または遺族基礎年金を受給できる方がいる場合は受け取れません。受給要件に該当する場合のみ支給されます。寡婦年金との併給はできません。
    寡婦年金請求の手続きすみやかに手続きしてください。夫が基礎年金(老齢・障害)を受給したことがある場合、または妻が老齢基礎年金を受給している場合は請求できません。妻が他の年金を受給している場合は選択になります。その他、婚姻期間や受給開始時期等に要件があります。死亡時一時金とは併給できません。
    遺族基礎年金請求の手続きすみやかに手続きしてください。受給要件に該当する場合のみ支給されます。
    未支給年金請求手続き申請者によって持ち物が異なります。
    すみやかに手続きしてください。受給要件に該当する場合のみ支給されます。
    出生届の提出本籍地、出生地、届出人の所在地のいずれかで届け出ることができます。生まれた日から14日以内に届け出てください。
    届書への押印は任意です。
    婚姻届の提出婚姻に伴い住所を変更される場合は、別途手続が必要です。
    届書への押印は任意です。
    離婚届の提出裁判離婚の場合は以下のものが必要となります。成立・確定した日から10日以内に届け出てください。
    調停、和解、認諾離婚の場合…各調書の謄本
    審判離婚の場合…審判書の謄本、確定証明書
    判決離婚の場合…判決書の謄本、確定証明書
    未成年の子があるときは、必ず父母どちらが親権者になるかを決めてから届け出てください。
    死亡届の提出死亡の事実が分かってから7日以内に届け出てください。
    死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地で届け出ることができます。
    死体火(埋)葬許可証を発行しますので、事前に火(埋)葬場所を確認してください。
    届書への押印は任意です。
    印鑑登録本人が来庁できない場合や官公署発行の顔写真付きの本人確認書類がない場合は即日登録できません。
    国民健康保険、加入手続き市民年金課での手続き後にお越しください。
    国民健康保険、資格喪失届市民年金課での手続き後にお越しください。
    国民健康保険、被保険者の住所変更市民年金課での手続き後にお越しください。
    国民健康保険、被保険者の氏名変更市民年金課での手続き後にお越しください。
    国民健康保険、出産育児一時金の給付出産の日から2年以内に手続きが必要です。
    直接支払制度を利用していて、出産費用が支給金額を超える場合は支給できません
    国民健康保険、産前産後期間に係る軽減申請出産の日から2年以内に手続きが必要です。
    国民健康保険、死亡された被保険者の資格喪失手続き市民年金課での手続き後にお越しください。
    国民健康保険、葬祭費の請求葬祭の日から2年以内に手続きが必要です。
    後期高齢者医療保険、加入手続き市民年金課での手続き後にお越しください。
    後期高齢者医療保険、資格喪失届市民年金課での手続き後にお越しください。
    後期高齢者医療保険、被保険者の住所変更市民年金課での手続き後にお越しください。
    後期高齢者医療保険、被保険者の氏名変更市民年金課での手続き後にお越しください。
    後期高齢者医療保険、葬祭費の請求葬祭の日から2年以内に手続きが必要です。
    福祉医療費受給者証(老人)の交付申請
    福祉医療費受給者証(老人)の返納
    福祉医療費受給者証(老人)の受給資格変更届
    福祉医療費受給者証(障がい)の交付
    福祉医療費受給者証(障がい)の返納
    福祉医療費受給者証(障がい)の受給資格変更届
    福祉医療費受給者証(ひとり親)の交付申請窓口にて事前相談の上、手続きをしてください。
    福祉医療費受給者証(ひとり親)の返納
    福祉医療費受給者証(ひとり親)の受給資格変更届
    原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車の住所変更 標識の変更または廃車
    軽自動車、軽三輪の車検証等の住所変更 標識の変更
    オートバイ(125cc超)の車検証等の住所変更 標識の変更
    軽自動車税(種別割)の相続人代表者指定(変更)届出届の提出郵送でも提出できます。
    相続人代表者指定(変更)届は「軽自動車税」「固定資産税・都市計画税」「市・府民税」で共通です。1枚の提出で上記の税目に適用されます。
    固定資産税・都市計画税の相続人代表者指定(変更)届の提出郵送でも提出できます。
    固定資産の名義変更は、法務局にて手続きが必要です(土地及び登記済み家屋の場合)。なお、未登記の家屋の場合は、「未登記家屋の取得変更届」を税務課に提出してください。
