FAQ(よくある質問)
家を取り壊すのですが、何か手続きは必要ですか?
- [公開日:2013年1月4日]
- [更新日:2016年11月1日]
- ID:181
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家を取り壊すのですが、何か手続きは必要ですか?
回答
家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
家屋の全部又は一部を取り壊したときは、面積の大小にかかわらず「家屋取毀申告書」を税務課資産税係まで提出して下さい。年内に取り壊したことが確認できた家屋については、翌年度から固定資産税・都市計画税が課税されなくなります。
申告のない場合、現地確認が出来ず、翌年度以降も引き続き課税されることがありますので、必ず手続きをしていただきますようお願いします。
なお、取り壊した家屋が住宅の場合、「住宅用地の軽減措置」の適用がなくなり、翌年度から通常の税額に戻る場合があります。
※「家屋取毀申告書」については税務課資産税係の窓口に備え付けていますので、印鑑を持参の上、ご来庁下さい。
※取り壊された家屋が登記されている場合は、法務局において建物滅失登記を行って下さい。
お問い合わせ
市民部 税務課
電話番号: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファクス番号: 0774-64-1308
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