FAQ(よくある質問)
世帯の変更や世帯主の変更があったときはどうしたらいいですか?
- [公開日:2017年11月7日]
- [更新日:2020年12月8日]
- ID:162
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世帯の変更や世帯主の変更があったときはどうしたらいいですか?
回答
変更があった日から14日以内に市民年金課に届け出てください。
世帯構成の変更には、次の4種類があります。世帯主変更届
同一世帯の中で世帯主を変更する届出です。世帯主が亡くなった場合や転出した場合、婚姻などに伴い世帯主を変更する場合などに行ってもらいます。
1人世帯になったときは、その方本人が世帯主になりますので、世帯主変更の手続きは必要ありません。世帯変更届
同じ住所にある2つの世帯の中で世帯構成員を変更する届出です。子どもが婚姻により同じ住所に別の世帯として転入した配偶者の世帯に入る場合などに行ってもらいます。
世帯合併届
同じ住所にある2つの世帯を1つの世帯にする届出です。婚姻前は同じ住所でそれぞれを世帯主としていて、婚姻後に夫婦をひとつの世帯にする場合などに行ってもらいます。
世帯分離届
世帯員が住所を変更せずに、新しく世帯を作る届出です。子どもが独立して生計を別にした場合などに行ってもらいます。
国民健康保険や子育て支援医療などをご利用の場合、手続きが必要なこともありますので、市役所からお渡ししている保険証や印鑑をお持ちください。
また、お届けの際には、運転免許証や個人番号カードなどの本人確認書類をお持ちください。
なお、届出人が本人、もしくは世帯主や同一世帯の方ではない場合、代理人申請となりますので、上記に加えて委任状が必要となりますので、ご注意ください(同じ住所でも、別世帯であれば必要です)。
お問い合わせ
市民部 市民年金課
電話番号: (戸籍住民)0774-64-1330(年金)0774-64-1333
ファクス番号: 0774-63-1295
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