    相続人代表者指定(変更)届は「軽自動車税」「固定資産税・都市計画税」「市・府民税」で共通です。1枚の提出で上記の税目に適用されます。
    市・府民税 相続人代表者指定(変更)届の提出郵送でも提出できます。
    相続人代表者指定(変更)届は「軽自動車税」「固定資産税・都市計画税」「市・府民税」で共通です。1枚の提出で上記の税目に適用されます。
    市・府民税の納税管理人の廃止郵送でも提出できます。
    市・府民税の納税管理人の指定郵送でも提出できます。
    納税管理人申告書・承認申請書は「固定資産税・都市計画税」と「市・府民税」で共通です。両方該当する場合は、1枚の用紙に両税目を併記して提出してください。
    固定資産税・都市計画税の納税管理人の廃止郵送でも提出できます。
    納税管理人申告書・承認申請書は「固定資産税・都市計画税」と「市・府民税」で共通です。両方該当する場合は、1枚の用紙に両税目を併記して提出してください。
    固定資産税・都市計画税の納税管理人の指定郵送でも提出できます。
    納税管理人申告書・承認申請書は「固定資産税・都市計画税」と「市・府民税」で共通です。両方該当する場合は、1枚の用紙に両税目を併記して提出してください。
    重度心身障害老人健康管理事業の返納
    重度心身障害老人健康管理事業の申請
    介護保険被保険者証の交付来庁時に即時で交付します。ただし、認定を受けている方は認定の引継ぎ手続き終了後に送付します(第1号被保険者は全員に交付、第2号被保険者は認定をお持ちの方に交付)。
    介護保険被保険者証の返却(介護認定なし)
    介護保険被保険者証の住所変更(介護認定なし)来庁時に即時で交付します。
    介護保険被保険者証等の住所変更(介護認定あり)来庁時に即時で交付します。ただし、前住所が介護施設(特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・ケアハウスなど)で住所地特例対象であった場合は、後日に介護保険被保険者証等を送付します。
    その他介護保険被保険者証等の返却(介護認定あり)
    介護保険被保険者証の返却(介護認定あり)及び介護保険受給資格証明書の発行転入日から14日以内に転出先の市区町村で手続きしてください。詳しくは転出先の介護保険担当課に問い合わせてください。
    前市区町村窓口へ住所地特例届の申請介護施設(特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・ケアハウスなど)から介護施設への転居や、介護施設への転入は、住所地特例の対象となりますので、介護保険課まで問い合わせてください。
    介護保険送付先変更の申請亡くなった後に介護保険料の還付等の通知を送付する場合がありますので、ご家族の住所地などに送付を希望する方は、送付先変更の申請をしてください。
    介護認定申請の取り下げ手続き手続きが必要な場合がありますので、問い合わせてください。
    要介護・要支援認定の申請
    高額介護サービス費等の振込口座変更
    住所地特例適用
    介護保険負担限度額認定の申請
    緊急通報装置の撤去、返却SOSネットワーク事前登録サービスの変更
    身体障害者手帳 、療育手帳 、精神障害者保健福祉手帳の住所変更
    転出に伴う身体障害者手帳 、療育手帳 、精神障害者保健福祉手帳の手続き転出先の障がい福祉担当課で、手続きが必要です。
    身体障害者手帳 、療育手帳 、精神障害者保健福祉手帳の返還
    障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の氏名変更
    自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療)の交付
    自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療)の住所変更
    自立支援医療受給者証(精神通院・更生医療)の返還
    自立支援医療受給者証の氏名変更
    障がい福祉サービスの利用申請窓口または訪問にて調査員による聞き取り(30分程度)が必要です。事前に確認してください。
    障がい福祉サービス受給者証の返却
    障がい福祉サービス受給者証の住所変更
    障がい福祉サービスの受給者証の氏名変更・世帯構成の変更
    障がい児童通所サービスの利用申請窓口または訪問にて調査員による聞き取り(30分程度)が必要です。事前に確認してください。
    障がい児童通所サービス受給者証の返却
