FAQ(よくある質問)
自宅でごみを燃やしてもいいですか。また焼却炉があればいいですか?
- [公開日:2011年7月11日]
- [更新日:2016年11月1日]
- ID:81
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自宅でごみを燃やしてもいいですか。また焼却炉があればいいですか?
回答
野焼きは一部の例外を除き、法律で禁止されています。野焼きをすると法律で罰せられます。認められている野焼きでも、生活環境に支障を与え、苦情などがある場合は、改善命令や行政指導の対象となります。近所からの苦情が寄せられたときは、すぐに止めましょう。
野焼き禁止の例外(廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第14)
- 国・地方公共団体が施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業。林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物焼却
- たき火など日常生活の焼却で軽微なもの
火災と紛らわしい行為の場合は、消防署に届出をしてください。
なお、使用できる焼却炉は、
- 燃焼温度が800℃以上であること
- 助燃バーナーが設置してあること
- 外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できること
(廃棄物処理および清掃に関する法律施行規則第1条の7)
などの基準が満たされていなければなりません。
お問い合わせ
経済環境部 環境課
電話番号: (環境政策/生活環境)0774-64-1366
ファクス番号: 0774-64-1359
電話番号のかけ間違いにご注意ください!