FAQ(よくある質問)
税金を納付しないと何か処分はあるのでしょうか?
税金を納付しないと何か処分はあるのでしょうか?
回答
京都地方税機構へ移管し、滞納処分の対象となります。
市税を滞納した場合は「京都地方税機構」に移管し催告書等の文書を送付し、処分を予告します。
それでも納付されない場合や何も連絡がない場合は財産の差押え等を行います。
差押えの対象となるのは不動産・動産・預貯金・生命保険・給料等です。
*納期限内に納付されなかった場合は、各納付月の翌月に督促状を発付します。
督促状を発付した案件は「京都地方税機構」へ移管し、滞納処分の対象となります。
*督促状を発付する際は督促手数料200円を加算します。また、滞納の金額・日数に応じて延滞金が加算される場合があります。
お問い合わせ
市民部 税務課
電話番号: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファクス番号: 0774-64-1308
電話番号のかけ間違いにご注意ください!