    障がい児童通所サービス受給者証の住所変更
    障がい児童通所サービス受給者証の氏名変更
    心身障害者扶養共済の手続き
    予防接種及び乳幼児健診に関する手続き窓口にて、転入児アンケートをご記入いただき、完了していない予防接種がある方には、予防接種受診票を発行します。
    乳幼児健診については該当者に案内をします。
    児童手当の申請公務員は勤務先に確認してください。
    児童手当の額改定申請児童の出生日の翌日から15日以内に申請してください。
    公務員は勤務先に確認してください。
    児童手当申請事項の変更公務員は勤務先に確認してください。
    児童手当の消滅公務員は勤務先に確認してください。
    児童手当消滅、額改定申請公務員は勤務先に確認してください。
    児童手当未支払請求、新規申請の手続き公務員は勤務先に確認してください。
    児童扶養手当の申請窓口にて事前相談の上、手続きをしてください。
    児童扶養手当の転出届窓口にて事前相談の上、手続きをしてください。
    児童扶養手当の変更届窓口にて事前相談の上、手続きをしてください。
    児童扶養手当の喪失届
    児童扶養手当の喪失または額改定窓口にて事前相談の上、手続きをしてください。
    児童扶養手当の増額申請窓口にて事前相談の上、手続きをしてください。
    児童扶養手当の転入届窓口にて事前相談の上、手続きをしてください。
    特別児童扶養手当の申請
    特別児童扶養手当の更新手続き窓口にて事前相談の上、手続きをしてください。
    特別児童扶養手当の資格喪失届窓口にて事前相談の上、手続きをしてください。
    特別児童扶養手当の府外転出届転出先の特別児童扶養手当担当課でも、手続きが必要です。
    特別児童扶養手当の住所変更
    特別児童扶養手当の申請事項の変更窓口にて事前相談の上、手続きをしてください。
    特別児童扶養手当の増額改定申請窓口にて事前相談の上、手続きをしてください。
    特別児童扶養手当の減額改定申請
    子育て支援医療費受給者証の交付申請生活保護、福祉医療を受給される場合は対象外です。
    子育て支援医療費受給者証の申請生活保護、福祉医療を受給される場合は対象外です。
    子育て支援医療費受給者証の交付申請生活保護を受給されている場合は対象外です。
    子育て支援医療費受給者証の返還
    子育て支援医療費受給者証の変更
    妊婦・産婦診査受診票の交換
    こんにちは赤ちゃん訪問こんにちは赤ちゃん訪問について、ご案内します。
    未熟児養育医療に関する転入手続き持ち物は一例です。申請者の状況により持ち物が異なるため、必ず窓口に事前相談の上、手続きしてください。
    未熟児養育医療の申請持ち物は一例です。申請者の状況により持ち物が異なるため、必ず窓口に事前相談の上、手続きしてください。
    申請期限は、原則こどもの出生日から1か月以内またはこどもの退院日のいずれか早い日です。
    未熟児養育医療に関する転居手続き
    未熟児養育医療券の返還
    市営住宅退去の手続き詳しくは、問い合わせてください。
    明け渡しの10日前までに手続きしてください。
    市営住宅入居者異動届の提出・市営住宅入居承継の手続き30日以内に手続きしてください。
    森林の土地所有者の変更手続き新たに地域森林計画対象民有林に該当する森林の土地の所有者になった場合、90日以内に届け出てください。
    火葬料の補助金制度火葬が許可された日から6カ月以内に提出してください。
    犬の登録
    市営大住霊園 承継の手続き現在の墓地使用者である方が亡くなった場合は、墓地使用権の承継の手続きが必要です。
    詳しくは、環境課までお問い合わせください。
    市営大住霊園 住所氏名変更の手続き現在の墓地使用者である方が亡くなった場合は、墓地使用権の承継の手続きが必要です。
    転校の申請市民年金課で転入・転出・転居届を提出した後に、お越しください。
    農地法3条の3に基づく届出書権利の取得を知った日から概ね10カ月以内に届け出てください。所有農地の所在が不明な場合は、問い合わせてください。
    水道及び公共下水道の使用手続き使用を開始する前日までに来所してください。3階以上のマンションなどは手続きが不要な場合がありますので、あらかじめ問い合わせてください。
    水道及び公共下水道の使用中止インターネット・FAX・郵送での手続きもできます。
    水道及び公共下水道の名義変更
    水道及び公共下水道の引き落とし口座の変更手続き金融機関の窓口で手続きしてください。金融機関への届出書の郵送を希望する場合は問い合わせてください。