FAQ(よくある質問)
パート収入が103万円以下で夫(妻)に扶養されていますが、市民税・府民税納税通知書が送られてきました。どうしてですか?
パート収入が103万円以下で夫(妻)に扶養されていますが、市民税・府民税納税通知書が送られてきました。どうしてですか?
回答
被扶養者であっても、前年の1月から12月までの収入が96万5千円(給与収入のみで扶養親族等がいない場合)を超えると市民税・府民税均等割が課税されます。
お問い合わせ
市民部 税務課
電話番号: (市民税)0774-64-1317(資産税)0774-64-1316(収納)0774-64-1318
ファクス番号: 0774-64-1308
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