FAQ(よくある質問)
公的年金からの差引き(特別徴収)を希望しない場合、自分で納付(普通徴収)に変更することはできますか?
- [公開日:2018年5月15日]
- [更新日:2018年5月15日]
- ID:244
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公的年金からの差引き(特別徴収)を希望しない場合、自分で納付(普通徴収)に変更することはできますか?
回答
法律(地方税法第321条の7の2)の規定により、65歳以上の方の年金所得に係る市民税・府民税については、年金からの特別徴収の方法によって徴収することになっているため、本人の希望により徴収方法を変えることはできません。
お問い合わせ
市民部 税務課
電話番号: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファクス番号: 0774-64-1308
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