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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    家屋に付帯する設備のうち償却資産として申告しなければならないものがあるのですか?

    • [公開日:2011年7月11日]
    • [更新日:2016年11月1日]
    • ID:167

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    家屋に付帯する設備のうち償却資産として申告しなければならないものがあるのですか?

    回答

    家屋に付帯する設備の中にも、家屋に含めず、償却資産として取り扱うものがあります。一般的には、家屋の所有者が所有するもので、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めているものは家屋に含めて取り扱いますが、次のような資産は償却資産として取り扱います。

    • 家屋から独立した機器、独立した機器としての性質の強いもの
    • 特定の生産業務の用に供されるもの
    • 単に移動・移転を防止する程度に家屋に取りつけられたもの

    お問い合わせ

    市民部 税務課 

    電話番号: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318

    ファクス番号: 0774-64-1308

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